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262.え!ピラミッドにも 著作権があるの?ピラミッドやスフィンクスの著作権って誰のもの?

1.え!ピラミッドにも 著作権があるの?
ピラミッドやスフィンクスの著作権って誰のもの?

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より 
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2008年1月12日のこと。
ピラミッドに著作権使用料が発生するの?

当時の共同通信によると、ピラミッドやスフィンクスなど多彩な古代遺跡を誇るエジプトで遺跡や発掘品の複製品を対象に題材の「使用料」を課す法律の導入が検討されているという。
この異例の著作権法案は近く議会で本格審議されるという。

これは、エジプト考古最高評議会のザヒ・ハウス事務局長が発表した。

ザヒ・ハウス事務局長は、販売目的で作られた複製品が対象となる見通しだと説明しており、具体的には遺跡の発掘品を模した土産物などを念頭においているという。

徴収された使用料は遺跡の維持管理費にあてるという。

また、現在ピラミッドなどを模した建造物を呼び物にするテーマパークやホテルは海外にも多く、新法の適用対象とするかは今後検討するという。さらに、ザヒ・ハウス事務局長は「法律が成立すれば、世界各国で一律に適用される。これでわれわれの権益が守られる 」と話す。

しかし、どうなるのだろう?
ピラミッドやスフィンクスの著作権は一体誰にあるのだろう?
もちろん著作者にあるのだが、著作者は死後何百年もたっている。

ましてや著作権は世界法であり、エジプトのみ限定の法律となるにはむずかしい気がする。

著作権を新しい収入源とする試みは素晴しいとは思うが、無理があるのではないだろうか?
たとえば敷地内での撮影に関しては許可なく撮影することがむずかしければ、撮影料として徴収すればいい。

しかし、そうなると観光客が記念写真を撮る場合も撮影料を請求することになり、映像や写真が自由に撮ることができなければ観光収入が減る恐れもあるだろう。

さて、一体どうなるのだろう?
まあ、無理でしょうけどね。



 2.「装置預かりテレビ番組」ネット配信 著作権侵害にあたらず!

 

2008年6月20日のお話。
インターネットを通じ海外など遠隔地でも日本のテレビ番組が見られるサービスは著作権を侵害しているとして、NHKと在京の民放五社がサービスを提供している永野商店 (東京)に、送信サービスの差し止めなどを求めた訴訟の判決で東京地裁の阿部正幸裁判長は、

「永野商店は利用者が所有している番組を見るための機器の設置場所を提供しただけで……著作権侵害にはあたらない」と述べ、NHKと在京の請求を棄却した。

問題となったのは、永野商店の送信サービス「まねきTV」というサービスで利用者は各自、地上波アンテナとネット回線を接続する機能を持つ機器を購入、永野商店に有料で預ける。加入者はアンテナで受信した番組をネットを通じて遠隔地のパソコンに送信できる市販の装置を購入。

永野商店はこの装置を加入者から預かって都内の事務所で一括管理し、事務所で受信した番組を有料で加入者のパソコンなどに送信していた。

NHKと在京の民放五社はこのサービスにより多数の人に放送する権利(公衆送信権)を侵害されたと主張したが、判決は「著作権侵害にあたらず」となった。


※注 この著作権noteは1999年からの事件を取り上げ、2000年、2001年と取り上げ続け、現在は2002年に突入。今後はさらに2003年から2020年~2022年に向けて膨大な作業を続けています。その理由は、すべての事件やトラブルは過去の事実、過去の判例を元に裁判が行われているからです。そのため、過去の事件と現在を同時進行しながら比較していただければ幸いでございます。時代はどんどんとネットの普及と同時に様変わりしていますが、著作権や肖像権、プライバシー権、個人情報なども基本的なことは変わらないまでも判例を元に少しずつ変化していることがわかります。
これらがnoteのクリエイターさんたちの何かしらの参考資料になればと願いつつまとめ続けているものです。また、同時に全国の都道府県、市町村の広報機関、各種関係団体、ボランティア、NPО団体等にお役に立つことも著作権協会の使命としてまとめ続けているものです。ぜひ、ご理解と応援をよろしくお願い申し上げます。
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