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別居婚からの失業手当受給可能!特定理由離職者とは

通常、自己都合等で退職した場合、3か月間の給付制限があり失業手当をもらうことができません。

しかし、私は自己都合による退職でありながら「特定理由離職者」に該当したため、3カ月の給付制限なしにすぐ失業手当をもらうことができました!!

この「特定理由離職者」とは
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

と、書いてあります。
つまり自分都合で退職したけど、やむを得ずの退職です。と言うことが証明できれば特定理由離職者に該当します。


当時の私の状況を整理しますと・・・
★結婚後別々に住んでいた期間が1年
★旦那が現在住んでいる県に引っ越す

結婚してすぐ旦那の住んでいる土地に行ったのであれば、(5)の(a)結婚に伴う住所の変更
に該当しますが、婚姻届の提出から1年経ってしまっている…
また、旦那が転勤になったからついていくというわけではないので給付制限があるかどうか不安に思っていました。

しかし、

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

に該当すると判断されたため、3か月の給付制限なく失業手当できました。
特別に提出したのは、住民票くらいで根掘り葉掘り聞かれることはありませんでした。ハローワークさん側で判断が必要とのことで、該当者になるかどうか少し待ちました。


特定理由離職者に該当すれば、すぐに失業手当をもらいながら再就職を探すことができます。
あくまで、判断はハローワークさん側がするので、100%別居婚からの退職が特定理由離職者に該当するとは断言できませんが、参考になれば幸いです。





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