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社会保険を上手く活用しよう

震災が起こると被災された方々は日々の生活を再建するために途方に暮れることになります。

  • 震災で怪我をした場合⇒健康保険

  • 業務中(仕事の途中で)に怪我をした場合⇒労災保険

  • 会社が倒産又は再起に時間を要するために失業してしまう⇒雇用保険

健康保険

疾病・負傷になった場合は「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」「保険外併用療養費」「家族療養費」「訪問看護療養費」「家族訪問看護療養費」等が支給されます。
もし、亡くなった場合は「埋葬料(埋葬費)」「家族埋葬料」が支払われます。(申請した場合)
業務外であれば「健康保険」からの支給となります。

労災保険

震災で業務として働いていた場合に受傷(怪我等)した場合は「労災保険」でから支給されます。
負傷・疾病の場合は「療養補償給付」「休業補償給付」「傷病補償年金」等
死亡した場合は「遺族補償年金」「遺族補償一時金」「遺族補償年金前払一時金」「葬祭料」等が支払われます。(療養補償給付は労災指定病院を経由して所轄労働監督署長へ「療養補償給付たる療養の費用請求書」を提出)

雇用保険

会社の事業継続が出来なくなり、解雇された場合は
求職者給付で「基本手当(通称失業手当)」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」等が支給されます。
震災で離職した場合は「特定受給資格者」に該当するケースで、激甚災害で離職を余儀なくされた者になり、個別延長給付で120日(算定基礎期間が20年以上あって所定給付日数が330日又は270日の者は90日延長されます)

未払い賃金があった場合

労働者は、過去3年にさかのぼって支払いを請求することができます。
未払い賃金を請求する際には、以下のような手続きが必要です。
会社に未払い賃金の支払いを請求する。
労働基準監督署に申告する。
裁判所に支払督促や労働審判の申立てをする。
また、未払い賃金が発生した場合、雇用保険の手続き上の特定受給資格者となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

会社の倒産により賃金が未払いとなった場合、未払い賃金立替払制度があります。 この制度は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払い賃金の一部を立替払する制度です。立替払を受けることができるのは、次の要件を満たしている場合です。

使用者が、1年以上事業活動を行っていたこと。
使用者が倒産したこと。
労働者は、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であることが必要です。
立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。
立替払を受けることができる人は、破産管財人等による証明を受けたうえで、独立行政法人労働者健康安全機構に立替払の請求を行います。
ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は対象外となります。 未払賃金立替払制度については、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

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