法の下に生きる人間〈第11日〉

マイナンバーカードに関して、ゴタゴタ騒ぎが起こっている。国や自治体に対する不信感が広がっていることから、カードの自主返納までする人が出てきているようだ。

しかし、自主返納したからといって、与えられた個人番号(=マイナンバー)は消えるわけではなく、要は、行政庁の事務レベルの問題なのである。

ただ、マイナンバーカードもまた、法律の縛りを受けながら、行政手続きに使用されていることを忘れてはならない。国や自治体に対して批判する前に、私たちはマイナンバーに関する法律の内容を知っているのか?

テレビで報道されなくても、デジタル庁のホームページにはちゃんと掲載されている。

まずは、今国会で改正されたマイナンバー法をしっかりと理解することが大切である。

その前に、マイナンバー法がそもそもいつできたのかを知っておく必要がある。

マイナンバー法は、「番号法」という略称も使われるが、正式な法律名は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」である。

この法律が10年前の平成25年5月31日に公布されたことを受けて、平成28年1月1日より社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入された。

ちなみに、以前にもnoteで触れたが、私は、マイナンバー制度がスタートした年に、マイナンバーカードを取得している。だから、これまでの経緯については、よく理解しているほうである。

さて、今国会では、マイナンバー法の一部改正が成立した。

何が変わったのか、ご存じだろうか。

メインとなるのは、マイナンバーカードの利用範囲の拡大であり、健康保険証との一体化である。

乳児のマイナンバーカードには、顔写真は不要ということも法律で定められた。

世の中は、法律にしたがって動いていく。

その決まった法律に則って、国や自治体の公務員は住民サービスを日々行っているのである。

だから、彼らにクレームをつける前に、法律の条文に目を通したほうがよい。

法律に反対するならば、選挙で自分の意思表示をしよう。

基本的なことをしっかり確認するために、今週は、マイナンバー法の解説をしていく。

続きは明日である。



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