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行政書士について

4.相続

一般的には、人の死亡より相続が発生すると定義されています。(民法882条→相続は、死亡によって開始する。)

では、その場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。その手続きに対して、行政書士はどのようなことができるのでしょうか。

皆さま、相続というと、弁護士、司法書士、税理士などの専門家を思い浮かべる方が多いと思うのですが、行政書士にもできることがたくさんあります。

街の一番身近な法律家として、ぜひ、ご活用をいただけたらと思います。

では、行政書士はどのような手続きができるのでしょうか。相続手続き一覧の中から示していきたいと思います。下記が相続に関する専門手続き一覧になります。業種別に簡単にまとめるとこのようになります。

・相続人の調査(ex.戸籍等収集)→行政書士

・相続関係図作成→行政書士

・相続財産目録作成(相続財産の調査も)→行政書士

・遺産分割協議書作成→行政書士

・相続登記→司法書士

・相続税の申告→税理士

・訴訟→弁護士

ざっとこんな感じになります。

思いの外、行政書士ができることが多いと思われたのではないでしょうか。

ただ、もちろん事案によっては、行政書士だけではワンストップサービスができないので、司法書士、弁護士、税理士の先生方と連携して当該案件を進めていかなければいけません。

仮に、他の専門家の業務を行政書士が行うと弁護士法違反、司法書士法違反などなど法律違反になり処分されてしまうことになるので、その辺りのことはとてもシビアな問題となります。

ですので、まず相続にについて何かお困りのことがあれば、窓口役として、行政書士にご相談されるというパターンはありだと思います。

そこから担当の行政書士の先生がそれぞれの専門家の先生と連携して仕事を進めてくれます。

ということで本日はこの辺で👋

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