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【わかりやすく解説】ゼロからわかる嘱託産業医の仕事①職場巡視・安全衛生委員会

はじめまして。マジメ嘱託産業医のatamiです。

私は産業医の資格を取ってすぐに嘱託産業医の仕事を始めました。
最初は何も分からない状態で本当に大変でした。

嘱託産業医というのは孤独な仕事です。
同僚も上司も部下もいません。
私の場合、前職の方からの引継ぎなどもありませんでした。

私のような方は多いのではないでしょうか。

そこで、私の嘱託産業医の業務の進め方をまとめました。

①職場巡視・安全衛生委員会
②健診事後措置・ストレスチェック
③復職支援

3つの記事に分かれております。(①はこの記事です)

私が仕事で使っている書類のひな形や記入例なども多数公開しています。

・これから初めて嘱託産業医の仕事をスタートさせる方
・産業医業務の具体的な内容を知りたい方
・他の産業医はどのように業務を進めているか知りたい方

このような方々におすすめです。

私は現在、介護福祉施設や食品製造業など約10の事業場で嘱託産業医をしています。

有機溶剤や鉛、特定化学物質、放射線、粉じんなどを扱う事業場はありません。
私が記事にまとめている業務内容にはそれらに関するものは含まれませんのでご了承いただきますようよろしくお願いいたします。

では早速始めましょう!


この記事では私が職場巡視と安全衛生委員会での業務をどのように進めているかをお話していきます。

嘱託産業医の定期的なお仕事といえば、月に1回の職場巡視と安全衛生委員会出席になるかと思います。

安全衛生委員会はWeb会議のような形でもOKですが、職場巡視は月に1回直接行わなければいけません。

例外として条件を満たせば、産業医の巡視を2ヶ月に1回の頻度にすることは認められています。

詳しくは下の衛生管理者労働安全衛生規則第15条を参照してください。

第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果

二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

労働新聞社ホームページより

■職場巡視

産業医になって職場巡視のために買ったツールが3つあります。
1.手持ち型の温度湿度計
2.手持ち型の照度計
3.手持ち型の騒音計

必要な時に巡視に持って行けるようにカバンに入れています。

基本的に職場巡視は衛生管理者(安全管理者がいる場合は安全管理者も)と一緒に行っています。

巡視する箇所は職員が使う場所すべてが対象です。
作業場だけでなく職員トイレや更衣室なども対象になります。

毎月まず衛生管理者に「特にここを見てほしいというところはないか」と確認します。
例えば労災事故があったところや、危ない箇所があればそこをまず見に行きます。
また前回改善するよう指摘した箇所があればそこがどうなっているかを見に行きます。

事業場の大きさにもよりますが、必ずしも全ての場所を周りきれないところもあります。
そういう事業場では「今日は3階を見て回りましょう」などと決めてじっくり見て回ります。

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