見出し画像

人事トラブル相談所㊼「井上康生ばりに社内W不倫でイッチャったら!?」~懲戒処分における自宅待機命「待て!」の効力について検証してみたよ?!~



「不倫は文化」


そういう名言を残して、何年経過したんでしょうか。。。




変な2流レポーターのW不倫・・・

その次は、1流柔道家が・・・


ターゲットにされて・・・

もはや、淫乱痴態の「不倫ピック」とでもいうのでしょうか?!



そんな文春の記者よりも、、



過激な見出しをいつでも書ける・・・

プラダを着た悪魔の人事です(*‘∀‘)




はい、、、普段のイメージって大事ですよね、、、

適当に女遊びしてまーす。くらいの方が、、打撃がないのに、、



良いパパぶるから、叩かれる、、、

適当にクズキャラ演じておくのも賢明な判断だと・・・

会社では思っております。。。



試合では背負い投げが代名詞なのに、、
私生活では「女性に寝技オンリ」ーって・・・破廉恥すぎやろ。

あれ?道着だけどバスローブに見えて、解任動議?!



「内股」も得意だったけど、、、本当に得意なのは、、

本妻と2号を使い分ける「二股」

本当に好きなのは「女股」

イメージねw


そんな井上康性が叩かれてますが、、、

社内でも不倫がバレタ!ってなったら、、自宅待機になるんでしょうか?!

こんなクソ記事と絡めて、、人事ネタを書いてみましょう。。。
(もちろん真面目にね、、、www)




はじめに


私個人がここ数年人事やコンサルタントという立場で経験した内容をあげてみたところ下記のようなものがザっと出てきました。

内部不正、横領、顧客トラブル、借金、窃盗、社内不倫、失踪、勤怠不良、薬物使用所持、経歴詐称、逮捕拘留、セクハラ・パワハラ、暴力、暴行、旦那の逮捕、、嫁の売春、配転拒否、引き抜き・・・。


あげればキリがないのですが、かわいいものからダークなことまで世の中の会社で起こりうるほぼすべての悪事を経験したように思います。

従業員の殺人と自爆テロ行為以外、基本経験したと思います。。
(富士の樹海に消えた失踪まで経験してますよw)


すべての事象に対して処分を科したかは別として、時には現場に入ったり、対象者や被害者と面談をしたりと色々な方法で解決をしてきました。

この記事を読まれている方の中にも同じようなことが起きているとか、今後起きた時にはどのように対応すればよいのかなどを思うところもあるかもしれません。

今回は、会社内で起こりうるトラブルに対する処分(懲戒処分)をする際の注意点などを中心に実務的な側面から解説していきたいと思います。


懲戒処分について


世の中で懲戒処分という行為が会社主導で好きにできるものと歪曲されて認識されているケースも見受けられるので改めて基本的な部分にも触れておきますが、懲戒処分は労働者にも一定の処罰が科されるため、会社が好き勝手に行えるものではなく、懲戒処分を行う場合にも一定の要件などは少なからず存在しています。

その根拠は労働契約法第15条にありますが、端的にまとめると下記のようなものとなっています。

①   懲戒事由と懲戒の種類および程度が就業規則等に定められている
②   問題行為が懲戒事由に該当し客観的に合理的な理由がある
③   社会通念上の相当性がある

まず懲戒処分を行うにも事前のルール(ここでいう就業規則)が明確に存在していて、はじめて処分という運用をすることができます。(上記①に相当)

ルールがない状態にもかかわらず、後付けで懲戒処分しますね。ということは許容されません。(上記②に相当)

また、ちょっとした勤怠不良などがあるだけで「懲戒解雇だ!」と叫んでいる経営者の方がいらっしゃいますが、やはりこれはやり過ぎですし、仮にそのような処分を進めたとしても結果的に無効となります。(上記③の観点から相当性を欠いているため)

その他、実務面においては、会社側の一方的な調査と認識で進めると適切な結果にならないことも考慮し、最終的な処分をする前に当事者に弁明の機会などを付与するほうが賢明だと思います。

仮に、なんらかの事情が他にあるなど会社側の認識と異なる場合も想定されるため、誤った着地にならないよう慎重に調査等を行うべきでしょう。


自宅待機と出勤停止について


懲戒処分を検討する場合、一定期間調査が必要であるとか、隠蔽などをする恐れがあるとか、そのような理由から出勤させない方が良いと考え、よく人事の方が・・・

「自宅待機にさせておけ!!」
「アイツは今すぐ出勤停止だ!!」



など、熱くなりながら叫んでいる光景を見かけますが、双方の使い方を混同している方が多いので簡単に2つの意味を説明しておきます。

どちらも労務提供を不要とする(出勤させない)という意味では一部共通するのですが、出勤させない命令を「人事権の行使」として行うのか「懲戒権の行使」として行うかにより異なってきます。

一般的には「自宅待機」は人事権の行使として行われることが多く、「出勤停止」は懲戒権の行使として行われることが多くなっているようです。(就業規則などの規定内容により用語などは異なる場合があるためご確認ください)
 
どちらも行使するにあたって注意すべき点があります。

「自宅待機」をさせる際は、あくまでも人事権の行使になるため、いわば会社から一方的な命令で出勤をさせないこととなります。

そのため、自宅待機中については、労働基準法26条に従い少なくとも平均賃金の6割に相当する金額を支払う必要があります。これは本来労働者が出勤してくるものを会社側の都合で出勤させないため、このような形を取らなければならないというものです。

「自宅待機」をさせつつ、給与ゼロというものは労働基準法に抵触することとなるため注意が必要です。

一方「出勤停止」についても注意すべき点があります。

先述した「自宅待機」と異なり懲戒権の行使であるため、平均賃金を含めて賃金の支払いをする必要はありません。

ただし、懲戒権の行使であるがゆえに、調査や検討段階において実施してしまうと、調査完了後に再度同時案について懲戒権を行使することは二重処罰の禁止に違反するものとして無効になる恐れがあります。

また、仮に調査結果により何も問題がない場合には、誤った処分をしたことになるため、後々トラブルになる可能性もあります。

そのため、あくまでも調査段階で出勤させない対応させるのであれば「自宅待機」を選択しておき、本当に処分すべき場合は改めて懲戒権を行使する形にして、何も問題がない場合には、自宅待機を解いて現職復帰とするほうが有用と考えられます。

ここは抑えましょう。


懲戒処分の社内公表について


実際、従業員に対してなんらかの懲戒処分を科す場合、その事実等について社内公表をしている会社も一定程度見られます。

これは会社・個人の考え方にもよりますが・・・

「不適切な行為をしたのだから、その内容や処分を公開されても問題ない」

「既に懲戒処分を受けているのだから周知されることまでは望んでいない」

「今後の再発防止や行動の抑制という意味もかねて匿名で公開すべき」

など色々なご意見はあると思います。

実際に人事としての立場からするとハラスメントなどは被害者も存在しているため、全容の公開は控えるべきと思う部分もありますが、一個人が起こした不正行為や職務怠慢などについては重大性や頻度によって公開しても良いと思います。

懲戒処分の目的は、社内秩序維持にほかならないですが、社内公表は同じような問題行為等を抑制し再発防止をするという観点から一定の合理性があると考えられています。

ただし、その一方で公示方法によっては、処分を受けた従業員の名誉、被害者のプライバシーなどにも一定程度影響を与える可能性があることには注意すべきでしょう。

会社によっては、懲戒処分を受けた者の氏名、処分内容のすべてを公開していることもありますが、懲戒対象者の名誉棄損などに該当すると考えられる場合は、一部の内容を非公開にする、または一部の部門のみに対して口頭で周知するなど柔軟な対応を図った方が賢明だと思います。

実際、懲戒処分内容を公表する場合には社内のイントラまたは掲示板等に出すこととなりますが、その掲示期間にも注意する必要があります。

特に過去掲示期間の長さについて判示した裁判などはないようですが、懲戒処分を社内に周知するという目的に対して一定の必要性や相当性があるかどうかで判断していくべきでしょう。

公表することは注意喚起の意味合いもあるため、あまり短すぎる期間は本来の効果に疑問がつきますが、長すぎる場合はかえって公示方法の相当性を欠くと判断されることもありえます。

現実的な運用としては1週間から長くても10日程度が一般的に認められる範疇と思いますので、公表する場合にはこの辺りの部分まで適切に進められるよう検討をしておいてもよいでしょう。


さいごに


会社という場所は色々な人が集まって運営されている組織ですので、多くなればその分「人」に関する問題やトラブルも増えてくるものですし、いくらリモートワークが普及しても、根本的な部分はそう簡単には変わらないと思います。

経営者や人事という立場であるがゆえに「人」の問題行動にも向き合わないといけないシーンもありますが、だからこそ様々なトラブルにも冷静かつ適切に対応できる度量が求められるものです。

一時的な感情で過大な懲戒処分をしてしまったり、適切な調査確認をしなかったり、被害者側への配慮を怠ったりしてしまうと、誰も幸せにならない着地になってしまう可能性も孕んでいますので、非常に怖い要素があります。

懲戒処分の度合いも会社によって様々であり、同じようなことを他社でやってもお咎めなしになっているケースもありますが、やはり然るべき対応は常に出来るよう準備はしておくべきだと思います。

今回の記事内容は、いざ。というときに少しでも思い出していただき、不安要素を払拭できる一助となれば幸いですが、くれぐれも本記事を読まれている方が懲戒処分を受ける対象となるようなことだけはないよう切に願っております(汗)



ネタのおまけ


はい、、、、表題にある井上康生さん。。。


密会場所はドーム・ホテルだったようです、、、
違うドームを持参したのか不明ですが、、、

柔道家と子供のドリームを略奪したようで、、なによりです、爆。


それにしても、、消極的な姿勢で、、、、



「待て!」



なんて言われるのは試合だけでいいよね。。



〆るものが黒帯でも、、

道着じゃなくて、バスローブ。


先に、脇とチャックを締めたほうが良かったのでは?www



それにさ。。。。

密会の仕方は甘いよね、、、

自分なら絶対にセキュリティが厳しいカードタッチで・・
指定階にしか入れないホテルを選びますし、、


仮に、他人とEV相乗りしたら・・
他人がフロアカードをタッチするまで触りません、、


なんでかって?

カードキー持ってないのに、のってる場合は、、
「先にカードで指定階押してください」っていえば、、

宿泊ゲストかそうじゃないか、、を判別できるからです。。


この辺りのツメは、、、世界王者でもガードがユルユル。。
(バスローブの股間内もユルユルだったんでしょうけどw)



試合では・・・

「技あり」

とれても・・・




マスコミには・・・


「イッポン!!!」


とられちゃって、、、、




あーあーあーーって感じですね、、


(そういう意味で、、、女性に積極的ですが・・・)



「指導!!!!」




東原亜希さんには、大和田常務くらい土下座外交しないとねwww

とりま、自宅待機で頭とコカンを冷やしてください。。。

この際、不倫タレント3兄弟として改名・覚醒してほしい。。



井上・ドーム・更生

袴田・アパ・吉彦

宮崎・イクメン・謙介




どれも人間としての懲戒処分を受けるレベルなんでしょうけど、、

男としては、、、、、許したい!!!!!

こんな地獄めぐりも堪能しちゃってーーーー(*'ω'*)


お後がよろしいでしょうか・・・

今日はここまでーーー(*‘∀‘)



この記事が参加している募集

人事の仕事

記事内容が少しでも有益だったと感じていただけた場合にサポートいただけますと幸いです!また新たな記事作成に向けた仕込みをしていけるように頑張ります!