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ガーン(꒪д꒪II)… iDeCo(確定拠出年金)と小規模企業共済と退職金の出口戦略が法改正で狂ってもうた

こんにちは、しちゃうおじさん(以下「しちゃおじ」)です。

先日に人生設計を見直していたところ、ガーン(꒪д꒪II)... なことに気がついてしまいまして、皆さんにもきっと関係があるかと思いますので、そのことについて書いておきます。

まず、これは「しちゃおじ」が知らなかったのですが「iDeCo(確定拠出年金)」の老齢給付金を「年金(雑所得)」ではなく「一時金(退職所得)」として受け取る場合、同年及び前年以前「14年以内」に、(例えば)「小規模企業共済(一括)」や「退職金(一括)」を受け取っている場合、退職所得控除対象期間を重複利用できない「14年ルール」があるのですが、これが法改正によって2022年4月から「19年ルール」に変更されていました。

「小規模企業共済(一括)」や「退職金(一括)」など複数の退職所得を受け取る場合は、同年及び前年以前「4年以内」の「4年ルール」になっているのですが、「iDeCo(確定拠出年金)」の場合は「受給時期を選択できるから」といった謎理屈で長くなっているのです(むしろ、確定拠出年金は60歳以降でしか選択できないのですから逆のような...)。

ちなみに、検索をしていると「4年ルール」ではなく「5年ルール」と呼ばれているのですが、退職金を「4年ルール」ではなく「5年ルール」と呼ぶのであれば、確定拠出年金を「19年ルール」ではなく「20年ルール」と呼ばないと両者の整合性がありません。

なんでも「確定拠出年金の一時金を受け取ることのできる最終年齢が70歳から75歳に延長」するのだから「14年ルール+5年=19年ルール」らしいのですが、いやいや「しちゃおじ」は60歳になったらすぐにiDeCoの老齢給付金を退職所得控除額内で一時金を、退職所得控除額外を年金(5年)で受け取って老齢年金に繋げる人生設計にしていましたので、そんなよくわからん理由でゴールポストをひょいと動かされても困ります。

だって「しちゃおじ」は、法人を解散した2020年に退職金を一時金で受け取っていまして、「14年ルール」であれば予定通りの60歳でiDeCoの老齢給付金を一時金で受給しても退職金との重複期間も問題ありませんが、これが変更後の「19年ルール」では64歳にならないと「19年ルール」に抵触してしまいますので、つまりは退職所得控除額が大きく減ってしまうために無税で受け取れる一時金が少なくなってしまう大変な事態なのです!

し・か・も・ですよ、2024年度の税制改正では見送りになった「退職金課税制度の見直し」ですが、「しちゃおじ」が60歳になる頃には確実に増税になっていることでしょう。

✅ 退職所得控除額の計算方法
20年以下:40万円×年数
20年超 :800万円+70万円×(年数-20年)

見直し案としては、上記「20年超の70万円が20年以下と同様の40万円に減額」とか、「20年超は廃止にして20年で800万円・30年で1,500万円」とかを見聞きします。

個人事業主の方や経営者の方は、節税も兼ねて「①iDeCo」と「②小規模企業共済」を併用しているケースが多いかと思いますし、さらに経営者の方ですと「①iDeCo」と「②小規模企業共済」に加えて、法人解散時の「③退職金」もありますよね?

会社員の方であれば「①iDeCo」と「③退職金」になるかと思います。

『わたしには関係ないよ』と思われるかも知れませんが、ここで「iDeCo(確定拠出年金)」の「19年ルール」と「退職金課税制度の見直し」によって、『一体どれほどの影響を受けてしまうのか?』を「しちゃおじ」の例で簡単に解説しておきます。

まず、「しちゃおじ」はiDeCoに2013年に加入していますので、2036年(60歳)に一時金として受給する場合、加入期間24年で退職所得控除額が1,080万円でしたが「19年ルール」によって退職金を受け取った8年分が退職所得控除対象期間を重複利用できなくなりましたので、24年-8年の加入期間16年で退職所得控除額が640万円となりました。

2040年(64歳)までiDeCoの受給を遅らせれば「19年ルール」に抵触することなく、加入期間28年で退職所得控除額が1,360万円になるのですが、そうしますと今度は「退職金課税制度の見直し(おそらく2025年度以降にて税制改正)」によって、20年超の8年分が「減額」もしくは「控除対象外」になってしまう可能性があります。

仮に「20年超は廃止にして20年で800万円・30年で1,500万円」になった場合、さらに2年後の2042年(66歳)までiDeCoの受給を遅らせて、加入期間30年にすることで退職所得控除額が1,500万円になりますが、そうなってくると「小規模企業共済(一括)」の受け取りが、なんと2047年(71歳)になってしまいます。

『い、いや、71歳って想像ができないし、生きているのか?』

もし再度の「法人成り」をして将来的に会社をたたむ際に「③退職金」を受け取る場合は、さらに5年後の2052年(76歳)になってしまう形です。

退職金の優遇制度を最大限に活用する考え方としては、「①iDeCo(19年ルール)」→「②小規模企業共済(4年ルール)」→「③退職金(4年ルール)」の順番で一時金を受け取っていく形が基本形かと思うので、「①iDeCo」を最短の60歳で受け取ったとしても「②小規模企業共済」が65歳の受け取り、「③退職金」が70歳の受け取りになってきます。

ですので、複数の退職所得を受け取る場合はiDeCoをなるべく早く受け取りたいところですが、「しちゃおじ」の場合はiDeCoの資産残高が現時点でも結構な金額になっているのもあって(つまり、退職所得控除額が足りない)、それが難しくなってしまいました。

先日投稿の{iDeCo(イデコ)加入者掛金額変更届の「付加保険料」記入欄「申出年月日」の確認方法が不明な件}の記事にて、iDeCoの毎月の掛金額を下限の5,000円に変更することにしたのも、これらが理由です。

で、「①iDeCo」に関しては株式等で運用が可能ですので受給が遅くなってもある程度の妥協ができるのですが、「②小規模企業共済」に関しては所得控除による節税効果があって銀行の定期預金よりも高利率とは言っても、1990年からおよそ30年続いた「デフレの時代」とは異なり、これからの「インフレの時代」ではボロ負けしてしまう可能性が高いので、2047年(71歳)になるまで資金が拘束されてしまうのはとても考えられません。

ここを書いていて頭の中が整理できたのですが、小規模企業共済を一時金(退職所得)として受け取ることにこだわらないことにしました。

60歳で廃業をして共済金Aを10年分割の年金(雑所得)で受け取るか、60歳を待たずともキャッシュ・フローが滞ってしまうようなことがあれば、返戻率が80%台に減額されたうえに一時所得になってしまったとしても任意解約を選択するかも知れません。

もちろん事業が楽しくて後年になっても継続したい場合は、60歳で廃業をせずに65歳から共済金Bの老齢給付金を10年分割の年金(雑所得)で受け取るか、一時金として無税で共済金を受け取れる2047年(71歳)までそのまま置いておく可能性もありますが。

退職の時期を選べる会社員の方であれば「①iDeCo」を60歳で一時金で受け取って、「新NISA」の枠が残っているのであればiDeCoで運用していた商品を「新NISA」で買い替えるなども検討して、「③退職金」を65歳で一時金で受け取る形が理想かも知れません。

「しちゃおじ」自身もこの記事を書いていて頭が混乱気味なのですが、こういった資産運用を検討する際には、「現在価値」と「将来価値」の概念が必須になってきますよ!

ここを読まれている個人事業主(フリーランス・自営業)の方は、{個人事業主(フリーランス)の節税対策と無駄な費用をかけない青色申告の方法を徹底解説!}の記事もご参考に🐤=3

以上 – ガーン(꒪д꒪II)… iDeCo(確定拠出年金)と小規模企業共済と退職金の出口戦略が法改正で狂ってもうた – でした。

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