ハラスメント対策措置は会社を守る
今回は、ハラスメント対策措置の本来の目的について、書こうと思います。
パワハラ防止法について
2022年4月より、中小企業を含め、職場で発生するハラスメントに対し、経営者(使用者)が対策を取らなければいけないことが法整備されました。
詳しくはコチラ↓
これにより、ハラスメント防止の周知や相談窓口の設置、ハラスメント委員会などの中立的立場の審査機関の設置、再発防止対応などが、義務付けられました。
パワハラ防止法は誰を守るものか
これだけ見ると、一般的には、いじめにあっている被害者が救われる制度だと思いがちです。
でも、以前にも述べてきた通り、ハラスメントの事実が公に認められるのは非常にハードルが高く、認めさせるためにはそれ相応の戦略が必要です。詳しくはコチラをどうぞ。
実は、この法律は被害者救済のためというよりは、会社を守る法律といった意味が強いのです。
経営者が措置を講じない危険性と講じるメリット
経営者の中には『こんな面倒な法律ができて、厄介だ』と思う方がいるかもしれません。
確かに、直接関与していない人たち同士の揉め事を仲裁する措置を講じなければならないのは、とても面倒ですよね。
でも、トラブルが起きた際、事なかれ主義で見て見ぬふりをしたり、長いものに巻かれる同調圧力は、それだけで重大な過失になります。
ましてや、それが人事権を持った経営者となれば、責任は大きいです。
法律で決められてしまったから、ハラスメント対策措置を講じなければならないのは事実ですが、言い換えれば『会社として、法律に則ったハラスメント対策を行なっている』ということが、ハラスメント被害者の民事訴訟などから会社を守る盾になるのです。
対策措置による新たなトラブルを防ぐために
かと言って、どのように対策するのか、経営のプロではあっても、トラブル解決に関しては素人です。
相談窓口やハラスメント対策委員会などを、独自のルールで作って運用してしまうと、運用の仕方自体を非難されかねません。
とりあえず格好だけ整備するために、社内で適当な人を集めて、相談窓口やハラスメント委員会を作っている会社が多いように感じます。
ここは、必要経費ととらえ、弁護士さんなどの有識者を必ず介入させるのがよいでしょう。長い目で見れば、必ず安くつきます。
まとめ
今回はハラスメント対策措置(パワハラ防止法)の本来の目的について、記載しました。ポイントは以下の通り。
パワハラ防止法は会社を守る法律
適当に整備すると会社の対応を訴えられかねない
必ず有識者を配置
以上、パワハラ防止法の目的アレコレでした。
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