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高校生や大学生アルバイトを雇うときに社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる必要がある?

高校生や大学生のアルバイトを雇うとき、社会保険の加入は必要ないと考える人事担当者や経営者が多くいますが、これは誤解です。

入社時に会社側が行う社会保険の加入手続きが1分でわかるページhttps://syakaihoken.online/kanyuutetuduki/

入社したアルバイトが社会保険の加入要件を満たすにもかかわらず、会社側が加入させなかった場合、罰を受ける可能性もあるので注意しましょう。

そこで今回は、高校生や大学生アルバイトと社会保険の加入について説明をします。

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所が新たに人を雇う場合、原則として、法律上当然に社会保険の加入対象となります。

ただ、例外的に社会保険の適用除外に当たる場合は、加入させる必要はありません。

適用除外となるのは、その職場の通常の労働者と比べて、1週間または1か月の労働時間が4分の3未満であることに加えて、次の要件に該当する場合です。

・1週間の所定労働時間が20時間未満である

・その職場で1年を超えて働くことが予定されていない

・学生(高校生や大学生など)

ですから、高校生や大学生のアルバイトを雇う場合、その労働時間がほかの社員と比べて4分の3未満であれば、社会保険に加入させる必要はないということになります。

逆に言うと、フルタイムシフトなどで、社員と同様の労働時間働かせる場合には、社会保険の加入が必要になる可能性があるので注意しましょう。

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