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インボイス制度は、フリーランスのデザイナーにどんな影響を与えるか。

消費税10%への引き上げにともなって、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度が導入されることになりました。

我々フリーランスのデザイナーがどのような影響を受けるか考えてみたいと思います。


そもそもインボイス制度とは?

インボイス制度とは、仕入税額控除を受けるための新たな改正です。仕入税額控除を受けるのは発注側ですが、免税事業者・課税事業者に関わらず受注側も大きな影響を受けます。

現在は売り上げ1000万円以下のフリーランスは免税事業者となり、消費税分を納税する必要がありませんでした。インボイス制度導入後は、免税事業者か課税事業者になるかを選ぶことになります。

どちらを選んでもデメリットしかありませんが、ケース別にみていきます。


免税事業者を選んだ場合

・今まで通り取引先に消費税を請求でき、その分を納税しなくても良い。

・ただ発注側(クライアント)が消費税分を「仕入れ税額控除」できないので、発注側が損することになる。免税事業者が取引自体を外されたり、消費税分を値引きされる可能性がある。

フリーランスのデザイナーが免税事業者を選んだ場合、最大のデメリットは取引自体が無くなってしまうことかと思います。課税事業者と比較すると、「仕入れ税額控除」分だけ経費が増えてしまうことになり、同じ業務でも安い方に流れてしまうことがあり得ます。

ただデザイナーに依頼する仕事は、ロゴ・パッケージ・商品開発・ブランディングなど社運を賭けた一大プロジェクトなどが多くあります。それが消費税分が経費になるかどうかだけで、どのデザイナーにするかが決めるとは思いにくいです。

元々デザイナーという職業は、同業者との差別化が重要です。つまり、控除があろうがなかろうが、このデザイナーに任せたいと思われることが大切です。

ちなみに消費税は対価の一部という裁判の判決も出ており、これまで通り免税事業者は消費税を報酬の対価として貰うという認識で大丈夫かと思います。

「…消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」(東京地裁平成2年3月26日判決より)



課税事業者を選んだ場合

・消費税分を納税する必要がある。年間売り上げが600万円なら、30万から40万を納税しなくてはならない。

・事務作業が増える。登録申請や書類の送付に加えて、「適格請求書」を発行する必要があります。
1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5. 消費税額
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

本来であれば売り上げが1000万を超えた場合に課税事業者になりますが、インボイス制度が導入された場合、1000万以下でも課税事業者になれてしまいます。

フリーランスのデザイナーが課税事業者を選んだ場合のデメリットは、納税する金額が増えて手取りが減ったり、事務作業が増えてしまうなどになります。

これにより、独立したてで売り上げの少ない若手フリーランスなどは、より生計を立てるのが難しくなるかもしれません。


結論

まずこの法改正を聞いて、フリーランスになりたがる若手デザイナーがますます減りそうだなと思いました。

フリーランス側もクライアント側もデメリットしかないのがインボイス制度。もしインボイス制度が導入された場合でも、基本的には免税事業者でいた方が良いかと思います。特に若手は納税額が増えると、生計が成り立たない可能性が高くなります。

やるべきことは今まで通り情報発信をしつつ、自分のスキルや知識を磨いて実績を積み、クライアントさんにこのデザイナーに任せたいと思われること。

そして何より良い仕事をして、クライアントさんと信頼関係を築いて、売り上げを増やすのが本筋だと思います。

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