見出し画像

「茶道雑誌」2月号が必読すぎる、

▼「これからの茶の湯」を拝読して

田舎まちの教育委員会で文化財に関わる仕事しつつ、お茶を学んでいるマエシマです。

業界では有名な「茶道雑誌」
(毎月楽しみに読ませてもらってます!)

その中で、今月の熊倉功夫先生の記事が劇的にアツかったので、その想いを乱雑に綴りたいと思います。

多忙な方のために、一言でまとめますと「茶の湯って文化財指定すべきだよね!」という記事です。

詳しい内容はぜひ、本誌を読んでいただきたいと思います。
(#絶対的にオススメです)
https://www.kawarashoten.jp/305/

▼「茶の湯」って文化財なの?

仕事が文化財関係なので、「茶の湯」ってどう考えても重要な文化だけど、制度的にはどんな扱いなのかなーってのは配属当初に気になって結構調べてました。

まず、文化財保護法のなかには「茶の湯」という文化は存在していません。

当時、これを知ったときは結構な衝撃を受けました・・・
(まあ、そもそも、、茶の湯をどう定義するのか・・みたいな問題があるのでしょうか・・)

現状、茶の湯業界も他の業界と同じく、高齢化や後継者不足は喫緊の課題となってながいと思います。

実際、同世代のまわりをみても茶道に興味ある人なんてほぼいません。。。
(ちょっと切ないけど事実です、山梨だけなのかな・・・?)

茶の湯の本質的な価値を改めてみつめ、日本にとって保護すべき文化とは何か、を考えることはめちゃくちゃ大切だと思います。

画像1

文化財保護法の原型となる古社寺保存法の礎を築いた岡倉天心も「茶の本」のなかで、茶の湯の本質的な価値を存分に表現するとともに、世界にその心を発信しています。(文化財保護について

画像2

熊倉先生も言及しておりますが、茶碗や茶室には国宝指定のものもあるのに、その根幹をなす「茶の湯」が何にもなっていないというのはあまりにも・・と私も思います。(例えば・・国宝 志野茶碗〈銘卯花墻〉

画像5


現状、「茶の湯」の位置づけは文化芸術基本法という法律に登場します。

文化芸術基本法
(平成十三年法律第百四十八号)
改正 平成二十九年六月二十三日
芸術文化基本法のなかで茶道(茶の湯)は「生活文化」に位置づけられています。
そして、第三章文化芸術に関する基本的施策のうち「生活文化の振興」とあるので、その振興は国の果たすべき役割であり、地方公共団体の責務であるとも明記されています。

(#個人的な実験として、このような背景から、休みの日に個人予算でお茶関連の無料企画を多数仕掛けたりしてます。)

なぜ、「茶の湯」が文化財にしてされていないのか?という理由は明確にはわかりません。

歌舞伎や能は重要無形文化財にしていされていますが、茶の湯やいけばな、香道などは含まれていません。

画像3

▼登録無形文化財って?

今、国の文化審議会企画調査会では無形文化財の登録制度の新設を検討しているようです。

新型コロナウイルスの影響でさまざまな文化活動が制限され、継承が困難になっていることから、文化庁は登録制度を導入することで幅広く保護すべきだという流れも含まれておるようです。

登録無形文化財に「生活文化」が入る場合、登録無形文化財と指定無形文化財の定義の整合性のため、指定の方にも「生活文化」を設けることが叶えば、「茶の湯」が日本の保存すべき文化財として認められる、ということになるように思います。

熊倉先生は、今回の改正では難しいかも知れないと添えつつも、、これを為すためには「生活文化」と位置づけられる茶道(茶の湯)、いけばな、香道、礼法、そして食文化が一体となり、強く要請を続けることが重要である、と締めております。

これは、未来に日本の文化のもっとも重要なものが残るか、否か、の重大な流れになると確信しております。

ぜひ、、今月の茶道雑誌を手にとっていただき、先生の熱き心を直接感じ取っていただければ、こんなに嬉しいことはありません。

画像5

https://www.kawarashoten.jp/305/



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?