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2023/11/04 お悔やみから考えるまちづくり

お悔やみから考える

今日は、お悔やみから考えるまちづくりを考えてみたいと思います。
超高齢化社会に突入している現代日本では、超死亡社会になっていると言えます。こういう話をすると不謹慎だと言われてもしかたないのでしょうが、事実令和4年度は、年間の死亡者数156万人で、出生者が77万人という状況になっています。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai22/dl/gaikyouR4.pdf

死因は何かとか孤独死がどうとか社会問題として問題だと言いたいマスコミの論調はありますが、沢山の高齢者がいるのだからいつかは死ぬのは避けられないので、大事なのは、どうやって最後の時を迎えるのかと言うことだといます。

亡くなった後の不動産はどうなるのか?

ここで、論点にしたいのは、人は亡くなった後にも、資産が残ります。金融資産はどうにでも処分できますが、不動産に関しては、所有者が亡くなった場合の扱いについてどうなるのかを考えてみたいと思います。

不動産相続登記

不動産については、第三者に対抗できるように法務局に登記されて権利が守られています。これは個人の名義で登記されているので、所有者が亡くなった場合は、名義を変更するための相続登記を行う必要があります。実際これができていない未登記のケースが多くあります。
生前に遺言書があれば、そのとおりに財産が分与されますが、ない場合は、法定相続人という戸籍から追いかけて権利が発生する方が相続する権利を有することになります。

しっかり手続きをやらないとのちのち問題に

家族の関係が複雑な場合は、どうするかを決めるだけで一苦労となります。
しっかり話し合いをして相続を確定し、相続登記をしていれば問題ありませんが、そもそも相続しなければならない資産がどれかが明らかになっていない場合、所有者が死亡している人になっているケースが多くあります。

不動産を動かす予定がない場合は、それでも問題が顕在化することは少ないのですが、まちづくりの観点で、不動産を動かそうとする場合、この問題が非常に多く課題になることがあります。

「遺産を巡って」のトラブルが多いのもこの仕組みのせいなのではないでしょうか?戦前までは家督相続が当たり前だったので、上の世代の考え方と、個人の権利を主張するべきという若い世代でも考え方が違うので、揉めた場合は、時間がかかることになります。そのために弁護士や裁判所があると言えば制度上は良いのかもしれませんが、争うことが前提になるのは穏やかではないと思います。

相続登記が義務化に

これに対して、法務省も相続登記の義務化することになり、2024年4月1日から実施されることになりました。
https://www.moj.go.jp/content/001401146.pdf

しかし、これでめでたしめでたしなのでしょうか?
ここから先はこれまでの自分のまちづくりに関する経験から感じたことをまとめてみました。あくまでも個人的意見になりますし、賛否あるかと思いますので、有料記事化させてもらいました。


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