見出し画像

介護予防支援、ケアマネ事業所も担い手に 2024年度から 改正案の審議始まる・・・という記事の紹介です。

いよいよ年休消化に入りました。
やっと腰を据えて新規事業に集中できる環境ですが、もうあと1週間しかありません。

ここにきて、事業所番号を発行している管轄庁から番号発行の手続きが遅れているという連絡がありました。
どうやら新規で開設する事業所が多く、作業がパンクしているとの事。
開業ラッシュのようです。良いことなんですが、事業所番号がないといろいろと勧められない事もあるので微妙な感じです。

そんな感じでヤキモキしながら書類を作ったりしていました。
しかし、次の改定ではケアマネ事業所はかなり大変な事になりそうです。

要支援の高齢者を対象にケアマネジメントを行う「介護予防支援」について、居宅介護支援事業所も市町村から指定を受けて担えるようにする。指定を受けたケアマネ事業所は、市町村や包括と一定の連携をとって介護予防支援を実施することとされた。

JOINT

介護予防支援のケアプランですが、新たに指定を受けたケアマネ事業所が担当できるようになりそうです。
はてさて、今でも結構大変そうなケアプランの数ですが、手上げする事業所がどの程度になるかも気になりますね。

ある程度自分の裁量で動ける現行のケアプラン作成と、包括や行政と一定の連携をとって行うという介護予防支援の仕事はちょっと手間がかかりそうな感じがしますね。書類が増えるのは間違いないでしょう。連携しているかどうかの記録や証拠は必ず残さなくてはなりません。

高齢化の進行や福祉ニーズの複雑化・複合化などにより、包括の職員の忙しさが更に増している現状を踏まえた措置。負担の重い業務をケアマネ事業所に任せる道を拡げることで、地域で期待される役割に応えられる体制の整備につなげる狙いがある。

JOINT

介護事業所側の意見として書かせてもらうと、俺らも忙しいけどな、という感じなんですけどね。
包括の仕事や役割が広範な事も理解しているつもりですが、その作業を限界ギリギリ(経営も人員体制も)居宅介護支援事業所に割り振ってもどうにもならんように思うんですよね。

もともと介護予防支援という仕事は要支援1と2の区分ができるまでは無かった仕事なので、これは明らかに制度設計のミスというか、あとから改変して追加したものが制度を圧迫しているという事象だと思います。

2005年に出来た制度が、18年で限界を超えたという事でしょう。

今後、介護予防支援の基本報酬の多寡をめぐる議論も注目を集めそうだ。

介護保険法の改正案にはこのほか、包括の総合相談支援業務の一部をケアマネ事業所へ委託できるようにすることも含まれている。

JOINT

報酬については現行の報酬以上にはならないでしょうが、委託費よりは高くなると思うので受けるメリットはありそうですけど、よほど書類作成とか周辺業務の簡略化など進めないと難しいのではないかと心配です。

それに、包括の総合支援業務の一部をケアマネに委託・・・という事ですので、ケアマネの役割が非常に大変なものになりそうです。

このほか、研修で医療の内容も増えていくみたいなので国がケアマネに求める能力は相当高いものであることがうかがえます。

その割に報酬が低く、ケアマネの処遇も低めな気がしますのでそのあたりのバランスはとっていく必要がありそうです。

デジタル化や負担軽減について、行政への届け出の簡略化などが進んできた傾向を見ていると、やはり行政に近いところの不満や大変さが伝わりやすいみたいで、改善も行政に近いところから進んでいくようです。

ケアマネの業務の大変さとか現場業務の大変さとかも、行政がちゃんと見聞きして本当に大変だ、とならないとこういう変わっていく方向にならないんだろうなぁと思いました。

そして、行政から見たときに、ケアマネや現場の仕事にはまだまだ余裕があるだろう、という見解なんだなぁと思いました。

これ以上は現場で直接介護に関わるような専門的な仕事以外の書類作業を増やさないでほしいんですけど、それもまだまだ先になりそうですね。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?