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「人材には限りがある」 規制改革会議、介護事業所の管理者の兼務ルール緩和を提案・・・という記事の紹介です。

あと少し仕事をしてから走りに行こう・・・と思っていて仕事を片付けたら雨がふってきて、これがまた結構な雨だったので諦めてのんびりnoteを書いています。

本州の方では大雨でひどい所もあるみたいなので心配です。

さて、今日はLIFEの登録通知が来たので登録作業や設定をしていましたが、訪問介護は本当にただデータをアップするだけしかないので、ちょっと他の部門のフィードバックとかどんな感じなんだろう?と思って閲覧しようとしたのですが、関係ない部門の情報は見れないようでした。(使い方がわかってないだけの可能性も)

お昼からは銀行に行って融資の件についていろいろ相談してきました。
個人の立場と会社を経営する立場で融資を受ける、という事自体の意味が違うんだなぁと何となく感じました。

銀行も初回の融資には時間がかかるようで、必要な書類に署名したりしましたが、いろいろ相談しようと思って創業計画や資金繰り表や、5月中旬までの経費を計算した書類や今後の見通しと地域分析をした書類を持って行ってたのですぐに手続きに取り掛かる感じになりました。
とりあえず急ぎで融資を受けるための計画書を作成して、銀行の担当さんにチェックしてもらう段取りになっています。

そんなわけで今日も数字ばっかりみて疲れたので気になった記事を紹介します。

介護の分野では、既にかなり厳しい人手不足がますます深刻になっていく今後を見据え、各サービスの人員配置基準の緩和を進めるよう促した。

JOINT

ちょっとまず最初から何を言っているのかわかりませんでした。

人員配置基準というのは、デイサービスなら利用者さん15人に対して1人の介護職員と1人の看護職員と1人の生活相談員をは配置してくださいね、その後5人増えるごとに介護職員を1人増やしてくださいね。という事です。(ざっくりの説明ですし、今の基準は常勤換算数や時間でいろいろ柔軟に配置できる仕組みになっているはずです)

ですので、デイサービスに限って言えば、利用者さんの数に応じて職員を配置する最低限守らないといけない基準があるのですが、そこを緩和するという事なので、もっと少ない人数でもいいよ、という流れです。

例えば15人の利用者さんがいるデイサービスなら、管理者1人、看護師1人、介護職員1人、生活相談員1人を配置すればよいのですが、管理者と生活相談員が兼務している所が多いと思いますので、15人のデイなら、3~4人の職員(介護職・看護職)が配置されていればOK、という事になります。

実際、この人数で15人のデイサービスでの支援は難しいと思います。
管理者がまるっと現場に出てサービス提供する前提で、だいたいの役割分担は以下の通りになるでしょう。

■ 管理者兼生活相談員
ホールで集団体操や作業・レクリエーションの提供、ホール全体の見守りとトイレ誘導やお風呂上りの利用者さんの対応など。

■ 看護師
ホールで健康観察、バイタルチェック、利用者さんへの機能訓練、服薬確認や脱衣所での皮膚観察や必要な医療的な処置など。

■ 介護職員
入浴担当で利用者さんの入浴案内から脱衣→洗髪洗身の必要な介助→入浴時の必要な介助→お風呂上りの介助→着衣→ホールに送り出して次の方の対応。
・・・、浴槽の数によっては複数の方を一度にお風呂に案内するという事もあるでしょうが、午前中で一人で15人は無理でしょう。多くて10人くらい、安全を考えると8~9人といった所です。(何時にデイに到着して何時からお風呂がスタートできるかにもよりますが)

上記は、管理者と生活相談員が兼務している最低限の3人体制での想定ですが、生活相談員が別配置で4人体制だったとして、入浴の案内と脱衣所の担当で動いてもらうしかないでしょう。

それにデイサービスには送迎もあります。
ハイエースなら6人くらいがベストだと思いますので、ハイエース2台と軽1台の3台での送迎じゃないと15人の送迎は難しいでしょう。
仮にハイエース2台で15人送り迎えが出来たとして、管理者と生活相談員の2名が送迎で、看護師と介護職員の2人で迎え入れとバイタルチェックという流れになると思います。

どう考えても無理がありますね。
実際、僕自身が管理者をしていた頃は18人定員のデイで午前中は4~5人の職員(僕も含め)を配置していました。

ホールに2人、お風呂に2人ですね。
5人配置できる時は、僕はホールを見守りしながら管理者の仕事をしていました。

実際、基準を緩和しても配置を減らす事業所は少ないと思います、サービスを安全に提供できなくなるからです。
ただ、基準を緩和すれば最低限でなんとかしようと思う事業所も出てきます。そうなるといろんな事件や問題が発生して介護事業所のイメージがまた悪くなりそうです。

介護職不足が叫ばれ始めたのは今に始まったことではありません。
僕が介護の資格を取ろうかと思った20年くらい前の時点で、将来不足する介護職、というワードは出ていました。

人材が減るから基準を緩和するというのは、これまでの人員配置基準の根拠が無いに等しい対策のように思えます。
もうちょっとちゃんとした理由で緩和するなら議論してほしいですね。
人手不足を理由にするなら、どうすれば限られた人でを少しでも増やせるかについて検討してもらいたいものです。

特に事業所の管理者を取り上げ、「経営能力を持つ人材には限りがある」と指摘。「複数の事業所を効率的に運営し、かつ、その生産性向上や職員のやりがいの最大化を図る観点」から、1人の管理者が複数の事業所を管理し得る範囲の見直しを検討すべきとした。

JOINT

あ、前から出ていた管理者基準の緩和の流れの話のようです。

確かに管理者配置基準は緩和してもいいと思います。
コロナ禍でリモートワークも整備されていますので、管理業務についてはリモートでも出来る事はたくさんあります。

ただ、複数拠点を管理した経験もあるので言わせてもらうと、同一拠点内での管理者の兼務ですら、各事業所へのアプローチはよほど意識して取り組まないと難しいです。
それこそペーパーレス化していないと難しいと思いますし、働く職員もデジタル技術に慣れて使いこなせる人じゃないといろんな課題が出てきそうです。

介護職員の配置基準の緩和には反対ですが、管理者の配置基準は緩和してもいいんじゃないかなぁと思います。
そうする事で、力のある管理者が現場に戻ってチームの立て直し等やりやすくなるでしょうし、人手不足の状況を乗り越える工夫を現場職員と元管理者が一緒に工夫して実践できる道筋も作れそうな気もします。

来年度の法改正は、本当にいろいろな新しいルールが出てきそうですね。
覚えるのも理解するのも対応するのも大変になりそうです。

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