見出し画像

事業承継×家族信託のメリットとは?


家族信託を活用した事業承継のメリット

メリット①
経済的利益(利益配当請求権)をオーナー経営者に残すことができる

配当を貰える権利をオーナー経営者に残しておくことができるのは
大きなメリットの1つです。
事業承継のご相談を受けている中で、オーナー経営者から
「自分一代で築いた会社で、配当をある程度得ている。
今後の老後の資金としてもこの配当は死ぬまで貰い続けたい」
「配当を貰う権利は後継者ではなく、自分の家族に継がせたい」
というようなご要望をいただくことがあります。

家族信託を活用することで、
利益配当請求権はオーナー経営者に残したまま議決権は後継者に移すことができますし、利益配当請求権のみを親族に引き継ぐことも可能です。

メリット②
コストを抑え、比較的速やかに議決権のみを渡すことができる

「コストを抑える」というのが重要なポイントです。
「信託」とは「信じて託す」ことで、贈与でも譲渡でもありません。
本来、財産を贈与すると贈与税がかかりますし、譲渡すると譲渡税がかかる、というのが日本の税制です。
しかし、「信託」である以上はあくまで財産を託しているだけのため、
贈与税や譲渡税のような税金は原則発生しません。
そのため、家族信託を活用した事業承継の局面においては
株価が高くても移転コストを抑えられる、というメリットがあります。

メリット③
後継者に問題があった場合、議決権をオーナー経営者に戻したり、受託者の変更で議決権を他の後継者候補に移すことができる

事業承継をしたら後継者が経営ができるレベルでなかったというお話はよく聞きます。
このような事態が発生すると、
例えば、株式の贈与や譲渡で事業承継を行っていた場合、
一度贈与・譲渡した株式を、また新たに設定した後継者に更に贈与・譲渡しなければなりません。初めに行った事業承継を含め、2回分の移動が発生し、その分贈与税や譲渡税がかかってしまいます。

一方、家族信託であれば「託している」状態の信託契約を解除したり、
財産を託した先の受託者を変更することで、税金の負担なく議決権を当初のオーナー経営者に戻したり、受託者の変更によって別の者へ移すことができるのです。

つまり、オーナーにとって大きな決断となる事業承継自体にもしもの際の保険をかけることができるのです。

家族信託は委託者と受託者で結ぶ契約のため、ある程度自由に内容を決めることができます。(例えば、受託者の議決権行使について委託者の同意権や指図権を付与することも可能です。)
そのような面でも事業承継と非常に相性が良いと言えます。

今回の記事のベースとしているTRINITY LABO.セミナー
【サミット】 家族信託コンサルティング最前線では、事業承継×家族信託にフォーカスしたまさに家族信託の最前線の情報をお届けしています。

▼会員サイトで視聴する

▼11月9日(木)大型イベントを開催します!


▼TRINITY LABO.とは?

▼家族信託とは?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?