授業目的公衆送信補償金制度(平成30年著作権法改正)、授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)、文化庁、遠隔合同授業等のための公衆送信、対面授業と遠隔授業

授業目的公衆送信補償金制度は、2018年5月の法改正で創設された制度です。従来の著作権法では、学校等の教育機関における授業の過程で必要かつ適切な範囲で著作物等のコピー(複製)や遠隔合同授業における送信(公衆送信)を著作権者等の許諾を得ることなく、無償で行うことができました(いずれの場合も著作権者の利益を不当に害する利用は対象外です)。
2018年の法改正で、ICTを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、これまで認められていた遠隔合同授業以外での公衆送信についても補償金を支払うことで無許諾で行うことが可能となりました。

https://sartras.or.jp/seido/

https://sartras.or.jp/entrance/

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/92728101_03.pdf



この資料によれば、いわばサブスクモデル。学校側の負担はかなり安い。


https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html



著作権法第35条の規定 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を 担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、 その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送 信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作 物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の 種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者 の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償 金を著作権者に支払わなければならない。 3 (略)


民間の団体がこの35条の対象となれるのだろうか?と資料を見てもはっきりしませんでしたが、以下の動画を見るとはっきりしました。

https://sartras.or.jp/entrance/

https://www.youtube.com/watch?v=emd9K7VymI4&feature=youtu.be


上の動画で以下のような説明があり、民間団体は35条の対象とはなりませんね。



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