[告発1]宝塚市の不当な虐待調査、差別的扱いは精神的拷問だった
最終更新日:2024年4月30日
宝塚市職員2名(小川課長と吉井氏)による「市民への差別的扱いは、精神的拷問だった」「母に話を聞かず、長男の訴えを無視した」 序章で述べた市の不当行為を証明します。核心は次の1点です。
母は、意思疎通が可能であった
客観的証拠を2つ示し「市の不当な判断」を立証します。以下の事実について、両名の上長で市幹部である藤本健康福祉部長に弁明を求めます。憲法第21条に係る「知る権利」は、民主主義における国民の権利です。
1:母の介護記録(市は同じものを精査している)
介護記録には、以下ような「母とスタッフとの意思疎通の様子」が多数記されている。この記録を精査した上で「母の面談不要」と断じた小川課長の判断は、客観的事実を無視した重大な職務怠慢ではないです?人権侵害ではないですか?
当然、長男は何度も「母本人に面談すべきだ」と小川課長に直談判した。それでも一方的に「調査は十分で終了」と断じる。行政によるパワハラを超えた精神的拷問の日々だった。
今の私はすべて理解している。小川課長と吉井氏は介護記録を無視している。何故か記録を精査した市職員が判断に関わっていない。(※職務怠慢、不当な判断、人権侵害)
2:施設担当看護師Aさんの看護サマリー(立入調査以降に作成)。これも母が意思疎通可能であった事を示す強力な客観的証拠です。
つまり、小川課長が「母の面談を怠った正当な理由は存在しない」 客観的事実を無視した職務怠慢であり、重大な人権侵害であろう。
当該施設の入居期間は、令和3年9月7日から令和4年2月中旬、心ある施設に懇願し救いを求め脱出した。
まもなく新しい主治医から、母の余命宣告が下された。余命2~3ヶ月であると。市職員吉井氏が電話聴取した調査対象施設の主治医T氏は、全く役立たずのヤブ医者だった。
実は後任の介護保険課長Kさんから別件で一度架電があった。彼は「母が意思疎通可能であったことを記録を見て理解」していた。小川課長は2023年春に何のお咎めもなく契約課に移動。課長職のまま平然と勤務している。
小川課長の上長だった藤本健康福祉部長に弁明を求めます。憲法第21条に係る「知る権利」は、国民の権利です。軽々に侵してはいけない。
......…To be continued
この物語は事実に基づく完全ノンフィクションです。
皆さんも市に質問や意見を寄せてみてください。くれぐれも常識的な表現でお願いいたします。
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