見出し画像

【休職】3月のメンタルクリニック受診:休職延長

久々に純粋な休職ネタ。

昨日は、今月のメンタルクリニック受診日でした。
私の場合は、だいたい月に1回の受診です。
月の前半に行って、傷病手当金の申請書を記入してもらいます。

診断書の休職期間が今月いっぱいまでだったので、担当医と話した結果、休職期間を延長することになりました。

期間の延長を記した診断書を発行してもらい、さらに傷病手当金の申請書にも記入してもらって帰宅しました。

ところが。
家に帰ってから、診断書の作成日が間違っていることを発見。
あちゃーです。

受付で診断書を受け取るときに、「お間違いがないか、ご確認ください」と言って見せられます。
その際、住所、氏名、生年月日、期間の確認はしたのに、上の方の記載ばかり確認してて、用紙の下のほうに書いてある作成日を見落としていたよ。

すぐに電話をすると、病院側のミスであることを認めてくれて、当日中に修正版を郵送するとのこと。

自宅からクリニックは、車で35~40分程度。
取りに行けなくはないが、さすがにもう一度行く元気はなかった。

というわけで、傷病手当と診断書を会社宛に送付するのは、届いてからになりそうです。

教訓:診断書はその場で隅々までチェックしましょう。

診断書の休養期間について

私が通うクリニックでは、担当医師からの提案で、あえて「長めの期間」で診断書を記載してくれています。
診断書は、1通ごとにそこそこ高い費用がかかるので、料金の負担を軽くするため、それと手続きの頻度を下げるためです。

診断書の期間中であっても、復職できそうな場合は、いつでも「就業可」にはできるので、「とりあえず長めにしときますね」というノリ。

たとえば「6ヶ月間」の休職期間を取得するとして、診断書の料金が1通あたり3,000円とすると、

1ヶ月×6回 = 18,000円
2ヶ月×3回 = 9,000円
3ヶ月×2回 = 6,000円

というように、トータルの費用が全然違ってきますよね。

診断書は保険が利かないので実費になります。
1回の期間を長めにしておき、回数を減らすほうがお得です。
会社への手続きも、回数を少なくできるというメリットも大きい。

こちらからの希望ではなく、病院側からの気配りってのがありがたい。
単に面倒なだけかもしれないけど・・。

診断書の期間の注意点

以前どこかで書いたことがあるような気がしますが、診断書の注意点を再度書いておきます。

診断書の期間の記載方法で、
①「20xx/10/23から20xx/12/23」のように、日付指定の場合と、
②「20xx/10/23から2ヶ月間」のように、開始日+期間
という書き方があります。
病院によって、または医師によって異なります。
私が行っている病院内でも、この2パターンが混在していました。
医師の気まぐれなのかな。シェフか。

会社に長期休暇の申請を出す場合、①の場合はそのまま日付を揃えればいいのですが、②の場合に、会社の申請書では、「20xx/10/23~20xx/12/22」というように、「○ヶ月」の記載から判断して終了日を指定します。
※会社によって異なると思います。

私が実際に遭遇したトラブルで、病院では2ヶ月間を「10/23~12/23」という解釈をして、次の診断書では開始日「20xx/12/24から」と書かれていたため、「12/23」が空白の日になってしまった、という事例がありました。

幸い、人事部がうまいこと処理してくれたので、問題にはならなかったのですが、②のパターンでは、具体的に終了日の日付がいつになるのか注意が必要です。

まとめ

これから診断書を出してもらう時の注意点。

  1. 休養期間は長めの期間にしてもらう。

  2. その場で確認するときに、作成日付に気をつける。

  3. 前回の期間と今回の期間で、間が空かない日付になっているか確認。

過去6回の診断書のうち、2回に不都合がありました。
病院も間違うことがある前提で、自分でチェックしましょう。

以上、注意点でした。

※この記事を書いている最中に、会社の人事から復職予定についての問い合わせメールが届きました。
来週中に返信をしなければなりません。
延長は決まったのだけど、会社にメールするのは、いつも憂鬱です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?