【休職】3月のメンタルクリニック受診:休職延長
久々に純粋な休職ネタ。
昨日は、今月のメンタルクリニック受診日でした。
私の場合は、だいたい月に1回の受診です。
月の前半に行って、傷病手当金の申請書を記入してもらいます。
診断書の休職期間が今月いっぱいまでだったので、担当医と話した結果、休職期間を延長することになりました。
期間の延長を記した診断書を発行してもらい、さらに傷病手当金の申請書にも記入してもらって帰宅しました。
ところが。
家に帰ってから、診断書の作成日が間違っていることを発見。
あちゃーです。
受付で診断書を受け取るときに、「お間違いがないか、ご確認ください」と言って見せられます。
その際、住所、氏名、生年月日、期間の確認はしたのに、上の方の記載ばかり確認してて、用紙の下のほうに書いてある作成日を見落としていたよ。
すぐに電話をすると、病院側のミスであることを認めてくれて、当日中に修正版を郵送するとのこと。
自宅からクリニックは、車で35~40分程度。
取りに行けなくはないが、さすがにもう一度行く元気はなかった。
というわけで、傷病手当と診断書を会社宛に送付するのは、届いてからになりそうです。
教訓:診断書はその場で隅々までチェックしましょう。
診断書の休養期間について
私が通うクリニックでは、担当医師からの提案で、あえて「長めの期間」で診断書を記載してくれています。
診断書は、1通ごとにそこそこ高い費用がかかるので、料金の負担を軽くするため、それと手続きの頻度を下げるためです。
診断書の期間中であっても、復職できそうな場合は、いつでも「就業可」にはできるので、「とりあえず長めにしときますね」というノリ。
たとえば「6ヶ月間」の休職期間を取得するとして、診断書の料金が1通あたり3,000円とすると、
1ヶ月×6回 = 18,000円
2ヶ月×3回 = 9,000円
3ヶ月×2回 = 6,000円
というように、トータルの費用が全然違ってきますよね。
診断書は保険が利かないので実費になります。
1回の期間を長めにしておき、回数を減らすほうがお得です。
会社への手続きも、回数を少なくできるというメリットも大きい。
こちらからの希望ではなく、病院側からの気配りってのがありがたい。
単に面倒なだけかもしれないけど・・。
診断書の期間の注意点
以前どこかで書いたことがあるような気がしますが、診断書の注意点を再度書いておきます。
診断書の期間の記載方法で、
①「20xx/10/23から20xx/12/23」のように、日付指定の場合と、
②「20xx/10/23から2ヶ月間」のように、開始日+期間
という書き方があります。
病院によって、または医師によって異なります。
私が行っている病院内でも、この2パターンが混在していました。
医師の気まぐれなのかな。シェフか。
会社に長期休暇の申請を出す場合、①の場合はそのまま日付を揃えればいいのですが、②の場合に、会社の申請書では、「20xx/10/23~20xx/12/22」というように、「○ヶ月」の記載から判断して終了日を指定します。
※会社によって異なると思います。
私が実際に遭遇したトラブルで、病院では2ヶ月間を「10/23~12/23」という解釈をして、次の診断書では開始日「20xx/12/24から」と書かれていたため、「12/23」が空白の日になってしまった、という事例がありました。
幸い、人事部がうまいこと処理してくれたので、問題にはならなかったのですが、②のパターンでは、具体的に終了日の日付がいつになるのか注意が必要です。
まとめ
これから診断書を出してもらう時の注意点。
休養期間は長めの期間にしてもらう。
その場で確認するときに、作成日付に気をつける。
前回の期間と今回の期間で、間が空かない日付になっているか確認。
過去6回の診断書のうち、2回に不都合がありました。
病院も間違うことがある前提で、自分でチェックしましょう。
以上、注意点でした。
※この記事を書いている最中に、会社の人事から復職予定についての問い合わせメールが届きました。
来週中に返信をしなければなりません。
延長は決まったのだけど、会社にメールするのは、いつも憂鬱です。
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