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リンパ節生検と郭清って違うの?

「保険制度がわかりにくい」というお話の続き・・・

厚労省の通達の文言では指示書発行(保険適用の前提)
の対象となるケースは

鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う
悪性腫瘍の術後に発生する 四肢のリンパ浮腫(+原発性)
と規定されています。


残念ながら「センチネルリンパ節生検」は含まれません。
どちらもリンパ節を切除・摘出することに変わりはない
のですが、リンパ節生検(Lymph node biopsy) とリンパ節
郭清(Lymph node dissection)は、医学的には意識的に厳密に
使い分けられており(参考記事)厚労省の通達もそれを
前提にしています。

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しかし、センチネルリンパ節生検が保険の対象にならないのは
やはりおかしな事です。

①この医療費助成の制度目的はリンパ浮腫に苦しむ方の
経済的負担軽減です。リンパ節郭清と関係ない原発性リンパ浮腫も
対象に加わったことからも明らかです。

②リンパ節郭清をしなくても、一定程度リンパ浮腫を発症する
ことがわかってきました。

③現在では、リンパ節郭清の治療的効果に疑問がもちあがり
なるべくリンパ節郭清をしない方向にむかいつつあります。

とすると、センチネルリンパ節生検などリンパ節郭清を
しなかった場合で、リンパ浮腫を発症した患者さんに対し
指示書を発行しないということは
①療養費還付の制度目的にも
③現在の医学的トレンドにも
反することになります。
実は、この点何人か医師や厚労省にも質問してみましたが
コロナ対応でそれどころでなく
明確な答えがえられませんでした。

でも、私はこういう性格ですので
どしどし声をあげていこうと思います ^^

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