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離婚時年金分割をしないと損をする?

 離婚時年金分割という制度。名前を耳にした方は多いでしょう。では実際に離婚した夫婦でこの制度を利用する方はどのぐらいいるのでしょうか?

 厚労省の資料によると、令和2年離婚組数が約19万2千件。このうち制度を利用した方は15.5%に過ぎない。離婚組数には分割する年金を持たなかったり、婚姻期間が短く分割するほどでもない組もいるので、その分を差し引いてもかなりの離婚夫婦が制度を利用していない。

 この年金分割は単純に言うと、夫婦が結婚している間に積立てした厚生年金部分の分割であり、個人に帰属する国民年金は含まれません。

 方法は2つあります。

  一つは「3号分割」と呼ばれるもので、専業主婦(主夫)の期間に相手が積み立てた厚生年金を半分に分ける方法です。専業主婦(主夫)は年金機構に申請するだけで、自動的に半分をもらうことができます。
 もう一つは「合意分割」と呼ばれるもので、夫婦が共働きしていた期間に積み立てた厚生年金を相手と合意して分ける方法です。合意が得られない場合は、家裁に調停を申し立てる必要があります。

 大切なのは、3号分割も合意分割も、離婚の翌日から2年以内に申立や請求をしないとできなくなることです。自分から動かなければ、3号分割さえ出来なくなりますのでご注意を。

 では、年金分割によってどれくらい年金が変わるのでしょうか?厚労省の情報によれば、改訂した場合の平均で月額約3万円増えているとのことです。(年間にすると36万円)、3号分割のみの場合は、月額約6千円増えているとのことです。

 離婚時には様々なことを決めなければならず、特に子供のことなどは重要です。年金のことは後回しにされることもあるかもしれませんが、離婚後の長い人生を考えると、手続きをしっかりと行うことが大切と思いますが。

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