【漫画】マンショントラブル実録

騒音、ペット、漏水、管理費滞納、ゴミ、駐輪場不足、空き駐車場、鳥類被害、台風・集中豪雨…

【漫画】マンショントラブル実録

騒音、ペット、漏水、管理費滞納、ゴミ、駐輪場不足、空き駐車場、鳥類被害、台風・集中豪雨、防災、役員の成り手不足、暴力団が入居、風俗店が営業、1階居酒屋からの煙・臭い・騒音被害、独裁理事長、役員が横領、虚偽セールストーク、自殺、施工不良などマンショントラブルの実話を1日1話ずつ公開

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目次

迷惑住民 1話「バルコニー温室化計画」 2話「管理組合役員はつらいよ」 3話「組事務所を競売請求できるか?」 4話「マンション1階の居酒屋のダクト撤去・深夜営業禁止を求める」 管理組合が住民を訴える 5話「住戸専用の部屋から治療院を追い出せるか」 6話「認知症の住民が管理費を長期滞納」 7話「個別の電気供給契約の解約申入れを義務づける決議」 区分所有者が管理組合を訴える 8話「リゾートマンションに定住する是非」 11話「医療モールに心療内科が入居不可は不

    • 宅建 登録実務講習 体験記~"業界最安値の講習は安かろう悪かろうか"を検証~

      宅建に無事合格した、 からと言ってすぐに重要事項説明ができるわけではありません。 「宅地建物取引士証」が交付されて初めて重要事項説明(及び、35条書面への記名、37条書面への記名)が独占業務として行えます。 しかし、「宅地建物取引士証」を受け取るまでには、 ・時間 ・金 ・手間 がかかります。  宅建士として登録するにあたり、 宅地建物の取引に関する実務経験2年未満の人が、資格登録要件を満たすためには、「登録実務講習」を受講する必要があります。 一般的な相場は、2日間で2

      有料
      500
      • 35話「保険会社の管理組合に対する損害賠償請求」

        相手側 他社損保だと判明し 払った分を きっちり回収  今回も水漏れに関する事例です。前回は、漏水の「被害者」が管理組合に対し損害賠償請求しましたが、今回は、被害者に保険金を支払った「保険会社」が管理組合に対し損害賠償請求したというケースです。  管理組合からすれば、保険会社から訴訟を提起されるのは青天の霹靂でしたでしょうが、保険会社が被保険者に保険金を支払った後に第三者に責任があるとして損害賠償を求めるのは、請求権代位という正当な権利です。ただでさえマンション総合保険の

        • 34話「5件の漏水事故について、管理組合の責任は?」

          屋上や外壁全て共用部 漏水したら 組合マター  マンションに住んでいて、漏水事故に遭遇するのは、決して珍しくありませんので、今回の事例はマンションに住む誰もが参考になるでしょう。ちなみに、私も漏水の被害にあったことがあります(※1)。  通常、マンションの漏水事故でまず責任を追及されるのは、その漏水の原因をつくった個人です。また、共用部分に漏水の原因があった場合であれば、その共用部分の共有者である区分所有者全員が過失のあるなしにかかわらず最終的な責任を負います(「土地の工

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          33話「修繕積立金で専有部分を工事できるか?」

          専有部 積立金を使うには 必要性と合理性  今回の判例は、主要な判例集では取り上げられていませんが(※1)、マンション管理の実務上、とても重要と思いましたので、ここで紹介する次第です。  そもそも修繕積立金は、共用部分の修繕等のために徴収されています。これを「共用部分と構造上一体となった部分」だけではなく、「共用部分の管理上影響を及ぼす部分」にまで広げることは、この修繕積立金の目的の範囲外になるわけで、そのような対応をすることは無効ではないかということが争われました。

          33話「修繕積立金で専有部分を工事できるか?」

          32話「豪雨による雨水の侵入により、階下から1600万円超の請求」

          バルコニー いつもキレイに 排水口も 水が溢れる 災難防ぐ  仰々しいタイトルですが、もちろん実話です。 私たちもいつ災難に巻き込まれ、加害者側になるか被害者側になるかわかりませんので、他山の石にしたい判例です。  豪雨による雨水が、601・602号室に侵入した原因として、 ①701号室のベランダには雨が直接降りかかる構造であったが、ベランダの東南2ヵ所の排水口の排水能力が低かった(雨水が701号室内に侵入する事態はY2賃借後も度々起こっていた。Y3はY1の母A、同マンシ

          32話「豪雨による雨水の侵入により、階下から1600万円超の請求」

          31話「理事長に積極的に立候補した目的は、高値転売のため?」

          理事長の 権限使う 自己のため 総会決議 錦の御旗  今回の判例は実にドロドロしています。"こんなマンションには住みたくない"、みたいな物件です。その理由は住民間の激しい争いにあります。  まず、物件概要ですが、3階建の分譲マンションとして、昭和56年9月に新築されました。戸数は12戸と少なく、とてもこじんまりとしています。管理組合は任期1年の役員3名(理事長、副理事長、監事)が置かれています。思うに、戸数が少ないマンションのデメリットとしては、役員になる頻度が高くなるこ

          31話「理事長に積極的に立候補した目的は、高値転売のため?」

          30話「会計担当理事が5500万円を横領。他の役員の責任は?」

          誰もする 人がいなくて 引き受けた そんな自分が 訴えられる  今回は僕の好きな判例の一つです。 その理由は3点あって、 ①裁判所の判断が妥当と考えるから、 ②マンション管理の実務にも事例として参考になるから、 ③横領等の不正行為を行った理事の責任が問われる事例は珍しくないですが、横領をした理事の監督者の責任が問われた点が興味深いから、です。  まずは、本件マンションの概要をみてみましょう。 本件自治会は、昭和46年に建設された39戸から成るマンションの区分所有者等で構成

          30話「会計担当理事が5500万円を横領。他の役員の責任は?」

          29話「携帯電話基地局とするために屋上を賃貸することに反対」

          電磁波で 健康被害 不安ゆえ ソフトバンクと 解約へ  あなたの住んでいるマンションの屋上には、携帯電話基地局アンテナは設置されていますでしょうか。 普段、道を歩いていると、建物の屋上に目がいくことはあまりないですが、あらためて、建物の屋上を注視しながら歩くと、いかに携帯電話基地局アンテナが多いかに気づかされます。特に、最近では、楽天モバイルが「第4の事業者」として携帯通信サービスに本格参入し、一層、街中の建物の屋上に基地局アンテナが増えました(※1)。  マンション管

          29話「携帯電話基地局とするために屋上を賃貸することに反対」

          28話「松嶋・反町ドーベルマン襲撃事件」

          相棒の ドーベルマンは 飼うのダメ 凄惨現場 家政婦はミタ  マンショントラブルというのは、一般庶民が住むマンションで起きることとは限りません。高級の上に"超"がつく、超高級マンションでもトラブルは起きました。 トラブルの現場は、渋谷区広尾、東京都心にありながらも高台の閑静な高級住宅地にある一戸建て感覚のメゾネット。2階建て一戸あたり約230平方メートルで月額賃料175万円という物件です。 しかも、当事者は誰もが知る有名人。訴えられた額は、何と5220万円! 本件は、高級

          28話「松嶋・反町ドーベルマン襲撃事件」

          27話「フローリング床変更による生活音が受忍限度内とされた」

          不眠症 ストレスにより 神経麻痺 それでも受忍限度の範囲  前回ご紹介した判例では、フローリング床変更による騒音被害等が受忍限度を超えているとされた事例でしたが、今回は、逆に、受忍限度の範囲内とされ、請求が棄却された事例です。両方の事例ともに、フローリング床に使用した床材が防音性能は最低のL-60の板材であったのに、判決の結論が異なるところが興味深いです。  今回裁判所は、以下のように述べました。 「YがY居宅に敷設した本件フローリング床の仕様は、必ずしも遮音性能の優れた

          27話「フローリング床変更による生活音が受忍限度内とされた」

          26話「床材のフローリング化による騒音被害」

          上の階 届け出せずに リフォーム実施 安物使って 騒音起こす  今回の判例、最終的には和解で解決したようですが、203号室のYは、とても迷惑な方です。  Yが(絨毯張りから)フローリングへの張替えを行うにあたり、Yは、管理組合規約・使用細則上規定されていた専有部分の仕様変更等についての所定の届け出を行わなくてはいけません。 具体的には、「事前に工事等によって損害を受けるおそれのある組合員の承認を受けている」旨等の工作物設置等申込書と「専有部分の仕様変更等について他の区分

          26話「床材のフローリング化による騒音被害」

          25話「子供の騒音と不誠実な親」

          騒音は 一見些細で 実は深刻 上か下かの どちらか退去  今回も、前回に引き続き、騒音をめぐる裁判で原告の請求が認められた貴重な事例です。  裁判所は、以下の事実を判断要素として本件音は一般社会生活上Aの受忍限度を超えていると判断しました。 ①Bが長男らと本件マンションに暮らし始めた頃から退去するまで(約1年9か月)ほぼ毎日本件音が生じている。本件音の程度は、50dB~65dB程度とかなり大きく聞こえるレベルのものが多く、午後7時以降、時には深夜に及ぶこともしばしばあり

          25話「子供の騒音と不誠実な親」

          24話「上階の子どもの騒音」

          騒音は お互いさまと 言うけれど 病院通い 始まりました  マンションのような集合住宅において、入居者間のマナーをめぐるトラブルで最も多いのは、「生活音」です。中でも、子どもが走り回ったり飛び跳ねたりしたときに階下に響く音(重量衝撃音)は、騒音トラブルの典型で、今回は裁判にまで発展した事例です。  騒音に対する受け止め方には、個々人の感覚や感受性に大きく左右される主観的な面があるのも事実ですし、居住者間には「お互いさま」の関係があります。 マンションにおいて、騒音トラブ

          24話「上階の子どもの騒音」

          23話「管理費等の不払いでお湯が止められた!」

          5ヵ月も 風呂が使えぬ 不自由で 心労たたり 仕事もできず  本件マンションは、建替増築マンションで、集中冷暖房給湯システムを備えたものとして設計施工され、これを宣伝のポイントとして販売されました。 X1は、冷暖房、給湯の供給、その費用の支払等についての定めを含む本件マンションの管理規約を承認して、406号室を購入しました。 一か月当たり暖房費は36000円、冷房費は17000円の定額制であり、給湯料金は一か月当たりの基本料金2500円、使用料1㎥当たり950円によって算出

          23話「管理費等の不払いでお湯が止められた!」

          22話「かつて性風俗営業が行われていた部屋と知らずに購入」

          この部屋に 6年以上 風俗店 事実を知るや 妻は眠れず  建物やその付属設備等に不具合があるとことが判明した場合には、売主の契約不適合(瑕疵担保)をめぐる紛争や、売主や仲介した宅建業者(仲介業者)の説明義務をめぐる紛争が発生します。 契約不適合をめぐる紛争は、売主と買主とで明示的にまたは黙示的に合意していた品質を備えているか否かという事実認定の問題です。具体的には、物理的な不具合、機能面での不具合、心理的瑕疵が挙げられます。 前回紹介した、タイル補修後に不快感が認められ

          22話「かつて性風俗営業が行われていた部屋と知らずに購入」