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自転車もひき逃げで検挙される?

自転車も交通事故が発生したときには警察に届けないと大変なことになるんだよ~


|自転車もひき逃げになる

先日知人より相談があり「歩道を歩いていたら対向してきた自転車が接触したのだが、そのまま立ち去った。打撲程度の怪我だが・・・」とのこと。

これは、「自転車によるいわゆる「ひき逃げ」事故だ、すぐに警察に連絡するように」と話した。

読者の皆さんの中には、「えっ!」と思う方がいるかもしれないが、道路交通法にルールが定められており、
「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、最寄りの警察署の警察官に報告しなければならない。」
とされているのだ。

自転車の運転者もここでいう「車両等の運転者」に該当するので、交通事故のときは、相手の人にケガがあってもなくても、警察官に報告をしなければならないのだ。

この報告をしないと

○ 相手方が怪我をしていると、いわゆる「ひき逃げ」
○ 怪我がなく、または物の損壊だけの場合には、いわゆる「当て逃げ」

ということになる。正確には

○ ひき逃げは「救護義務違反」及び「報告(事故申告)義務違反」
 自転車事故が発生したときに、倒れている相手の手当や119番などで救急車を呼ぶなどの行為をしないで立ち去ってしまうことがこれに当たる。

○ 当て逃げは「報告(事故申告)義務違反」
 物の損壊や相手側に怪我生じていない場合などでも警察に報告しないといけない。

|では、報告はそのような方法でしたら良いのか?

◍ 報告の方法は、
①「自分で110番する」
②「近くにいる人に110番通報をお願いする」
のどちらでもよく、後ほど現場に来た警察官に事故の状況等を説明することになる。

◍ 罰則は、
「救護義務違反」「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」
「報告義務(事故申告)義務違反」「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」
と結構重い罪になり、自転車でも逮捕される場合もある。

|電動キックボードも同じ

運転免許不要で使用できる特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)も同じである。
こちらも道路交通法が改正された後、歩行者と接触し怪我をさせたのに現場を立ち去ろうとした女性が逮捕されたという報道が記憶に新しいのではないかと思う。

|誘因事故の場合

直接相手方と接触はしていないが、事故を誘発したしたような場合(これを「誘因事故」という。)でも、警察官に報告しなければならないのだ。

例えば、
見通しの悪い交差点で、自転車が急に飛び出したためこれを避けようとして、車の運転者が急ハンドルを切りブロック塀に衝突してケガをした。自転車は車と接触していない。
この事例では、自転車は車と接触していないが自転車の運転者にも責任があることから、現場から立ち去ってしまうと、救護義務や報告義務違反で検挙されることがある。

|ではなぜ、逃げるのか?

自転車事故で現場を立ち去り警察に検挙された人の弁解としては、

○ 事故を起こして怖くなった
○ 保険に入っていないので相手に対する補償が大変だから・・・
○ 相手のケガが大したことがなさそうだった
○ 急いでいた
○ ルールを理解していなかった

など・・

おわりに

自転車を運転中に交通事故を発生させた場合や交通事故の発生に関係したと思う場合(誘因事故)には、ケガの有無にかかわらず、必ず110番し警察に報告し、もし相手がケガしているようなら救護する、119番して救急車を呼ぶなどの対応が必要だ。

また、万が一の自転車事故に備え、自転車損害賠償保険(自転車保険)などに加入しているのかを確認しておくことも大事だ!
保険の加入は、自転車の安全な利用のためのお守りになるかもしれませんね。
備えあれば憂い無し

<参考>
私が加入している自転車保険
【家族全員サポート&年齢制限なし】サイクル安心保険
https://www.jtsa.or.jp/


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