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その製品は大丈夫? ~偽ブランド商品に注意

ブランド商品が好きって人は老若にかかわらず多い。しかし偽ブランド製品、いわゆるコピー商品も多く販売されているので注意したい。
偽ブランド商品を買ってしまうと後日大変なことになるかも・・・・


|ブランド品は人気

ブランド品を好きな人が多いが、なぜ?
見栄とは言わないが・・・・、やっぱり優越感があるのかな・・・?~~笑♪♪
ところで、そのブランド品は本物(正規な品)なの?

人気のあるブランド品(正規品)は高価でなかなか手が出せないですね。
そこで「偽(にせ)ブランド品」や「スーパーコピー品(『N級品』ともいう。)」に手を出してしまう。
また「激安!」と銘打ってコピー商品を販売している店も多いのだ。

|コピー品やス-パーコピー商品とは

「偽ブランド品」や「スーパーコピー商品」などについての定義を定めた法律は明確ではないが、一般的にについては下記のように言われている。
いずれにしても偽物なのだ。

偽ブランド品
有名メーカーが製造したように装って似たような商品を作ったり、偽造した「ブランドロゴマーク」をつけて販売している商品。結構粗悪品も多い。

スーパーコピー品
単にブランド品をまねた粗悪な作りの偽物とは違い、精巧に作られたコピー品。

バッグを例にとると、使用する革や金属などもメーカーと同じまたは同等の素材を使用したり、プリントや縫製は本物と同等に仕上げてあることから、普通の人にはなかなか真偽が見分けられないハイレベルの偽物のことをいいます。

|偽ブランド品等はどこで販売されているのか?

駅前などの街頭やディスカウントショップなどでの販売、フリマアプリやネットオークション、Webや雑誌広告販売など、その営業販売形態は様々。

中には「スーパーコピー品」や「N級品」、「レプリカ」などと表示して販売している(以下「偽ブランド品等」という。)ネットショップなどもあるから紛らわしい。

Web上などで「スーパーコピー品優良ショップ」などと、さもスーパーコピー商品が正規品のような誤解を与えるキャッチで営業している店もある。
笑えるような表示をしているショップもあるのだ。

スーパーコピー商品を販売する行為は犯罪なのだか・・・・関係行政機関は規制すべきだし、国会議員も相違点に着目して立法すべきなのだが・・・・。

|並行輸入ショップとの違いは

一般的に「並行輸入ショップ」とは、正規店とは異なるルートで仕入れられた商品(本物)を販売している店のこと。

正規店の場合は、日本中どこで買っても販売価格が同じなのに対して、並行輸入店は自由な価格設定が可能なので定価よりも安く購入できることがある。
※中には偽ブランドやコピー商品を扱ってる店もあるかもしれないが・・。

|偽ブランド品等を販売する行為は犯罪

販売業者のなかには、「コピー品」や「N級品」と明記した上で、「個人で使うだけなら違法になりません」などと購入を呼びかけている業者もあるが、偽物を販売する行為は商標権の侵害等にあたり、犯罪だ!。

また、業者はもちろんだが、個人が行うフリマアプリやオークションなどで繰り返し偽ブランド品等を販売し、または販売目的で偽ブランド品を所持すると商標法違反(5年以下の懲役または500万円以下の罰金または両方)に該当することになり、犯罪なのだ。

また、さも本物であるかのように装い、偽って販売・出品すると、詐欺罪に該当する可能性もある。

|偽ブランド品やスーパーコピー品の販売等に関する法令

法令違反ということなので、偽ブランド商品の売買を規制する法律などについて、ちょっと触れておくことにする。

 ① 商標法

企業やブランドのロゴや文字などには「商標権」という権利が認められて(要登録)おり、企業が長年努力して築きあげた商品への業務上の信頼そのものの権利(ブランド価値)なのだ。
その登録商標を信用して商品を買い求める消費者や市場を保護することを目的とした法律。

具体的には、他人の商標を利用した偽ブランド品やレプリカ、そっくりなコピー品を製作して販売する行為などが対象。
また、ブランドのロゴそのものではなく、一部をもじった類似品の販売なども「みなし侵害行為」になり違法である

刑罰:10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方。 

イマージ(フォトAC画像を加工)

 ② 不正競争防止法

一般に広く認知された他人の商品等を模倣することで、消費者に対して混同させることを禁止している法律。

偽ブランド品はもちろんのこと、商標登録していない商品の偽物を販売すると不正競争防止法違反に該当することがある。

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑、またはその両方。

 ③ 詐欺罪

偽ブランド品を正規品と偽って販売すると、購入者に対する詐欺罪(刑法246条)に該当する。
未遂も処罰の対象。

フリマサイトやオークションサイトなどで偽ブランド品やコピー商品であることを知りながら、そのようなサイトに出品すると詐欺罪の対象

刑罰:10年以下の懲役、罰金刑はなし。

そのほかにも意匠法や関税法などによる規制もある。

|没収の対象

2022年10月1日に施行された改正商標法や意匠法、関税法では、海外の事業者から日本に模倣品(商標権または意匠権を侵害するもの)が送付された場合は、その使用目的が個人的な使用であっても、税関で没収の対象となったので要注意!。

 つまり、購入した側も没収等の対象になり、関税等で没収されてしまい受け取れないということになる。
さらに法律違反なので捜査機関の取り調べを受ける可能性もあるので注意した方がよい。

国民生活センタ-資料参照

|まとめ

偽ブランド品は購入しても販売してもリスクが大きい。
偽ブランド商品の販売行為は犯罪であるということを認識してほしい。

スーパーコピー品、N級品ということを堂々と打ち出して販売しているサイトもあるが・・・犯罪に加担することになるので関わり合いを持たない方がよい。

もし偽ブランド商品やスパーコピー商品を持っている人は他人への販売等を行わず最後まで自分で使用することが肝要である。

次回はコピー商品の見分け方などについて書きます。

<参考>
国民生活センター「模倣品に関するトラブルにご注意!」
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20221012_1_lf.pdf


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