フリーランス新法で変わるフリーランスの契約・就業環境。ざっくりポイントを見ていく
どうも、ゑんどう(@ryosuke_endo)です。
フリーランスとして活動をしている人やフリーランスの人と契約を結ぶ可能性のある事業者のみなさんは、今年(2024年)の秋にフリーランスとして「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称フリーランス新法が施行されるのをご存知ですかね。
この法律、個人事業主や一人社長などのフリーランスと、フリーランスに業務を委託する事業者との契約関係を適正化することや、フリーランスの就業環境を改善することを目的に制定されたもので、割とブラック化というか劣悪な契約や労働を強いられがちなフリーランスの働き方を改善していくための後ろ盾となる法律だとぼくは理解しています。
フリーランス新法を施行することによって、なし崩し的に慣行や契約関係に前向きで大きな変化をもたらす可能性がありますし、フリーランスと発注事業者の双方にとって、その内容を理解し、適切に対応していくことが求められるので、能無しのぼくが理解できる範囲でまとめる意味も込めながら記事にしていくので、関係者各位はお読みいただければと思います。
フリーランス新法で変わる契約関係のポイント
業務委託契約ルールの明確化
まず、フリーランス新法の施行により、フリーランスと発注企業の間で交わす業務委託契約のルールが明確になります。基本、契約関係ってのは口頭でも良いし、簡単にメール等のテキストで済ませてしまうことも可能ですが、それらをきちんと書面、契約書に落とし込みましょうってことですね。
発注企業は、業務内容や報酬、支払期日などを書面または電子的な方法で明示しなければなりませんので、契約内容が明らかになりますから、後出しジャンケン的にお金を出す側の強権的な「あー言ってたじゃん!こー言ってましたよね!」みたいなトラブルを防ぐことが期待できます。
報酬の支払期日のルール化
仕事をするのであれば、当然お金を支払ってもらいたいわけです。ところが、これまでは明確なルールがなかったがために支払い期日を延々と伸ばし続けられ、「いつまで経っても支払われない…」なんてケースもあったと言います。
そこで今回の施行により報酬の支払期日について、原則として業務完了から60日以内と定められます。これまで報酬の支払いが遅れがちだった状況が改善され、私たちフリーランスの生活の安定につながるでしょう。
不当な契約条件の禁止
発注元、フリーランス側でいうと納品先です。納品先から「お金を払う立場だから」と言った高圧的で上位思想を前面に出した態度から、納品物を正当な理由もなく受領拒否やされたり、納品物に対して当初の想定通りに納品したのにも関わらず「品質が低いから」と報酬の減額されるなんてこともあるそうですし、「他と契約しても良いんだよ」と半ば脅しながら著しく低い報酬を設定するといったものが禁止されることになります。
一定期間継続した業務委託契約解除時の予告義務
あとは、一定期間継続した業務委託契約を解除する際、発注企業は原則30日前までにフリーランス側へ予告しなければなりません。契約期間が迫ってくる中で「どっちなのか…」と不安を抱えるフリーランス側としては、予告期間が設定されることで、どちらにせよ心理的な準備をすることができるようになるため「明日からは契約しません」と言った青天の霹靂が起こりづらくなるでしょうね。
フリーランスの就業環境はこう改善される
募集情報の的確な表示義務
フリーランス新法では、発注企業が業務委託に関する募集情報を提供する際、その内容について嘘の表示や誤解を生じさせるような表示をしてはいけないと定められています。
いわゆるジョブディスクリプション的なことで、事業者側が求めているスキルや経験、実績、いうなれば「フリーランスと契約することによって得たいゴール」を明示するとともに、その選考過程もどういった形で行うのかを丁寧に記述しましょうってことですね。
妊娠、出産、育児、介護に対する配慮義務
フリーランスであっても妊娠や出産、介護などのライフイベントは起こるものです。それ自体は喜ばしいことであるのにも関わらず、発注事業者側から「だったら契約しません」といった人とは思えない態度を表明される、なんて話を耳にすることも少なくありません。
今回の施行によりフリーランス側から申出があった場合、発注企業は妊娠、出産、育児、介護の状況に応じて必要な配慮をしなければなりませんので、これまでよりも少しは安心して業務にあたることができるかもしれませんね。
ハラスメント防止措置の実施義務
発注企業は、フリーランスに対してあらゆるハラスメントを防止するため、相談に応じ適切に対応するための体制整備などの措置を取る必要があります。
セクハラやパラハラなど、契約関係を上下関係とみなして怒号や覇気を発揮しながら接するようなことが起こらぬよう、企業側が配慮しなければならないってことです。
フリーランスからの申出制度と不利益取扱いの禁止
加えて、契約を受ける側のフリーランスは、上記してきたようなことが起こりフリーランス新法に違反する事実がある場合には行政機関へ申出を行うことができます。
また、申出を理由とする発注企業からの不利益な扱いは禁止されますから、企業の内部告発に近いかもしれませんね。でも、そういう関係に陥っているのであれば、そもそも契約を結び続けることは難しいでしょうね…。
おわりに
要は、フリーランスといえど対等な関係で契約を結び、対等な関係としてお付き合いしましょうねってことをルール化するって話ですね。
逆をいえば、それができてなかった企業ってのはろくでなしなんじゃないかって話なのですが、往々にしてフリーランス側ってのは大した実績やスキルもなければ足元を見られますし、大した実績やスキルがあったとしても足元を見られるものです。
そこに善し悪しはなく、なんというか、企業か個人かってのを発注事業者側が区分しているだけなんでしょう。でも、外部に頼らなければならない状況だってのに、それを蔑ろにするだなんて、やっぱりならず者な企業だなって思うのはぼくだけでしょうか。
ではでは。
ゑんどう(@ryosuke_endo)
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