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業務委託には気をつけて

大事なことなので2回言います。

業務委託には労働基準法は適用されません。
業務委託には労働基準法は適用されません。

業務委託は雇用ではなく、委託契約だからです。なので、今流行りのフリーランスも業務委託であり、労働基準法などの労働者を守る法律は一切適用されません。

たとえば労働時間。雇用されれば1日8時間、週40時間まで、最低月4日の休日が保証されています(一部例外的な働き方はあります)。
しかし、業務委託には労働時間の上限は設定されていません。委託された業務を遂行しているかぎり、何時間働こうが違法ではありません。
能力が高ければ1日3時間くらいで終わりますが、多くの場合、8時間よりも長い労働がざらです。

つまり、コスパよく働ける可能性がある一方、高稼働になる可能性もあるのです。

スタバでMac片手にのんびり働くフリーランスなどは、インフルエンサーが都合よく生み出した幻想に過ぎません(ごくまれに存在しますが)。

業務委託は個人事業主であり、わかりやすく言えば一人企業です。労働者ではありません。

日本の労働者ほど権利が守られている労働者はいないでしょう。今、ブラック企業で働いている人も労基署に駆け込んだら一発で改善します。メディアが食いつけばビックモーターよろしく社会問題になり、企業の変革が一気に進みます。

なので、業務委託の求人をみたときは気をつけてください。それは厳密には採用ではありません。採用とは労働者契約を結ぶことだからです。

雇用・被雇用関係から脱却したいのであればよいですが、その代わり労働者として守られていた権利が一切なくなります。そのことを十分に理解してから応募してください。

最後に。大事なことなので、もう一度言います。

業務委託には労働基準法は適用されません。と。

よろしければ、サポートをしていただけると嬉しいです。サポートが今後の活動の励みになります。今後、求職者・人事担当などに有益な情報を提供していきたいと考えています。