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【人事労務】メンタルヘルス対応⑥精神障害の労災認定とは?!(その2)

おはようございます!

本日は前回の続きとして「精神障害の労災認定」の基準について解説します!


1 精神障害の労災認定基準(復習)

前回のおさらいですが、精神障害が労災認定されるための基準(要件)は以下☟のとおりです。

1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること

2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

3)業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

前回は、☝上記1)の要件について解説しました。
本日は、☝上記2)の要件について解説していきます!

2 評価期間の留意点

心理的負荷の評価期間は「発病前おおむね6か月」になります。

一方で、ハラスメントやいじめのように出来事が繰り返されるものについては、繰り返される出来事を一体のものとして評価することとなるので、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、それが始まった時点からの心理的負荷を評価します。

また、出来事のスタートが発病の6か月より前でも、その出来事(出来事後の状況)が継続している場合は、発病前おおむね6か月の間における状況や対応について心理的負荷を評価します。
例えば、業務で負った傷病により長期療養している場合、その傷病の発生は発病の6か月より前になりますが、当該傷病により発病前おおむね6か月の間に生じている強い苦痛や社会復帰が困難な状況等を、心理的負荷の有無を判断する出来事として評価します。

3 強い心理的負荷とは?!

まず、「特別な出来事」があれば、基本的に「心理的負荷」は「強」と評価されます。つまり、「強い心理的負荷」が認められます。

「特別な出来事」の類型は、以下☟のとおりです。

1)心理的負荷が極度のもの
・生死に関わる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気や怪我
・業務に関連して他人を死亡・生死にかかわる怪我をさせた場合(故意によるものを除く)
・強制性交・強制わいせつ等のセクハラを受けた場合
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

2)極度の長時間労働・・・発症直前の極めて長い労働時間
・直前1カ月に概ね160時間以上の時間外労働
・直前3週間に120時間以上の時間外労働
▶ ただし、密度の薄い手待ち時間等は除く

令和5年9月1日付基発0901第2号「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
別表1 業務による心理的負荷評価表

本日は、精神障害の労災認定基準の2)の要件のうち①評価期間、②強い心理的負荷に該当する「特別な出来事」についてお話ししました。

次回も引き続き「精神障害の労災認定」の基準についてお話しさせて頂きます!
乞うご期待ください!

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