見出し画像

デイサービスの報酬改定の論点整理

皆さん、おはようございます!
エデュケアの山村です☺

さてこの後12時からトルト様のセミナーです。400名を超える参加、ありがとうございます!!デイサービスは今回もかなり変化が目まぐるしい改定となっており、多くのご相談をいただいております。

ですので、今回はデイサービスに特化してお伝えしていこうと思います。少しでも参考になれば幸いです。

入浴介助加算について

前回ですが、従来の50単位が40単位に下げられ、区分の1、2ができました。これは療法士や介護福祉士が利用者さまのご自宅に訪問して浴室のアセスメントを行い、個別入浴計画を作り、個浴を想定して練習するというもので、これで55単位でした。

ところが、この区分を取得している事業所は1割もありません。結果、前回の報酬改定は、ただ単に入浴介助加算を10単位減らすだけで終わってしまったことにより、批判が高まりました。

そして、今回見直しをして入浴介助加算の1.2の10単位を入浴介助の技術求められる研修を受け、算定することに組み込むことになりそうです。

すなわち実質のお風呂に入ってもらったらとれる入浴介助加算の研修を義務化するって言ってます。批判多いです。

これがどういった意味かというと、実は今回この入浴介助加算の区分1が引き上げられる可能性があります。

現在、区分1は40単位、区分2は50単位になっていますが、45単位ぐらいに引き上げる可能性があります。この引き上げる根拠ですが、すなわち手間が増えるから報酬あげますよ、ということになりそうです。

そうしないと前回10単位下げたわけで、また単にあげると、前回は間違っていたってことになるわけです。これは当然嫌うわけですので、要は手間を増やしたから今回報酬あげますよっていう論点になってくるのではないかと考えます。

そして算定されていない、区分2に居宅訪問して浴室のアセスメントすることですが、よくよく読んでみると担当者に介護職員を追加しますと書いています。

よかったなと思うわけですが、違います。

よく読むと介護職員でいいけど、その場合は療法士などの指示の下、ict機材を活用し、状況把握を行い、療法士が評価助言するこれが要件です。

要は、介護職がビデオやカメラ持って、その録画する、浴室の状態をもしくはズームなどで生中継する、事業所側がそれを見て、評価や助言することになるのではないかと思います。

行くのは介護職でいいけど、介護職は行くだけで、その翌週の様子を写したり、放送するだけで評価助言できないわけです。

機能訓練加算について

個別機能訓練も現在。今区分1と2があります。2はライフへのデータ提出、1はイとロがありまして、指導員1名体制、ロは2名体制で指導員は機能訓練の時間帯だけいればいいよという流れだと思います。

2の場合、2名のうち1名は常勤専従だから最初から見てください。報酬が異なっているわけです。では今回この区分の2名体制のうち1名が常勤専従、常勤専従はいらないよねということです。

だって最初から最後まで機能訓練やってるわけじゃないということになりますので、2名体制の場合も、機能訓練の時間帯だけいてくればいいというふうに緩和しますということでしょう。

2名体制の場合は2名とも機能訓練の時間帯だけ言えばいいですよ。緩和しますよ。これはでも、良くないです。なぜかというと、今常勤専従のかたが、非常勤になるわけです。

勤務時間が減ります。ということは賃下げになります。よって、この加算区分1のロの報酬を人件費が減るので引き下げますってことです。

ということは入浴介助加算が上がっても、短時間のリハビリデイは入浴介助加算は取得していません。短時間のリハビリデイは2名以上配置してるから多分この報酬下がります。結果的に収入がマイナスになるということです。

大雪や大雨の影響について

今のルールでは大雪や大雨の影響で交通渋滞になったとします。

結果的に送迎者が10時までに到着せず提供時間が30分縮まりました。この場合、当初7時間で計画していた場合、到着が遅れて6時間30分になりました。

この場合、7時間で請求できないわけです。実時間の6時間で請求しなさい。これを今回、積雪や大雨の場合は、当初の7時間の請求を可能としますよという緩和措置です。

これ北國とかとても前から望んでいた内容が今回実現しましたというこ都になったのではないかと思います。

複数事業所の共同送迎を可能

デイサービス、複数事業所の共同送迎を可能にしました。今までも禁止はしていませんでしたが、普通の事業者が、連携した共同送迎などの形を国がはっきりと認めるという意味合いがあります。

おそらく今回ですが、厚労省はドライバーの確保が難しくなっている現状を考慮し、責任の所在を明確にすることなどを要件とする方向性としました。

共同の場合も、送迎減算にはなりません。共同送迎なのでその地域のデイサービスとかでマイクロバスをチャーターして、このバスで送迎ができるということです。

科学的推進体制加算について

次に、科学的推進体制加算を含めてライフ加算の提出頻度についてです。現在は、半年のものと3ヶ月の提出の2種類があります。

これを全部3ヶ月に統一します。ただ、科学推進体制加算も今半年ごとに評価提出しています。

これを3ヶ月ごとにやらなきゃいけないってことです。

他にもデイサービスで言えば、ADL維持等加算の見直し、また処遇改善加算の見直しです。テレワークのね拡大、それと技能実習生については、配置日から介護職員としてカウントできるなど、デイサービスも目まぐるしい改定になっております。

では今後どうしていくか、本当に今回の改正は激動になっていると思います。

ではまた✋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?