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外国人の雇用はどうやってすれば?

一番簡単なのは、お付き合いのある人材派遣会社さんに聞いてみることです。
2019年から、特定技能という在留資格が施行されたため、有料職業紹介の許可を持っている企業であれば、外国人の紹介が可能となりました。
これまでは、技能実習や技術人文知識国際業務の在留資格でのエンジニア派遣が主流であったため、外国人を雇用する方法も限られていました。
もう一つは、技能実習の組合に聞いてみてください。実習生制度はかなり浸透しているので、お知り合いの社長さんに聞いてみると案外簡単に見つかります。

派遣でも雇用できるの?

派遣で雇用できる方法はかなり限定的です。

在留資格:技術人文知識国際業務

この在留資格は、大卒(または専門卒)で、その専攻と受け入れ企業の業種や業務が一致していることで取得可能です。
例えば、旅館やホテルで働いている外国人の場合、この在留資格のうち「通訳・翻訳」に関連する業務に当たっていると想定して、下記のようなケースが考えられます。

  1. 外国人本人が、「日本語学科」「国際ビジネス学科」「経済学科」など、日本語や国際交流について学んでいたこと

  2. 受け入れ企業(旅館やホテル)で外国人の宿泊客が多く、多言語化する必要があること

  3. 海外旅行エージェントとの交渉事が多く、外国語を使用する場面が多いこと

これ以外にも、工場で働いている方の場合、「技術(エンジニア)」にあたっているとして、以下のケースが想定されます。

  1. 外国人本人が、「機械工学科」「電気工学科」「機械システム工学科」「情報システム学科」など、機械や電子電機技術、機械のプログラミングについて学んでいたこと

  2. 受け入れ企業(工場)での業務で、機械メンテナンス、プログラミングなどの業務が主としてあること

ただし、注意しなければいけないのは、この在留資格は決して単純労働が認められていないということです。

例えば、通訳として入社したホテルでベッドメイクばかりをしているだとか、技術(エンジニア)として入社した工場でライン作業(単純作業)をしているだとかです。
現状、エンジニアで派遣会社に入社してライン作業をしているケースが非常に多く見られます。
これは、入管からの処分の対象になりかねませんので注意が必要です。

在留資格:特定技能

この在留資格は、基本的には直接雇用ですが、農業、漁業の分野でのみ派遣形態での雇用が認められています
ただし、派遣会社の役員等に農業や漁業に知見のある人材がいることが必要です。

直接雇用での雇用方法

在留資格:技能実習

最長で5年(初めての受け入れの場合は3年)の受け入れができ、転職という概念のない在留資格です。
この在留資格は、日本で技術を学ぶため、日本の企業で数年にわたってOJTを行うという考え方となります。そのため、労働者としてではなく、研修生(学生、といった方が極端ですが適しているかも。教育実習の超長期バージョンのイメージでしょうか)として受け入れます。
教育実習を途中でやめるのは一般的にイレギュラーと思われます。同様に、技能実習も途中でやめられない、仕事を変えることができない仕組みになっています。
入社時(在留資格を取得するとき)には、3年間でこういう内容を学びますという実習計画を提出します。これに記載のない業務は絶対にさせてはいけません

在留資格:特定技能

最長で5年(建設・造船舶用業はその後も更新可能)の受け入れが可能です。
この在留資格は労働者としての受け入れとなり、かつ、技能実習を修了したか、特定技能の試験合格者のみが取得できる在留資格です。
つまり、3年以上日本で生活した経験があり、日本語、仕事、日本の慣習に少なからず理解のある人財です。
一方で、日本人労働者と同等の扱いとなるため、転職が可能です。

在留資格:技術人文知識国際業務

前述したこちらの在留資格も、要件を満たせば雇用が可能です。


みんなが気になる費用、配属までの期間、配属後のフォローなどは、在留資格別に記事にしていきます。
お楽しみに!

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