見出し画像

退職届が拒まれそう・・どうする?


ご覧いただきありがとうございます。
私は100人程度のスタートアップ企業で人事・労務管理を担当しています。
事業の社会への浸透を目指す方のバックオフィスをアシストするのが自身の目標です。
そのためにこのnoteでは少しでも役立つ情報の発信を目指します!


退職届の効力

先日、こんなことを社員の方からお聞きしました。
退職届を出したいけど、上司が受け入れてくれるかわからない。

しかし、退職届は、基本的には会社の承認は必要がなく、本人からの申し出により、本人の人事権を持つ人に伝わった時点で有効になるからです。

申し出のタイミングについては、民法の労働契約が適用されるため、2週間以内の申し出は会社は拒むことができますが、それ以上の期間の場合には基本的には拒むことができません。

引継ぎのため、就業規則で2週間を超える期間を記載している企業もあると思います。しかし、引継ぎを行わずに退職をした社員に会社が損害賠償を求めたプロシード元従業員事件という裁判で会社側の訴えは認められず、反対に業務中にパワハラがあったとのことも証明され、会社が従業員に慰謝料を支払う結果となりました。

このように、就業規則上の記載があったとしても、裁判においてはそれが無効となることがあります

とはいえ、上司が見て見ぬふりをして握りしめてしまったら意味ないのでは不安になられる方もいらっしゃると感じました。
そのために退職届を有効にする方法をまとめました。

退職届を有効にする方法

①人事権を持つ人に直接渡してみる
退職届は自身の人事権をもつ人に渡った時点で有効となります。
その人が承認するかどうかは求められません。
そのため、直属の上司に渡したが、その上司が人事権を持っていない場合には、直接、人事権を持つ人にも退職届を提出することで有効にすることができる形となります。

②書面での提出日が記録に残るようにする
いつ届け出たか、を明確にする必要があります。退職届に日付を書くため、その日付が基準になりますが、よりはっきりさせるためには、書面を渡したのちにメールで渡した旨を連絡して日付の記録を残すなど、日付が明確になるほうが後々にもめたときに有利になります。

退職届をだすときの注意事項

①就業規則上の届出期間や留意事項を確認する
上記で退職前の2週間があれば退職届は有効と記載しました。
その点は正しいのですが、会社によっては、就業規則上の期間を守らないと退職金を減額するや最終賞与の増減をするなどの制約がある可能性があります。
就業規則上の退職の規定について、確認することをお勧めします。

②撤回は一方的にできない
提出は社員が出した時点で有効になりますが、会社がそれを受けっとった場合、それ以降は社員の意思だけでは撤回することができなくなります。

まとめ
会社にはいろいろな方針があり、就業規則で退職について確認することで、会社側の意向が確認できます。
法律で決まっていることといえど、実際の引継ぎは会社と社員が話し合って、期間を設けて行っていくものになると思います。その話し合いについて、少しでも両者の心理的な負担が少なくなるのがベストかと思います。
やはり裁判や労働審判は期間やお金がかかってしまいます。その事態を回避できればと思います。

ぜひ一度、就業規則について、確認してみてください!



ご覧いただきありがとうございます!
このnoteでは、起業をされたり、これから事業の推進に取り組みたい方に、管理業務やマネージメント、モチベーションの向上などの組織運営について、情報を発信できる場にできればと思います。
ぜひコメント等お願いいたします!





この記事が参加している募集

人事の仕事

採用の仕事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?