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【後編】黒川前検事長の処分は妥当なのか?

【前編はこちら】

訓告処分は妥当なのか?

前編の内容から、黒川氏の賭博罪疑惑は立証できていないが、本人は賭けマージャンを認めた。処分は「懲戒」ではなく、イエローカードレベルの「訓告」となった。

後に黒川氏は政府に辞表を提出し、22日の閣議で辞任が承認された。

そして、同日に法務省は調査結果を公表している。

賭けマージャンは緊急事態宣言発令中の4月にも複数回あったとされるが、法務省の調査では5月の2回以外については「具体的な日付を特定しての事実の認定には至らなかった」とした。

「賭けマージャンは許されるものではないが、社会の実情を見ると必ずしも高額とはいえない」と述べた。黒川氏の常習性については「今回の調査では直ちに確認できなかった」と答えた。

週刊文春により事件が発覚したのが5月20日、そして22日には黒川氏は訓告となり、辞任している…

「処分決定するの早くないか!?」「本当にちゃんと捜査したのか!?」
こう思うのは僕だけだろうか?

事件の調査、さらに「法の番人」とも言われる検察が色々な罪を犯した疑いがあるというのにも関わらず、事件発覚の2日後には捜査が終わるのは妥当と言えるのだろうか?

指揮権発動も期待なし

法務大臣は、検察庁法に基づいて検察事務について検察官を指揮監督する権限をもつ「指揮権」を持っているが、これについては、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみしか指揮することができない。

森法務大臣が検察総長に対して指揮権を発動し、捜査をしっかりとするべきだが、検察総長も「訓告が相当だ」と判断した。

結局のところ、指揮権を発動したところで変わらない。

減額と言えど高額な退職金

また、黒川氏は懲戒処分による免職ではなく、訓告を受け、そのまま「自己都合退職」となった。

退職金は勤続年数や役職などを勘案した「一般論」として約5900万円になると明らかにした。定年退職した場合よりも約800万円減額されるという。

菅義偉官房長官は26日の記者会見で「訓告処分に付された行為により定年退職ではなく自己都合退職となり、退職手当は少なくなった」と指摘した。

訓告処分により減額されたとしても、退職金は約5900万円という額。仮に1月の定年延長がなければ、さらに退職金は手に入っていた。そして、これが懲戒免職となれば、おそらく退職金は手に入らない。というか、退職金を与えるべきではないはずだ。

今回の報道を受けて

政府は、今後の検察組織の信用の為にも強制捜査をするべきである。また、法務省の調査によると、賭けマージャンが5月に2回あったことは認めている。前編にも書いたように、警察が取り締まらないだけで、1円だけでも賭けたら賭博罪として罰せられる。

賭博は認められたのにも関わらず、法の番人たる者が罰せられないと言うのであれば、これはいよいよ「建前」の法律と言わざるを得ないだろう。反社会勢力に金銭が渡らないように定められた賭博罪だが、仮に警察が賭けマージャンを見かけても、取締ることは難しくなるのではないだろうか。法治国家が崩壊する可能性も十分にある。

裁判

そして、今回の事件における1番の問題は、国民の外出を規制する自粛期間というなかで、法の番人とも言われる検察、その中でもトップ2となる者が、記者とマージャンをしていたことが最大の問題だと僕は思う。

事件が発覚し、賭博が立証されていないのにも関わらず、賭けマージャンを認めた黒川氏の潔さも何か引っかかる。法務省と検察総長の関係も含め、こんなことが許されて良いのだろうか。

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