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皇室典範等の皇室関連法の条文を読んでて思ったこと

皇室典範等の皇室関連法を条文を読んで思ったことで以下のような感想を持ちました。

○天皇・皇后や上皇・上皇后には離婚する仕組みがない。
○皇太后や太皇太后には民間出身でも皇籍離脱する仕組みがない
○皇太后や太皇太后に再婚する仕組みがない
○皇位継承権はないが知名度のある女性皇族(例えば天皇の長子であり長女など)が民間人との婚姻等で臣籍降下した後に、一民間人として衆院選等の公職選挙に立候補をして当選した後で首相等の実権のある政治要職に就任が可能であること
○首相等の実権のある政治要職に就任した女性が退任後に天皇と結婚又は男性皇族と結婚した後で配偶者である男性皇族が皇位につくという形で皇后となる可能性があること

これについて、以下のようなことも考えられます。

○「皇后や皇太后の再婚」については法解釈次第では近親婚禁止規定等の民法規定を準用をした上でという条件付きで、その時の天皇や上皇が相手なら再婚は可能かもしれないが、過去に皇太后や太皇太后の再婚例はあったのでしょうか? 親王妃や王妃の再婚例すら少なさそうだし。なお、配偶者の男性皇族が即位しないまま未亡人となった親王妃や王妃について再婚を想定した法条文は一応はあり、再婚相手が天皇や上皇や男性皇族ではない民間人男性の場合は皇籍離脱する仕組みになってます。
○「臣籍降下した元皇族が選挙に立候補をして当選して首相等の政治的要職就任」は法解釈では一応は可能だけれど、現実問題としては天皇家や宮家等の女性皇族への教育では臣籍降下後に選挙に立候補をするようなことを皇室や天皇に影響を及ぼしかねないので暗に慎むような教育をされてるでしょうから、可能性はかなり低いとは思います。
○「首相等の実権のある政治要職に就任した女性が退任後に天皇と結婚又は男性皇族と結婚した後で配偶者である男性皇族が皇位につくという形で皇后」は法解釈では一応は可能だけれど、現実問題としては首相等の実権のある政治要職を経験したことがある女性が皇室会議で天皇又は男性皇族との婚姻を承認される可能性はかなり低いでしょう。

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