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景品表示法違反で課徴金納付を命令される事態を防ぐには?

日経クロストレンドにて、弊所代表が執筆した記事が掲載されました。
私も微力ながらお手伝いさせていただきましたので、
ご興味ある方は是非お読みいただけると幸いです。

有料会員向け記事ですので、全部をご紹介することはできないので、事案等を簡単にご紹介させていただきます。

どのような事案だったかというと、

 事案は、DMMが、本件2商品の各商品に関し、前後のフレームから中間的なフレームを新たに生成し、映像を補完する倍速駆動と称する技術により、1秒間に60フレームで構成される映像を1秒間に120フレームで構成される、より滑らかな映像にして映し出す機能を具備しているかのように示す表示をしていたが、実際には、そのようにして映し出す機能を具備していなかったというものである。

 DMMは、本件2商品について、株式会社UPQ(以下「UPQ」という)から、委託者(DMM)のブランドで製品を設計・生産する相手先商標製品設計製造というODMのスキームにより供給を受け、DMMのブランドを付して、問題となる表示を行い、販売していたもので、また、UPQも、自社ブランドで販売する商品の機能につき、DMMと同様の表示を行っていた。このようなDMMおよびUPQの表示行為が優良誤認表示に当たるとされ、消費者庁から、18年3月29日に、DMMおよびUPQに対して、再発防止等を求める措置命令が出された。そして、この10月になり、DMMは、本件2商品の表示について、機能の根拠となる情報を十分に確認していなかったとして、消費者庁から、課徴金納付命令を出されたものである。

出典:日経クロストレンド

上記事案にもとづいて、
課徴金納付命令とは何か?
課徴金額はどのように算定されるのか?
UPQには課徴金納付命令が出されていないのはなぜか?
DMMへの課徴金の額は減額されているが、その理由は?
過去に今回と類似する事件はあったのか?
課徴金制度について事業者が気をつけるポイントは何か?
をわかりやすく解説しております。

ご興味ある方は是非お読みいただけると幸いです。


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