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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第21回>第二十条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、内閣法の「第二十条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第二十条 内閣官房に、内閣人事局を置く。
2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

第二十条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣人事局を
   ↓
  置く。

2 内閣人事局は、
   ↓
  第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務を
   ↓
  つかさどる。

3 内閣人事局に、
   ↓
  内閣人事局長を
   ↓
  置く。

4 内閣人事局長は、
   ↓
  内閣官房長官を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  局務を掌理するものとし、
   ↓
  内閣総理大臣が
   ↓
  内閣官房副長官の中から
   ↓
  指名する者をもつて
   ↓
  充てる。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第二十条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(=マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第二十条 内閣官房に、内閣人事局を置く。
2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が(         )の中から指名する者をもつて充てる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 内閣官房副長官 )でした。

第二十条 内閣官房に、内閣人事局を置く。
2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が( 内閣官房副長官 )の中から指名する者をもつて充てる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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