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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第94回>「評決」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第七十七条(評決)」です。

【裁判所法】 >「第五編 裁判事務の取扱」>「第三章 裁判の評議」(第七十五条―第七十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第七十七条(評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
② 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
 一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
 二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見

第七十七条(評決)

  裁判は、
   ↓
  最高裁判所の裁判について
   ↓
  最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、
   ↓
  過半数の意見による。

② 過半数の意見によつて
   ↓
  裁判をする場合において、
   ↓
  左の事項について
   ↓
  意見が三説以上に分れ、
   ↓
  その説が各々過半数にならないときは、
   ↓
  裁判は、
   ↓
  左の意見による。

  一 数額については、
     ↓
    過半数になるまで
     ↓
    最も多額の意見の数を
     ↓
    順次少額の意見の数に加え、
     ↓
    その中で最も少額の意見

  二 刑事については、
     ↓
    過半数になるまで
     ↓
    被告人に最も不利な意見の数を
     ↓
    順次利益な意見の数に加え、
     ↓
    その中で最も利益な意見



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第七十七条(評決)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第七十七条(評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
② 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
 一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も(    )の意見
 二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も(    )な意見

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 少額 )、( 利益 )でした。

第七十七条(評決) 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
② 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
 一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も( 少額 )の意見
 二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も( 利益 )な意見


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

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