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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第85回>「開廷の場所」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第六十九条(開廷の場所)」です。

【裁判所法】 >「第五編 裁判事務の取扱」>「第一章 法廷」(第六十九条―第七十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第六十九条(開廷の場所) 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
② 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。

第六十九条(開廷の場所)

  法廷は、
   ↓
  裁判所又は支部で
   ↓
  これを開く。

② 最高裁判所は、
   ↓
  必要と認めるときは、
   ↓
  前項の規定にかかわらず、
   ↓
  他の場所で
   ↓
  法廷を開き、
   ↓
  又は
   ↓
  その指定する他の場所で
   ↓
  下級裁判所に
   ↓
  法廷を開かせることができる。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第六十九条(開廷の場所)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)



その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第六十九条(開廷の場所) (    )は、裁判所又は支部でこれを開く。
② 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で(    )を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に(    )を開かせることができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 法廷 )、( 法廷 )、( 法廷 )でした。

第六十九条(開廷の場所) ( 法廷 )は、裁判所又は支部でこれを開く。
② 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で( 法廷 )を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に( 法廷 )を開かせることができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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