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【古代史 基礎講読 04】聖徳太子の想い 〜十七条憲法を読む〜

九條です。

今回の講読は少し長い(本文約5,000文字/原文と読み下しは含まず)です。すみません。^^;

いまから1430年ほど前の飛鳥時代。西暦593年のこと。推古天皇(我が国最初の男系の女性天皇)が豊浦宮とゆらのみやにて即位されました[01]。

また、天皇の補佐役として厩戸皇子うまやとのみこ(以下慣例に従って「聖徳太子」と記します)が摂政に就任しました[02]。

それから10年後(すなわち西暦603年)に推古天皇は小墾田宮おはりだのみやへと遷られ[03]、その翌年(604年)に聖徳太子は『十七条憲法』を発布したとされています[04]。

推古天皇 小墾田宮跡伝承地(奈良県明日香村)

この『十七条憲法』はたいへん有名な文書ですが、全文をお読みになった事がある方は少ないかと思います。

『十七条憲法』は、いま私たちがイメージする「憲法」とは異なり、その内容は群臣たちの心をひとつに纏め、より良き国造りを目指すための指針だといえます。

しかし聖徳太子が群臣たちの姿勢や政治の指針として『十七条憲法』を公に示したとすれば、それは日本史上初の試みであったのかも知れません。
 
そしてその内容を読むと「人の心」の本質を突き、現在の私たちの日常生活にも相通じることが多く、私たちが日々の生活を省みて活かすことができるような内容でもあると思います。

原文は『日本書紀』に収録されている漢文ですが、この時代の文書としてはとても平明で分かりやすく、味わい深いものです。

ただ、この『十七条憲法』は飛鳥時代(7世紀初頭)の聖徳太子による作ではなく、少し時代が降った奈良時代頃に創作されたものではないかという説もあります(私も聖徳太子撰には疑問を抱いています)。

けれども奈良時代の創作であったとしても、それが『日本書紀』に収録されているという点から、少なくともいまから約1300年前の奈良時代以前にはほぼ確実に存在していた古代の文書だと言えます。

さて、冒頭にも記しました通り、この『十七条憲法』のボリュームは少し多いのですが、もしよろしければ、お時間がお有りの時にでも、我が国の古代国家成立期にあたる遥か1300〜1400年前の文書をぜひ味わってみてください。

今回の「読み下し」も、いつもよりかなり丁寧に「ふりがな」をつけました。^_^

では、早速…。

【原文】
夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條。
一曰。以和爲貴、無忤爲宗。人皆有黨亦少達者、是以、或不順君父乍違于隣里。然、上和下睦諧於論事則事理自通、何事不成。
二曰。篤敬三寶。三寶者佛法僧也、則四生之終歸萬國之極宗。何世何人、非貴是法。人鮮尤惡、能教從之。其不歸三寶、何以直枉。
三曰。承詔必謹。君則天之、臣則地之。天覆地載、四時順行萬氣得通、地欲覆天則致壞耳。是以、君言臣承、上行下靡。故承詔必愼、不謹自敗。
四曰。群卿百寮、以禮爲本。其治民之本要在乎禮。上不禮、而下非齊、下無禮、以必有罪。是以、群臣有禮、位次不亂、百姓有禮、國家自治。
五曰。絶餮棄欲、明辨訴訟。其百姓之訟一日千事、一日尚爾、況乎累爾。頃治訟者、得利爲常、見賄聽※1〔言献〕。便有財之訟、如石投水、乏者之訴、似水投石。是以、貧民則不知所由、臣道亦於焉闕。
六曰。懲惡勸善、古之良典。是以、无匿人善、見惡必匡。其諂詐者則爲覆國家之利器、爲絶人民之鋒劒。亦、侫媚者、對上則好説下過、逢下則誹謗上失。其如此人、皆无忠於君、无仁於民、是大亂之本也。
七曰。人各有任、掌宜不濫。其賢哲任官、頌音則起、奸者有官、禍亂則繁。世少生知、剋念作聖。事無大少、得人必治、時無急緩、遇賢自寛。因此、國家永久社稷勿危。故古聖王、爲官以求人、爲人不求官。
八曰。群卿百寮、早朝晏退。公事靡監、終日難盡。是以、遲朝不逮于急、早退必事不盡。
九曰。信是義本、毎事有信。其善惡成敗、要在于信。群臣共信、何事不成。群臣无信、萬事悉敗。
十曰。絶忿、棄瞋、不怒人違。人皆有心、心各有執、彼是則我非、我是則彼非。我必非聖、彼必非愚、共是凡夫耳。是非之理、※2〔言巨〕能可定。相共賢愚、如鐶无端。是以、彼人雖瞋、還恐我失。我獨雖得、從衆同舉。
十一曰。明察功過、賞罰必當。日者賞不在功、罰不在罪。執事群卿、宜明賞罰。
十二曰。國司・國造、勿斂百姓。國非二君、民無兩主。率土兆民、以王爲主。所任官司、皆是王臣。何敢與公、賦斂百姓。
十三曰。諸任官者、同知職掌。或病或使、有闕於事。然、得知之日、和如曾識。其以非與聞、勿防公務。
十四曰。群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、人亦嫉我。嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悅、才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢、千載以難待一聖。其不得賢聖、何以治國。
十五曰。背私向公、是臣之道矣。凡人有私必有恨、有憾必非同、非同則以私妨公、憾起則違制害法。故初章云、上下和諧、其亦是情歟。
十六曰。使民以時、古之良典。故、冬月有間以可使民、從春至秋農桑之節、不可使民。其不農何食、不桑何服。
十七曰。夫事不可獨斷、必與衆宜論。少事是輕、不可必衆。唯逮論大事、若疑有失。故與衆相辨、辭則得理。

※1言+献〔言(ごん)べんに献〕
※2言+巨〔言(ごん)べんに巨〕

(『日本書紀』推古天皇十二年夏四月条)


【読み下し】
(推古天皇十二年)なつ四月うづき丙寅ひのえとらついたち戊辰つちのえたつ皇太子ひつきのみこみずかはじめていつくしきのり十七條とおあまりななのおちを作りき。

ひとつにわく、なごやか/やわらかなるをもちいたっとしせ。さからうこときをむねとせよ。人、みなたむられど、さとひとは少なし。これを以て、あるいきみかぞしたがわず、隣里さととなりたがう。しかあれども、かみやわらぎ、しもむつびて、事をあげつらうにかなうは、事理ことわりおのずからに通い何事か成らざらん。

ふたつにわく、あつ三宝さんぽううやまえ。三宝とは、ほとけみのりほうしなり。すなわ四生ししょう終帰しうき万国よろずのくに極宗ごくそうぞ。いずれの世、いずれの人か、みのりたっとばずやあらん。人、はなはだ悪しきものすくなし。く教うるに従う。三宝さんぽうりまつらずは何を以てかまがれるをたださん。

つにわく、みことのりを承りては必ず謹め。きみあめとし、やつこらつちとす。あめを覆い、つちすは四時よつのとき順行し、よろずしるし通うことを。地、あめを覆わんとするは、くずれを致さん。これを以て、きみたまえばやつこら承り、かみ、行えば、しもなびく。かれみことのりを承りては必ずつつしめ。つつしまずはおのづからにやぶれなん。

つにわく、群卿まえつきみたち百寮つかさづかさいやびを以てもととせよ。れ民を治むるがもとは、かならいやびに在り。かみいやび無きは、しもととのわず。しもいやび無きは、必ず罪有り。これを以て群臣まえつきみたちいやび有るは、位のついでは乱れず。百姓ひゃくせい[05]、いやび有るは、国家あめのしたおのづからに治まる。

いつつにわく、あじわいむさぼりを絶ち、たからほしみを棄て、あきらけく訴訟うったえさだめよ。百姓ひゃくせいうったえ一日ひとひ千事ちわざあり。一日ひとひすらもしかる。いわんや歳をかさねてをや。このごろうったえを治むる者、くぼさを得ては常とし、まいないを見ては※1〔言献〕ことわりもうすを聴く。便すなわたから有るもののうったえは、石を水に投ぐが如く、ともしき者の訴は、水を石に投ぐに似たり。これを以て、貧しき民は所由せんすべを知らず。臣の道、ここけん。

つにわく、あしきを懲らしよろしきを勧むるは、いにしえの良きのりなり。これを以て、人のよきかくすことく、悪を見ては必ずただせ。其れへつらあざむく者は、国家あめつちを覆すき器なり。人民おおみたからを絶つつるぎなり。亦佞かだみ媚ぶ者は、かみむかいては好みてしもの過ちを説き、しもに逢いてはかみあやまち誹謗そしる。かくの如き人は、皆なきみいさおしさく、民にめぐみし。れ大いなる乱れのもとなり。

ななつにわく、人、おのおのよさしあり。つかさどることみだれざる。賢哲さかしひとつかさよさすには、むるこえすなわち起こり、かだましき者、つかさたもつには、禍い乱れすなわしげし。世に生れながらに知るは少し、おもいてひじりす。事に大きなりいさせきこと無く、人を得ては必ずおさまり、時にき、おそきこと無く、さかしひとに遇いては自づからにゆるるかなり。これに因りて国家あめつち永く久しく、社稷くに危うからず。ゆえにいにしえ聖王ひじりのきみつかさの為に人を求め、人の為につかさを求めず。

つにわく、群卿百寮まえつきみたちつかさづかさ、早くまいりておそ退まかでよ。公事おおやけのわざ監靡いとなく、終日ひねもす尽し難し。これを以て、遅くまいるはすみやけきことにおよばず、早く退まかるは必ず事尽きず。

ここのつにわく、まこと是義ことわりもと事毎ことごとまことれ。善悪よきあしき成敗なりならんことかならまことに在り。群臣まえつきみたち共にまことあらば、何事か成らざらむ。群臣まえつきみたちまことくは、よろずの事、ことごとくに敗れん。

とおわく、忿こころのいかりを絶ち、おもえりのいかりを棄て、人のたがうことをいからざれ。人みな心有り、心おのおのる有り。彼、よみすれば、我、あしみし、我、よみすれば、彼、あしみす。我、必ずやひじりにはあらず。彼、必ずや愚かにはあらず。共にこれ凡夫ただのひとならんのみ。あしことわり、※2〔言巨たれ〕かく定むか。相共あいともに賢く愚かなること、みみかねなきが如し。これを以て、の人、いかるといえどかえりりて我があやまちを恐れ、我、独り得たりといえども、もろもろに従いて同じくおこなえ。

十一とおあまりひとつわく、いさみあやまりを明らけくよ。たまいものつみなうること必ず当てよ。日者ひごろたまいものいさみきてせず、つみなえつみきてせず。事を執れる群卿まえつきみたちたまいものむくいうることをあきらめよ。

十二とおあまりふたつわく、国司くにのつかさ国造くにのみやつこ百姓ひゃくせいおさめとらざれ。国にふたりきみあらず。民にふたりあるじ無し。率土くにのうち兆民おおみたからきみを以てあるじとし、所任よさせつかさみこともちは皆なこれきみたみなり。何をか敢えて公と百姓ひゃくせい賦斂おさめとらん。

十三とおあまりみつわく、諸のつかさよさせる者、同じく職掌つかさごとを知れ。あるいやまいし、あるいは使いするとき、事におこたること有らむ。しかあれど知ることる日には、あまなうことむかしよりれる如くせよ。あずかり聞かずを以て、公のまつりごとさまたぐるなかれ。

十四とおあまりよつわく、群臣百寮まえつきみたちつかさづかさうらやねたむこと有るなかれ。我、既に人をうらやむには、人、また、我をうらやむ。うらやねたむのうれいは、きわまりを知らず。所以このゆえさとり、己に勝るはよろこばず、かど、己に優るはうらやねたむ。これを以て、五百いおとせにして乃今いましさかしひとに遇うも、千載ちとせにしてひとりひじりを待つこともかたし。さかしひとひじりを得ずは、何を以てか国を治めん。

十五とおあまりいつつわく、わたくしそむきて公におもむくは、これたみが道なり。すべて人、わたくし有るには、必ずうらみ有り。うらみ有るには、必ずととのわず。ととのわらざるは、わたくしを以て公を妨げ、うらみ、起るは、ことわりたがのりやぶる。ゆえにはじめくだりわく、かみしもあまなとののえと言うは、またこころなる。

十六とおあまりむつわく、民を使うに時を以てすは、いにしえの良きのりなり。ゆえに、冬の月にいとま有らば、以て民を使え。春より秋に至るまで、なりわいこかいときなり。民を使うべからず。なりわいせずは何をかくらわん。こかいせずは何をかん。

十七とおあまりななつわく、れ事は独りさだむべからず。必ずもろもろあげつらえ。いささけき事はこれ軽し。必ずしももろもろとすべからず。ただ、大きなる事をあげつらうにおよびては、けだあやまち有らん。ゆえにもろもろ相弁あいわきまうるには、ことすなわちことわりを得ん。

※1言+献〔言(ごん)べんに献〕
※2言+巨〔言(ごん)べんに巨〕

(九條による読み下し)


【現代語訳】
推古天皇十二年四月三日。皇太子(ひつきのみこ=厩戸皇子=聖徳太子)は、みずからはじめて十七条からなる厳粛なる法を作られた。

第一条にいわく
人はみな心を打ち解けて和らぐことを尊び、互いに背き逆らうことがないよう心がけてください。人はみな集団を作ってむやみに同調をしたり、集団を作ってむやみに対立したりする癖があります。事の真相を良く見抜いて道理を弁えている人は少ないものです。ですから、ある人は主(あるじ)や親に従わず、ある人は隣近所と仲違いをおこしたりします。けれども、身分や立場を超えて人々が仲良くし、執着の心を捨ててともに話し合うことができるならば、道理は自然と通り、何事も成就しないことはないでしょう。

第二条にいわく
三宝をあつく敬ってください。三宝とは、仏と法(すなわち仏の教え)と僧(すなわち仏の教えを正しく学び、正しく理解し、正しく広める人)です。三宝の教えは四つの性質の生まれ(胎児から。卵から。水分から。突然変異から・・・これらから生まれた全ての命)の最後のよりどころであり、自然界の究極の教えでもあります。いつの時代においても、どのような人でも、この教えを尊ばないことがあるでしょうか。もとからの極悪人は少ないのです。人は根気よく言い聞かせて教え導けば、やがて自然と従うものです。人を教え導く場合、仏教の三宝の教えを根本としなければ、他に何に拠って執着や偏見の心を正すことができるのでしょうか。

第三条にいわく
主(あるじ)から何かを頼まれたり命令をされたりしたならば、必ず謹んでそれに従ってください。主(あるじ)はすなわち天のような存在であり、それに仕える人は地のような存在です。天が地の上にあってこそ四季は巡り、万物はその命を通わすことができるのです。地が天を覆おうとするときは、必ず破滅を招くでしょう。このように主(あるじ)の命令には従い、目上の人が行うことには目下の人がそれを助けるようにしてください。ですから、皆は大王(おおきみ=天皇)の命令には必ず従ってください。もし大王の命令に従わないならば、世の中は破滅してしまうでしょう。

第四条にいわく
役人たちは、何よりも礼節をわきまえ、礼儀をその言動の根本としてください。民を治める根本は必ず礼儀にあります。上の者が礼儀知らずならば、下の者は心が整わないし、下の者が礼儀知らずならば、いつか必ず罪をつくります。役人たちに礼儀があるときには政治は乱れず、民に礼儀があるときには国はおのずから治まるものです。

第五条にいわく
食欲、物欲、私利私欲を捨てて、何かの訴えがあった際には公正公平に判断してください。民からの訴えは一日に千件ほどの時もあります。たった一日でもこの有り様ですから、時が重なれば尚更のことです。近頃は訴えを裁く人たちに私利私欲がはびこり、賄賂を望んで裁決したりする。これはすなわち、一握りのお金持ちの人の訟えは「水中に石を投げると直ちに波紋が広がるように」よく耳を貸し、逆に貧乏な人の訴えは「石に向かって水を投げるように」何事もなかったかのように全く耳を貸さない。これでは多くの貧しい民はその問題の解決の術を持たないではないか。世の中の道理は、これでは満たされません。

第六条にいわく
悪を懲らしめ善を勧めることは、古き良き手本です。ですから、けっして他人の善を隠すことがないようにしてください。また悪を知ったら必ずそれを正すようにしてください。悪に媚びへつらい、善に欺く者は、それは鋭い刃をもって国を転覆させようとする者であり、その行為は民の命を絶つような先の尖った剣であるといえます。口先だけで媚びへつらう者は、上に対しては良い顔をして下の者の過ちを告げ口し、下の者に会えば上の者の失態を言いふらす。そうした人は主(あるじ)に対する忠誠心はなく、民を慈しむ心もない。そのような心の在り方は、国を大きく乱す害悪の根本です。

第七条にいわく
人にはそれぞれに任務があります。それぞれの職務の乱れは整えるべきです。徳が高く道理を弁えた人が官職につくと、それを称賛する人々の声が忽ちに起こります。しかし悪どい人が登用されると、禍いや乱れが忽ちにはびこります。生まれてすぐに世の中の道理を知る人は少ないものです。よく道理について考え、道理をよく弁えるときに尊ばれる人へと成長します。事の大小にかかわらず、適任者が職務に就いてこそ世の中は善く治まるものです。事を急ぎすぎたり遅すぎることもなく、適時適所に賢い人を登用すると世の中に自然とゆとりが生れるものです。これによって国は永く繁栄し、国にも人にも危険がなくなります。昔の聖人と言われた王は、官職のためにそれに相応しい人を求めたのです。人の個人的な利益のために官職をあてがったりはしませんでした。

第八条にいわく
役人たちは、朝早く出勤して遅い時間に帰ってください。国の仕事に遊んでいる暇はありません。多くの仕事をその日にやり尽すことはなかなか難しいものです。朝遅い時間に出勤すると急な用事に間に合いませんし、早退ばかりしていたら仕事をきちんと終えることはできません。

第九条にいわく
誠実な心は道義の根本です。常に誠意を持って仕事にあたってください。仕事の出来の善し悪しや成功や失敗の原因は、その仕事に誠実に取り組んだかどうかに左右されます。役人たちに誠実な心があるならば、どんなに難儀な仕事でもいつか成功するでしょう。役人たちに誠実な心がないならば、どんなに簡単な仕事でも全ていい加減に片付けるから、いつか必ず失敗するでしょう。

第十条にいわく
怒りの心を捨て、憎しみを棄ててください。人と意見が合わないからといって、安易に怒ってはなりません。人はみなそれぞれに異なった心があり、心はそれぞれにこだわりがあるものです。ある人が良いと言っているのに自分は否定し、自分が正しいと思っていると他人を否定したりしがちです。けれどもあなたは聖者ではないし、他人は愚者ではありません。お互いに欠点の多い「ただの人」です。事の善し悪しの理屈とは、いったい誰が定めることができるのでしょうか。皆、お互いに賢く、そして同時にお互いに愚かでもあることは、金属の丸い環に先端がないようなものです。だから他人が怒っているときには反発するのではなくて(良い機会だと思って)かえって自分の過ちを恐れて見直してください。自分だけが物事を良く心得ていると思っていても、独り善がりにならずに皆の意見を聞いて皆と力を合わせて物事に取り組んでください。

第十一条にいわく
よく物事の功罪を観察して、必ず功績には褒美を与え、過失には罰を与えることをしてください。近頃は功績に対して正統な評価がなされていません。同時に罪や過失に対して正しい罰が与えられていません。その任務にあたる役人たちは、賞罰を正統に評価してください。

第十二条にいわく
国司(中央から派遣された役人)や国造(くにのみやつこ=地方の在地の役人)は、民から勝手に財物や労力などを集めとってはなりません。国に二人の主(あるじ)はありません。民に二人の主(あるじ)はいません。地の果てまでも億兆の民はおおきみを主(あるじ)とし、任命された役人はみな国の一人の大王おおきみに仕えているのです。どうしておおきみの命令もなしに役人が勝手に国の仕事だと偽って、民から様々なものの取立てを行うことができるのでしょうか。

第十三条にいわく
役人に任命されたら、まずはその職務全体を掌握してください。例えば病気になったり、急な出張があったりして人が欠けたりすることがあります。しかし(欠けた人の同僚が)仕事全体を良く把握しているならば、皆で協力して前任者のように仕事を遂行できます。「そのような任務は知らない、聞いてない」などと言って国の仕事を停滞させてはなりません。

第十四条にいわく
嫉妬をしてはなりません。自分が人を嫉妬するときは人は自分にも嫉妬しているものです。嫉妬の患いは際限なく続き、けっして癒えることがありません。周りの人の智恵が自分に勝っていると悪意を抱いたり、周りの人の才能が自分より優秀だと嫉妬する。このようにしていれば五百年経っても千年経っても、賢者や聖人に遇うことはできません。嫉妬ばかりしていて賢者や聖人がどういう性質の人であるかを知らなければ、どうやってこの国を治めることができるのでしょうか。

第十五条にいわく
私情から離れて公の利益を目指すことは国の役人としての歩むべき道です。すべての人は、私情があるときには恨みが起こってくるものです。恨みがあるときには必ず間違いが起こります。間違いが起こるときには私情によって公の利益が損なわれます。強い恨みが起こると、人は人の道に反して法を破ります。だからこそ私(聖徳太子)はこの第一条で「身分を超えて人々が仲良くし、執着の心を捨ててともに話し合う」ことが大事だと申し上げました。それは具体的にはこういうことを意味しているのです。

第十六条にいわく
民を使うときは時節をわきまえてください。そのことは古くからの良い手本です。冬には暇があるから民を使っても良いでしょう。しかし春から秋に至るまでは農作業や養蚕の時期ですから、民を使ってはいけません。農作業なくして私たちは何を食べて生きて行けば良いのでしょうか。養蚕なくして私たちは何を着ることができるというのでしょうか。役人においては、このことを良く考えてください。

第十七条にいわく
重大なことを独断で行ってはいけません。必ず皆で相談してください。些細なことは軽く処理してもかまいません。その場合には必ずしも皆と相談しなくてもよいでしょう。ただ、大事なことを決める場合には、そこに見落としやミスあるかどうかが独りでは判らない場合があります。ですから、皆と相談すると正確に物事を処理することができるというものです。

(九條による現代語訳/意訳)


【註】
[01]『日本書紀』推古天皇即位前記冬十二月条(冬十二月壬申朔己卯、皇后即天皇位於豐浦宮)
[02]『日本書紀』推古天皇元年夏四月条(夏四月庚午朔己卯、立厩戸豐聰耳皇子爲皇太子。仍錄攝政、以萬機悉委焉)
[03]『日本書紀』推古天皇十一年冬十月条(冬十月己巳朔壬申、遷于小墾田宮)
[04]『日本書紀』推古天皇十二年夏四月条(夏四月丙寅朔戊辰、皇太子親肇作憲法十七條)
[05]百姓(ひゃくせい)=人々


※1997年に行なった市民講座向けの講義ノートから抜粋・編集しました。

©2024 九條正博(Masahiro Kujoh)
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