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「警務部長訓戒処分」との報道がありました

 兵庫県警の話ですが、独身と偽って部内女性と不倫したことが露見して「警務部長訓戒処分」されたとの報道がありました(情報元)。

 「警務部長訓戒処分」というものについて調べたところ、兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令23条に記載がありました。

 この訓令によると、訓戒は、本部長、警務部長及び所属長ができるようです。また、訓戒よりも軽い処分として注意があるようです。

訓戒は懲戒よりも軽い処分のようなので、処分の重さとしては以下のような感じでしょうか? (違ったら、コメントで教えてください)

 ↑懲戒
 ↑本部長訓戒
 ↑本部長注意
 ↑警務部長訓戒
 ↑警務部長注意
 ↑所属長訓戒
 ↑所属長注意

 なお、調べた範囲では、本部長訓戒がなされた例(情報元)、警務部長注意がなされた例(情報元)が見つかりました。

●参考情報
兵庫県警察 訓令・通達の公表
兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令
独身と偽って不倫、刑事部門の30代巡査部長を処分 セクハラで別の男性警官2人も 兵庫県警
部下に「しばくぞ」「死ねや」 パワハラで警部補ら4人処分 162キロで高速走行の巡査も 兵庫県警 

・兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令23条

(訓戒)
第23条 本部長、警務部長及び所属長(以下「訓戒権者」という。)は、第7条に規定する事実の調査の結果、懲戒処分に至らない規律違反であり、職員をけん責し、強く将来を戒める必要があると認めるときは、訓戒を行うことができる。
2 前項の訓戒は、訓戒書(様式第10号)を交付して行うものとする。

・兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令24条

(注意)
第24条 訓戒権者は、第7条に規定する事実の調査の結果、懲戒処分に至らない規律違反であり、職員を注意し、強く反省を求める必要があると認めるときは、注意を行うことができる。
2 前項の注意は、口頭により行うものとする。
3 所属長は、所属職員に対する注意があったときは、注意記録簿(様式第11号)にその要旨を記録するものとする。

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