「警務部長訓戒処分」との報道がありました
兵庫県警の話ですが、独身と偽って部内女性と不倫したことが露見して「警務部長訓戒処分」されたとの報道がありました(情報元)。
「警務部長訓戒処分」というものについて調べたところ、兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令23条に記載がありました。
この訓令によると、訓戒は、本部長、警務部長及び所属長ができるようです。また、訓戒よりも軽い処分として注意があるようです。
訓戒は懲戒よりも軽い処分のようなので、処分の重さとしては以下のような感じでしょうか? (違ったら、コメントで教えてください)
↑懲戒
↑本部長訓戒
↑本部長注意
↑警務部長訓戒
↑警務部長注意
↑所属長訓戒
↑所属長注意
なお、調べた範囲では、本部長訓戒がなされた例(情報元)、警務部長注意がなされた例(情報元)が見つかりました。
●参考情報
・兵庫県警察 訓令・通達の公表
・兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令
・独身と偽って不倫、刑事部門の30代巡査部長を処分 セクハラで別の男性警官2人も 兵庫県警
・部下に「しばくぞ」「死ねや」 パワハラで警部補ら4人処分 162キロで高速走行の巡査も 兵庫県警
・兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令23条
・兵庫県警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令24条
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