動物愛護管理法44条において、愛護動物は「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」(動物愛護法4項1号)、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」(動物愛護法4項2号)と定義されています。
となると、カタツムリは愛護動物に含まれないため、カタツムリを塩で駆除しても、動物愛護法上は問題なさそうです(国の保護種の場合は話が別です)。
ただし、地面に塩を散布するのは別の意味でよろしくないです。
・動物愛護法44条 罰則
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