結構、誤解があるような気もするのですが、派遣先の会社等が、自社に派遣してもらう派遣労働者を特定することは禁止されています(労働者派遣法26条6項)。
例えば、〇〇さんに来て欲しい、というのはNGです。
派遣先の会社等が自社に派遣してもらう派遣労働者を特定するためには、例えば、派遣先の企業等による事前面接等が必要と思われます。
この事前面接等は、実質的に、直接雇用における採用面接と同じです。このため、この事前面接等を許すと、実質的に派遣先の会社等が派遣労働者を雇用しているようにも見えてしまいます。
仮に、派遣先の会社等と派遣労働者との間に雇用関係が生じるすれば、派遣労働者にとって派遣元と派遣先の二重の雇用関係が生じてしまいます。この二重雇用関係は、職業安定法44条で禁止されている労働者供給事業に該当する可能性があります。
・労働者派遣法26条
・職業安定法44条
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