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市営住宅の町内会の仕事を巡って人死が出た問題の判決が出たみたい。

 以前、こんな記事を書いていた。

訴状などによると、男性が1人暮らしをしていた大阪市内の市営住宅では2019年11月、自治会の班長を住民同士がくじ引きで選ぶことになった。男性は障害を理由に選考から外してもらうよう役員らに求めたが、「特別扱いできない」と聞き入れられなかった。
 役員らは集会所で男性と対応を話し合った際、障害があることや日常生活への影響を記すよう要求。男性が書面を作成すると、役員らは他の住民にも書面を見せて男性のことを紹介すると説明したという。翌日の11月25日、男性は自宅で命を絶った。
 書面は便箋2枚に手書きでつづられ、「しょうがいか(が)あります」という言葉で始まる。「おかねのけいさんはできません」「ひとがたくさんいるとこわくてにげたくなります」「ごみのぶんべつができません」などと苦手なことを列挙し、文頭に×印を付けた。「となりにかいらんをまわすことはできます」などと、可能なことには○印を付けたとみられる。
両親「障害有無は個人情報」
 両親は「障害の有無などは他人に知られたくない個人情報。必要性がないのに本人の意思に反して書面作成を強要した」として、プライバシーや人格権の侵害を主張。他の住民に見せると伝えて心理的な負担をかけており、役員らは自殺を予見できたと訴えている。
 一方、役員は「どうすれば他の住人の理解を得ながら、男性を班長選出から外せるか模索した」として、強要を否定。書面の作成については「嫌がっているそぶりはなかった。ストレスのない方法を選択して適切だった」と主張している。
 近くに住む兄(41)によると、亡くなる前夜、男性は「言いたくないことまで根掘り葉掘り書かされた。さらし者にされる」とため息交じりに話し、落ち込んでいたという。兄は「弟は真面目でおとなしく、障害もあって他人に指示されると抵抗できなかった。自殺に追い込んだのは許せない」と話す。

 地域活動に関わる、大変痛ましい話で、判決がどうなるか気になっていた。調べると、つい先日判決が出ていたようです。

 市営住宅で暮らす知的、精神障害のある男性=当時(36)=が自殺したのは、障害について説明する文書作成を自治会役員らに強要されたのが原因だとして、遺族が役員らに計2500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が4日、大阪地裁であった。林潤裁判長は「文書はプライバシーや個人の尊厳を侵害しており、社会的相当性を欠いている」として、違法性を認め計44万円の支払いを命じた。
 判決によると、大阪市の市営住宅で1人暮らしをしていた男性は2019年11月、障害を理由に自治会班長の仕事を断った。住民への説明を目的に、自治会長や社会福祉協議会のコーディネーターの前で「しょうがいかあります」「おかねのけいさんはできません」などと書かされ、翌日自殺した。
 林裁判長は「文書は住民に回覧される不安の中で作成された。障害の有無や苦手なことなど隠しておきたいことが書かれ、精神的苦痛を与えた」と指摘。一方で、文書作成と自殺の因果関係は否定した。
 判決後に記者会見した男性の兄は「弟はごみ捨て場も使えず村八分にされていた。なぜあそこまで書かせる必要があったのか」と話した。自治会側の代理人は「コメントは控える」と述べた。

 自治会が精神的苦痛を与えたという点を裁判所が認め、賠償を命じたんだね。

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