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315.ネットいじめのこどもたちに対する法的制裁!子どもたちを守れ~

1.子どもたちにも人権がある


 子どもたちにも人格があります。

悩んだり、苦しんだり、悲しんだり、辛い思いをしたり…私たち大人はいつのまにかそのことを忘れてしまっているようですが、子どもたちは真剣に考え、苦しんで生きています。
 
大人と子どもたちの大きな違いは、経験と知識の違いだけです。
しかし残念ながら、世の中の法律は、未成年者を責任能力のない者とし、法的責任が及ばないとされていることです(民法七一二条一項)。
 
ただし、この民法七一二条一項をそのまま、責任能力のない未成年者は責任を負わなくて良い、という拡大解釈するには大きな誤りがあります。
 
もし、そのままの解釈がまかり通れば、未成年者の犯罪が蔓延する恐れがあるからです。

では、「未成年の責任能力」はどこまでか?

過去の判例によると、「小学校を卒業する12歳前後の年齢以上であれば、通常、責任能力がある」という判断がされているようです。
しかし、12歳以上、18歳で責任能力があったとしても、注意、勧告、戒めだけで「不法行為責任」「損害賠償責任」を負えなければ、何も解決しないことになります。
この考え方では、いじめられている子どもたちを守ることはむずかしいものです。
 
そこで、「責任無能力者の監督義務者等の責任(民法七一四条一項)」として規定があります。

また「第二条の規定では責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法廷の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(以下略)ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくとも損害が生ずべきであったときは、その限りではない」

ここでの「義務を怠らなかったとき…怠らなくとも…」という意味は特殊事情のある場合です。

ほとんどのいじめや犯罪行為は「監督義務者等の責任」になります。

この人間社会において、人を陥れる、脅かす、威嚇する、騙す、恥をかかせる、身体や心を傷つける、金品を要求する、恐怖心を与える、暴力(言葉を含む)を加えるなどは、未成年であっても決して許される問題ではありません。

大人の犯罪は許されなくて、子どもの犯罪は許されるというような社会では無法地帯となってしまうからです。

さて、この「民法七一二条一項」「民法七一四条一項」を基本に、次に「ネットいじめ撲滅方法」をお伝えします。

これらの方法は、未成年には権利がないという問題点に対して、未成年に対してもこのような対処方法があるという考え方でまとめたものです。
この内容は、はじめての方法論ですので、皆さまには戸惑いもあるかもしれませんが、いじめ撲滅の一助となることを願って、ご一読ください。

 2.名誉棄損・侮辱罪で訴えよう!


 
大人と同じで、子どもたちにも人権があり、名誉があります。
それを傷つけられれば心に深い傷を負います。
 
その傷の深さから、子どもたちは不登校や引きこもり、情緒不安定で精神障害や病気になり、自殺にまで追い込まれています。
大人には何ともないと思える事でも、子どもたちにとっては、生命にかかわる場合があります。
 
例えば、学校内で直接からかわれる言葉が、SNS、フェイスブック、インスタグラムの投稿、不特定多数が参加しているメールやラインで書かれていたらどうでしょう?
「ありもしないこと」、「知られたくないこと」、「見られたくないもの」を、勝手に公開されてしまったらどんな思いになるでしょうか?
 
大人でも衝撃を受けるはずです。

それが子どもたちであれば、
その数十倍もの衝撃があることがわかるでしょうか?

特に「知られたくないこと」「見られたくないもの」などは、プライバシーに触れるものです。

これは「プライバシー侵害行為」となり、
プライバシー侵害は人権の侵害行為です。
 
また、あまりにも酷い誹謗中傷の書き込みなどは、民事上の損害賠償請求や差し止め(削除)請求することができ、同時に名誉棄損・侮辱罪で刑事責任を追及するために警察へ告訴することができる事件なのです。

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 ※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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