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310.酷い!勝手に人の写真を掲載しないで、もう、訴えるからね。

1.肖像権って何だろう?


 ネットいじめのナンバーワンは何でしょうか?
それは写真や画像です。
 
スマートフォンの登場によって、誰もが簡単に、瞬時に、撮影ができる時代となり、一億総カメラマン時代とも呼ばれるようになりました。

最近のテレビ報道などを見ていると、視聴者からの投稿ビデオや写真がよく利用されていることがわかります。
その理由は、誰もがケータイカメラを持参しているので、事件現場や、火災現場などの写真や画像を撮り、相手に送れるようになったからです。
 
また、同時に「他人の肖像」「他人のプライバシー」などの侵害行為なども目立ち始めてきました。

ここでは「いじめ撲滅」がテーマなので、複雑な権利関係の説明ではなく、基本的な「肖像権」と、勝手に写真や映像を撮影されて困っている子どもたちや、撮影した他人の写真や映像を勝手に利用している者たちへの注意、警告のための知識編となります。

肖像権は、一言で伝え切れない内容ですので、次の①から⑤に分けて考えてみます。
 ①「肖像権」に関連する法律
 ②「肖像権と著作権の関係」
 ③「肖像権と個人情報の関係」
 ④「プライバシー権と肖像権の関係」
 ⑤「パブリシティ権と肖像権の関係」

 

2.「肖像権に関連する法律」


 
「肖像権」は、よく法律用語の中の言葉ではないと言われており、明文の法律による根拠はありませんが、判例で認められている権利のひとつです。

一言でいえば、「人が、その肖像・容貌・姿態を肖像者本人の意に反して、みだりに撮影されたり、描かれたり、彫刻されたり、またその撮影された写真・スケッチなどを、みだりに公表されない権利」です。
 
人の肖像は、その人独自のもので、肖像によって他人との区別ができるものです。また、肖像はその人の人格を表しているもので、無断でその肖像を撮影し、勝手に公表することは、人の持つ人格的権利を侵害することになります。
この「人格的利益」のことを肖像権といいます。
 
もし、自分の意と反した政治団体や宗教団体、思想団体等で、あなたの肖像写真が勝手に使用されていたとしたらどうでしょうか?
また、他人のSNSやフェイスブックに自分の姿や、見せたくないものが投稿されていたらどのように感じるでしょう?

あなたが了承し、認めている団体であるならば、何も問題はないと思いますが、まったく意としていなければ、人格を傷つけられる場合もあります。
 
また、その肖像写真によって誤解が生じたり、他人から不審な目で見られる場合もあります。さらに、人に知られたくないモノ、見せたくないモノなどの秘密ごとが世間に知らされたら、家族や友人、子どもたち、近親者が傷つく場合もあります。
 
☆判例☆日本では、この肖像権に関して欧米と比べてはるかに遅れていますが、最高裁判決、昭和44年12月24日では、「私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護される」これは、「撮影された写真を無断で公表されない」「撮影された写真をみだりに公表されない自由」という意味も含まれます。
 
札幌高裁判決、昭和52年2月23日では、「みだりに撮影されない自由」が、それまでは国家対私人だったが、私人対私人にも適用されました。
 
東京地裁、平成12年10月27日判決では、「何人も、みだりに自己の容貌や姿態をその意に反して撮影され、撮影された肖像写真や映像を公表されない人格的な権利、すなわち肖像権を有しているものと解するのが相当である」としています。
 
最高裁、平成17年11月10日判決では、「人は、みだりに自己の容貌等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」としています。


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※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
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