見出し画像

316.プライバシーと肖像権侵害 、他人に勝手に自分の写真を投稿されたSNS被害は、「名誉棄損・侮辱罪」で訴えよう!

1.「名誉棄損・侮辱罪」で訴えよう!


 
名誉毀損に対する内容証明での通知書
インターネット 名誉毀損
〈名誉毀損に対する内容証明での通知書〉
 

(1)通知書例


 
貴殿のお子様である○○氏は、私の子ども○○に対して、学校内での嫌がらせを繰り返しており、学校関係者、担任教師にも状況報告をしたにも拘わらず、いじめや嫌がらせを繰り返しています。その事実は教室内の多くの生徒たちが知るところでもあります。
また、貴殿の○○氏は、スマートフォンのラインやメールにおいて、ありもしない噂を流し、○○を苦しめております。不特定多数のラインやメールにおいての発言は何ら根拠のない事ですが、このような発言は、私共の家族、○○にとって侮辱であり、名誉棄損となります。
○○は、同じ学校の生徒からの目線、他の人からの目線が気になり、また学校関係者や担任教師に話す事ができないほど、精神的、肉体的負担を強いられ、学校に通学することができなくなりました。また、○○は担任教師に話したにも拘わらず、何の変化もないことに多大なる精神的損害を被りました。
よって、貴殿に対し、嘘の噂を流した事実を認める文書を求め、ラインやメール等の至急削除、かつ、○○に慰謝料一〇〇万円を支払うよう請求します。もし、貴殿から本書到着後一〇日以内に慰謝料の支払いがなく、事実を認める文書及びラインやメール削除、また支払い方法の提示もない場合には、円満な解決ができないものと判断し、法的処置を取らせていただきますのでご了承ください。すべては文書にてお答えください。

令和○○年○月○日
住所
通知人 〈差出人名〉
住所
被通知人 〈相手〉


2.肖像権侵害で訴えよう!


写真や画像には著作権があります。
絵や文章、手紙やメールなどにも著作権があります。
 
写真や画像の場合、撮影した人には「著作権」という権利が発生し、そこに写る肖像者には「肖像権」という権利があり、それぞれの法律で保護されています。
 
また、子どもたちにもこの「著作権」と「肖像権」があります。
小さな子どもたちが書いた文章、描いた絵やイラストに「著作権」があり、肖像者としての顔、姿、形には「肖像権」があります。それぞれの法律には「人格権」があり、何人も許可なく無断で使用し、その人格を傷つけてはならない、と人格を保護されています。
 
ただし、これも未成年で責任能力、判断能力が乏しい場合は、親権者の許諾が必要になります。子どもたちを扱ったポスター、パンフレット、ホームページ等の媒体は、必ず親権者の許可が必要になります。

大人も同じですが、子どもたちの姿や顔などにも、「肖像権」があります。

許可なきものは「肖像権侵害」となります。
 
例えば、友だち同士で記念写真を撮り、不特定多数が閲覧できるSNS、フェイスブック、インスタグラムに投稿、またラインやメールで送信するには、肖像者本人からの許可がなければ、すべて肖像権侵害になります。

せっかく楽しみながらの記念写真なのですから、「クレームをつけられては困る、それでは写真が撮れない、おかしい…」、と思う人が大半ですが、すべて肖像権侵害行為となります。
 
例えば、写真にはいくつかの利用方法があります。

「プリントにして人に差し上げる場合」
「パンフレットやチラシなどのように印刷して配布する場合」
「ホームページやブログに掲載する場合」
「SNS、フェイスブック、インスタグラムに投稿」
「不特定多数が参加できるラインやメールに送信」
「自分と友人だけの想い出としてスマートフォンに保存する場合」
「note記事の場合」
「その他」となります。
 
記念写真だと言って、撮影された人の肖像写真が本人の知らない所で勝手に使用されていた場合、本人が傷つく場合もあります。
 
最近は、インスタグラムからの無断使用だと思いますが、ホテルでのプール画像や子どもたちの遊んでいる写真など、勝手に販売されているものもあります。
 
こうなると、撮影した人の使用方法によっての責任は重大となります。


3.画像によるいじめ


 
さて、ここで「いじめられた子どもたちの画像」、「画像によっていじめられている子どもたち」の困っている問題です。
 
最近のいじめはより陰湿を極め、いじめている場面や暴力を振るっている場面の動画撮影、子どもを裸にした写真をネット上で拡散させるなど、精神的ダメージを負わせる行為が目立ち始めました。
 
また、他人に見られたくない写真を掲載するといったいじめも多くなりました。もちろん、暴力による傷害などは、すぐさま警察に届ければ未成年であっても逮捕することができます。
しかし実際には、画像上の暴力を、どのように対処したらいいのか、わからないと言う人が増えているのが実状です。
 
ここで、ある中学生の事件を紹介します。

中学生が悪ふざけ(いじめ)で、同級生の男子の下半身(裸)を撮影し、SNSに投稿した事件がありました。
この場合、中学生であっても法的責任は負いますので、「刑事事件」と「民事事件」の二つが考えられます。

これが刑事責任の場合、わいせつ画像をSNSに投稿し不特定多数が閲覧できる状態にしたことによる「わいせつ物陳列罪」に該当し、18歳未満の児童ということで「児童ポルノ禁止法」違反にもなります。

児童ホルノ禁止法とは、「児童ポルノを不特定多数若しくは多数の者に提供し、公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。
 
小学校を卒業した12歳前後の年齢以上であれば「責任能力がある」と見なされ、本人は「損害賠償責任」「不法行為責任」を負うことになり、本人に支払い能力がない場合、保護者の過失として、親が損害賠償を負うことになります。
「盗撮した画像のネット配信」なども同じ扱いです。
 
 
 
「肖像権の訴え方」
肖像権に対する内容証明での通知書
〈肖像権に対する内容証明での通知書〉
 

(2)通知書例


 
貴殿のお子様である○○氏は、私の子ども○○の肖像写真をフェイスブック等に投稿し掲載していますが、私の○○や私共の許可なく無断で掲載し、苦慮しております。○○は、その投稿写真を見るたびに悲しみ、学校に行けなくなりました。また、外にも出られなくなりました。○○からも貴殿のお子様に直接削除をお願いしましたが、数か月過ぎてもいまだ削除されておりません。○○氏は、自分が「撮ったものだから自由だ」「○○本人からもいいよ」といわれたと反論していますが、不特定多数が閲覧できるフェイスブックに掲載することの了承はしておりません。本人が嫌がっているのにも拘わらず、いまだに削除されぬまま、嫌がらせが続いております。
その写真は娘○○の水着写真で、本人は掲載されたことによって深く傷ついております。現在、精神的にも不安定となり病院に通院している状態です。
また、その投稿写真には、娘の実名や住まいの場所も特定できる表現があり、見知らぬ者からの手紙や電話、メールなどが届いています。
よって貴殿に対し、謝罪を求め、フェイスブックやラインやメール等の肖像写真を至急削除、貴殿に慰謝料二〇〇万円支払うよう請求します。もし、貴殿から本書到着後十日以内に謝罪がなく、慰謝料の支払いもなく、フェイスブック及びラインやメールの肖像写真の削除、また支払い方法の提示がない場合には、円満な解決ができないと判断し、「肖像権侵害」として法的処置を取らせていただきますのでご了承ください。
すべては文書にてお答えください。
 
令和○○年○月○日
 
住所
通知人 〈差出人名〉

住所
被通知人 〈相手〉


【肖像権】被害者にも加害者にもならない為に注意する5つのポイントについて分かりやすく解説

【肖像権】肖像権侵害になる場合とならない場合について解説

プライバシーと肖像権侵害 |他人に勝手に自分の写真を投稿された|SNS被害


©NPО japan copyright association 




※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
                    特定非営利活動法人著作権協会


「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)


↓著作権noteマガジン


Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru


114

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?