見出し画像

312.「プライバシー権」って、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」とされています。

1.プライバシー権って何だろう?
 


「プライバシー権と肖像権の関係」
東京地裁、昭和39年9月28日判決。三島由紀夫のモデル小説「宴のあと」事件で、日本で初めてプライバシー権を認めました。約59年も前の出来事です。
今では誰もが「プライバシー」という言葉を使っていますが、この「プライバシー権」とは、どんな権利なのでしょう?
 
「プライバシー権」とは、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」とされています。たとえば、「前科」「犯罪経歴」などもプライバシーになります。これは 「他人に知られたくない個人情報は、それがたとえ真実に合致するものであっても、その者のプライバシーとしての法律上の保護を受け、これをみだりに公開することは許されない…」
 
このように、「プライバシー権」も「肖像権」「個人情報保護法」「著作権法」など、それぞれ個人の人格を保護する法律という共通点がわかると思います。
もちろん事前の確認、承諾がとれれば公表は認められます。
 

2.パブリシティ権って何だろう?


 
「パブリシティ権と肖像権の関係」
知名度のある有名人、俳優、歌手、テレビタレントなど芸能人やプロスポーツ選手たちは、テレビやマスコミを通してその氏名、肖像が広く知れ渡っています。
 
彼らは商品やコマーシャル、テレビ出演はもちろんのこと、各種イベントや宣伝に登場しています。このように知名度のある有名人は出演料も高額であるように、利用する側には宣伝効果、イメージ効果など計り知れないメリットがあります。
 
一般的には無名人の氏名、肖像が人格的利益として認められていますが、有名人には、この「人格的利益」以外に「財産的な権利を持つ肖像権」があります。このような権利を「パブリシティ権」と呼びます。
 
「パブリシティ権」とは、氏名・肖像の持っている財産的価値を利用し、それをコントロールする権利のことをいいます。
 
 

3.著作権って何だろう?


 
さて、写真や映像に写されている人には肖像権があり、肖像者に無断でSNSやフェイスブック、ホームページ、ブログなどに勝手に掲載できないことがおわかりになったと思います。
いじめで使用されている写真や画像のすべては「肖像権侵害」「プライバシー侵害」「個人情報保護法侵害」「名誉棄損」など、さまざまな法律によって、無断で使用する者すべてを裁判で訴えるたり、警察に被害届けを出すことができ、小さな子どもであっても大人であっても同じ人権を保護する法律です。
そして、それらすべてが民事裁判、刑事告訴を通して、名誉回復措置、損害賠償の請求のできるものです。
さらに無断で写真や画像を拡散した者すべてが侵害行為にあたり、処罰の対象となります。つまり、他人の肖像や写真、画像を著作者や肖像者に無断で使用する者すべてが侵害行為をしていることになります。
 
本書「ネットいじめ撲滅著作権」では、大きく変化したいじめ問題に対して、いじめられている子どもたちの権利が、著作権、肖像権、プライバシー権、個人情報保護法等によって深く守られていることを知ってもらうための実用書です。
ただ、いじめられて泣き寝入りするのではなく、自分を守るために闘うことで、多くのいじめられている子どもたちの救いの手立てとなり、本書でお伝えした文書、内容証明郵便、裁判所、警察署が介入することによって、いじめる子やその親、学校関係者に、いじめの事実を知らしめ、改善へと導く一助となるよう願います。
 
 
権利関係の最後に「著作権とは何か?」を説明します。
 
「著作権」とは著作物は、著作権の主となるもので著作権法第二条一項一号では、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。
 
簡単にいえば、自分の考えたものを形(創作したもの)にしたものすべてに著作権という権利があるということです。
「考えたもの」とは音楽、文学、学術、論文、小説、絵、イラスト、漫画、詩、歌詞や歌、映像、写真、文章(メール文なども)、その他などです。
日々、友だちに送るメールやライン、SNSやフェイスブック、インスタグラムの文章(言葉)や写真の投稿などにも著作権があります。
そして、その権利は「創作者(絵を描いた人、文章を書いた人、画像を撮影した人)」に権利があります。
しかし、写真や映像の場合、そこに写されている肖像者がいれば、「著作者」と「肖像者」という二つの権利があり、撮影した者(著作者)は、肖像者に無断でその写真を公表することはできません。
同時に肖像者もその写真を撮影した者(著作者)に無断で、その写真を公表することができません。
しかし、現実は、スマートフォンにおけるSNS、フェイスブック、インスタグラムの投稿、不特定多数を対象としたホームページやブログ、ツイッターなどのほとんどが、著作者または肖像者の許可なく掲載していることがわかります。
 
特段、嫌でなければ何も問題はありませんが、写真や画像は拡散して残ってしまうものですから、注意が必要になります。
友だち同士のスナップ写真が勝手に使用されていたり、自分の水着写真を知らない人が見ていたり、可愛らしい子どもたちの写真が売買されてしまったり、人に見せたくないもの、知られたくないことなどが公表されてしまっているのが現状です。
 
ある程度のことは許せても、嫌な場合もあるはずです。
悪戯や、いじめ、嫌がらせで使用されていれば傷つく場合などもあるはずです。
このような場合、肖像権侵害、著作権侵害等の法律に基づき、削除命令、損害賠償、謝罪等の請求が必要になります。
他人の写真で〈なりすまし〉が行われれば、それは犯罪です。

イタリア「チャットGPT」一時利用禁止に プライバシー侵害を懸念|TBS NEWS DIG

人権啓発ビデオ 「インターネットと人権 ~加害者にも被害者にもならないために~」(3/4)【ドラマ 無断で個人情報をインターネット上に公開してしまった事例】(字幕あり)

【高校生のための政治・経済】プライバシー権#32

動画に通行人が映り込んだ!肖像権の侵害になるの?


©NPО japan copyright association 


 
 ※本内容は、悪口、いじめ、誹謗・中傷を中心とした内容ですが、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」「肖像権侵害」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」、その他「人格権」「人権」等に最終的にはつながるものばかりです。
特に、ツィッター、フェイスブック等のSNS全般、このnoteなども含まれるものです。断じて、許すことのできない犯罪です。
言葉によるいじめ、暴力など他人を著しく傷つける行為がウイルスのように広がっていく時代になりました。
同時に「なりすまし」「偽物」「フェイク」などの画像やメールなどが出回りまるでカオスの様相を帯びているネット社会。
また、皆様もご存知の通り「偽物メール」なども大量、いや無限に近く飛び回っています。
今や、銀行や郵便局の偽メール、アマゾンやメルカリ、国税庁の偽物請求メール、裁判所からの金品請求の偽メールが出回り、市や都からの偽物メールなど多くの人たちが、混乱しています。
さらに、「本物ぽい偽物」などは何とか見分けがつきますが、「偽物ぽい本物」などはまるで見分けられないという問題が生じています。
一番の被害者は、子どもたちです。それを確認できないお父さんやお母さんたちにも問題があり、子どもたちは何も知らないまま犯罪に手を染めてしまったり、人を傷つけてしまいます。ぜひ、お読みください。本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
                    特定非営利活動法人著作権協会



「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)

↓著作権noteマガジン


Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?