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404.子どもたちのスマホの一日の使用時間は約4時間だと言われているけれど、それでもいいの?

こんな質問が多かったので、ご紹介。

1.「子どもにスマホを持たせていますが、何を注意するように伝えれば良いのかがわかりません。子どもだけでなく、大人も何を注意すれば良いのでしょうか、教えてください。」

 

まずは、子どもより先に大人の問題ですね。通勤時間、仕事中、お昼休み、会議中、お酒を飲む場でも、恋人同士、友達同士の間でもお互いがスマホいじりしている。
もしかすると家族全員がスマホをしながら、会話もない世の中。
だからこそ、親がスマホやネット上の危険性を学ぶ必要がある。本当は、子どもたちに親が教える立場なのに、親が子供たちに教わっている...。
これではむずかしい気がする。

特定のメールやラインなどは相手が明確なので、心配は少ないものですが、不特定の人たちを対象としているSNS等の、X、フェイスブック、ブログ、ホームページなどには、思いもかけない多くの危険が潜んでいることを意識しないと危険だ。

その中で注意しなければならないのは、「画像」や「動画」だ。

そらに、注意するべき点は、自分の肖像(姿)や他人の肖像。

 

スマホにはデジタルカメラ機能があり、誰もが簡単にキレイな写真や動画が撮れる。個人間で楽しむためのものであれば良いのだが、不特定多数の人が自由に見られる環境では、トラブルが多発している。

画像には、「肖像権」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報保護法」といった複雑な権利関係がある。

 

もし、あなたの肖像(顔)写真が、まったく知らない所で勝手に利用されていたとしたらどうでしょうか?

フェイスブックに載せたわが子の写真が、他の媒体で勝手に利用されていたらどうでしょうか?

何かの犯罪に利用されていたらどうでしょうか?

自分を語って、「なりすまし」されたらどうでしょうか?

自分が撮影した友だちの肖像(顔)を知らない人が利用していたら、その友だちはどう思うでしょうか?

誰にも見せたくなかった写真が、勝手に拡散してしまったらどうでしょうか?

記念写真を撮るとき、カメラに向かってVサインをしただけで、勝手に指紋が使われてしまう時代に、これらをどう対処しますか?

 

このように、ネット上のやりとりすべてが、勝手に、自由に、利用されてしまう恐れがあるのです。

ケータイはプライベートのものだと思い違いしてしいるが、プライバシーの保護機能を失うと、危険地帯、無法地帯と化してしまう。

 

※注 写真や映像を撮影したものには、「著作権」「著作者人格権」があり、映された人には「肖像権」「個人情報保護法」という法律がある。個人間の「私的使用」に関しては問題ないが、不特定多数を相手にしたネット上では、撮影した者(著作権者)と写された者(肖像権者)の両者の許諾がなければ勝手に使用することができないことを忘れずに。

 

2.「有害サイトから子どもたちを守る」私は子どもに、「フィルタリング」で有害サイトに制限を加えています。それ以外にも「交流サイト監視サービス」があると聞きました。どうすれば利用できるのでしょうか?

 「フィルタリング」とは、有害サイトアクセス制限サービスのことで、違法、有害インターネットのウェブページを一定の基準で評価判別し排除することのできるものです。

しかし、フィルタリングは契約した通信会社の通信のみで、WiFiなど別の通信会社を経由する場合は、フイタリングを掛けることができない。

「WiFi」とは、様々な施設内、公の場所などで、無料で利用できるインターネットサービスのこと(有料のものもある)。

また、親が子どもの行動を遠隔監視する「交流サイト監視サービス」がある。さらに、スマホを持っている人の位置情報などもわかる時代になった。

これは、保護者があらかじめスマホにインストールしておくことにより、保護者のパソコンからフィルタリングを掛けると、子どもが閲覧した履歴がわかるようになる。

LINEで子どもが受け取ったメッセージを、親が代わり監視できるサービスもある。これは子どもがトラブルに巻き込まれたり、いじめにあったりした場合に発見することを目的としたもの。(現実は子どもたちが拒否している)、子どもたちでもプライバシーはある。

 

平成26年から、交流サイト監視サービス「Filii(フイリー)」で、LINEの監視機能サービスを利用できるようになり、「死ね」「消えろ」「うざい」など、援助交際、いじめ、犯罪に使用されそうな隠語約20000語を選定し、子どもたちがLINEで受け取るメッセージの中で、それらが反復して使われると、親が確認(警告)することができるようになり、現在はさらにAIによって進化し続けている。(但し、子どもの同意が必要)。

 

ここで注意すべき点がある。

それは、子どもたちにもプライバシーがあるということだ。

親が子どもたちに見せたくないことがあるように、子どもたちにもある。その内容がたとえ親から見てたわいのない内容であったとしても、子どもたちには大切な情報だということ。

すべての人にあるプライバシーは、互いが守り合う「プライバシー」であり、そのプライバシーに入り込むことが、どこまで許されるかという問題も残されている。

親が監視されたくないように、常に監視されるようになれば、子どもがその監視から逃れようとするのは当然のこと。

ですから、監視を強化することでなく、子どもたちが安心して楽しめるスマホのルールが必要になるでしょう。

それには、互いが尊敬しあう親子関係づくりが重要。

子どもが何かのトラブルに陥った時、どうして親や先生に相談ができないのでしょうか?

それは、信頼関係が不足しているからではないでしようか?

 3.子どもたちの姿が売られている「児童ポルノ」とはどのようなことですか?「ポルノ」といえば大人たちの性的な絵や映像が思い当りますが…。また児童とは何歳までなのですか?中学生、高校生には、規制はないのですか?

 「ポルノ」という言葉が一人歩きしていますが、どのくらいの人がこの意味を理解しているのでしょう。「ポルノ映画」とは「裸体や性行為を描き、観客に性的興奮をもたらすことのみを目的としたもの」だ。

そもそもポルノとは、ポルノグラフィー(pornography)の略語で、本来の意味は「猥褻(わいせつ)な文学・絵・写真など」ですが、最近では、魅力的なものを「ポルノ」という表現として使われている。(◯◯ポルノというような言葉でフードポルノ・愛国ポルノなど)。


そして、「児童ポルノ」とは、子どもたちの姿態写真や映像を利用して、視覚により認識できる方法を描写したもののことを指す。

「子どもの性行為、性行為類似に係る姿態。子どもの性器を触れる行為又は他人の性器に触れる行為。子どもの衣服の全部又は一部をつけない姿態で性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義があります。

 

ある意味、性的異常の犯罪行為ともいえる。

このようなことにより、幼稚園や小学校、様々なイベント会場においては、撮影禁止という措置が行われている学校も目立ち始めた。

子どもたちの運動会や文化祭に特殊なカメラを持ち込み、親に見えないように、ある人物が撮影している場面なども見受けられる。

そして、児童の姿態をネット上で流し、販売している者もいる。

また、同じ子どもをいつまでも追いかける写真マニアもいる、困ったもんだ…。

それらを禁止するために、「児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制並びに児童の保護に関する法律)」が生まれました。その法律によると、十八歳未満の児童を対象としている。

学校内や公園内、プールや様々なスポーツ施設内などで許可なく、プロ並みの望遠レンズ等を持ち込んでいる人には要注意。施設内での撮影は特に許可が必要なものです。

 

※注 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三〇〇万円以下の罰金となります。それは、撮影した者も提供した者も同罪になります。児童買春した者は、五年以下の懲役又は三〇〇万円以下の罰金。児童買春を斡旋した者は、五年以下の懲役又は五〇〇万円の罰金。児童買春を業とした者は、七年以下の懲役又は一〇〇〇万円以下の罰金となります。


※「撮る自由」というテーマの肖像権問題を取り上げ続けてきましたが、次の新シリーズまで、少しばかり準備期間を置きます。

どうか、よろしくお願い致します。

素敵な、【泣けるCM】 お元気ですか / Thailand【日本語字幕】の動画をご覧ください。

【泣けるCM】 お元気ですか / Thailand【日本語字幕】


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