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フリーランスが企業との取引で不利にならないようにするための新しいルール

政府は、フリーランスとして働く人を守るため、独占禁止法等の法令で保護する指針を今年中にまとめる予定です。

これは、企業がフリーランスと取引する際に、企業側が契約内容を書面で残さなければ、独禁法違反につながる恐れがあるというものです。

フリーランスの方なら経験があると思うのですが、企業からの発注は、明文化されていないケースが多いですよね。

私もつい、フリーランスや勝手知ったる仲間内に発注する際、書面を交わさずに、メールやLINE等で発注することがあります。

信頼性の問題だと思うのですが、はじめて取引する場合、フリーランス側は、ホントに報酬が支払われるのか、心配になりますよね。

実際に、このようなトラブルが起きています ↓

キャプチャ

どれも納得の内容ですよね。

内閣官房の2~3月の調査では、企業から業務を受託するフリーランスの約4割がトラブルを経験したと答えています。

そのうち6割超は、取引条件が書面やメールで交付されていないか、条件の記載が不十分だったそうです。

報酬い期限の変更や仕様変更があっても支払額が変わらないケースがあると、その後に揉めたとき、エビデンスが無い、もしくは契約書を交わしていないこと等、フリーランス側が不利な立場になってしまいます。

現在調整している法整備の案としては、独禁法上の「優越的地位の乱用」を招く恐れがあるとして書面交付を促し、仕事内容に見合わない低報酬や、成果物の権利の不当な要求を実質的に禁じるとするそうです。

日本国内のフリーランスの数は、300万~400万人台に達するそうです。


こういった法整備が走ると、安心してフリーランスになれる方が増えると思います。


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