身近な人が亡くなったら見るべきnote
ある日来る突然の別れ
”毎日「当たり前」に感じていることは全然当たり前じゃない。
そんなことは分かっていても、何もなければ「特別」は感じない。”
今朝、何気ない会話をして別れたその人と「当たり前」にまた会えるとは限りません。
特に家族は「いることが当たり前」になっているので、永遠の別れは考えにくいものですよね。
ただ、いつかは来る別れの時、悲しんでいるばかりでは済まない現実があります。
そんな時に見ていただき、何かのお役に立てれば幸いです。
決めることがたくさん!葬儀の準備
実は期限付き!?各種手続き
控除があることも!所得税申告(準確定申告)
まとめ
1.決めることがたくさん!葬儀の準備
亡くなった後、まずは医師の診断を受けなければなりません。
病院で亡くなった場合は、そのまま医師が死亡診断書を作成します。
自宅で亡くなった場合は、主治医に連絡をして直ちに来てもらいましょう。
特に不審な点がなければすぐに作成してくれます。
療養中の病気以外で亡くなったなど、犯罪の疑いがないかどうか調べる必要が生じた時は、検視が行われた後に死体検案書が作成されます。
日数がかかる場合もありますので、警察の連絡に従ってください。
死体検案書も死亡診断書も同じ死亡届ですが、死体検案書の方が発行料が高額になる事が多いです。
そして、葬儀の準備をしなければなりません。
葬儀会社を決めて連絡をすれば大抵はプロがサポートしてくれるので、流れを心配する必要はないでしょう。
ただ、意外にも自分たちで決めることはたくさんあり、悲しみの中で打ちひしがれている暇はないかもしれません。
辛い状況の中、決めることや段取りを明確にして、少しでも心の負担を減らしましょう。
死亡届を発行してもらう
葬儀会社や会場を決める
葬儀の内容を決める
通夜、葬儀の日程を決める
誰に連絡するかを決めて連絡をする
葬儀後の法要や行うことを確認する
墓石の準備、仏壇や位牌の準備
昨今、さまざまな葬儀の形があります。
家族だけで見送る家族葬も一般的になり、少人数でのお見送りが増えました。
ただし、故人がお世話になった方、遺族の人間関係・今後の関係構築など、一概には簡単に済ませられない事です。
まずは、どのくらいの規模で葬儀を執り行う必要がありそうかを決めると、会場や式の形も決めやすいでしょう。
2.実は期限付き!?各種手続き
葬儀が無事終わってもまだまだやるべき事がたくさんあります。
葬儀会社が代わりにやることもあるので、確認しながら進めましょう。
管轄の役所へ各届出を出す
故人の口座がある金融機関へ連絡する
生命保険の手続きをする
健康保険、年金などの手続きをする
その他保有財産の確認
亡くなった方が筆頭主や世帯主である場合、世帯全員に関わる変更が必要になるので大変です。
手続きできる役所の場所、担当の窓口を確認しておきましょう。
それぞれ期日があるものもあるので、なるべく早めに手続きを進めておくと良いです。
抜粋で一部記載しておきます。必要書類や詳細については各提出先へ確認ください。
死亡届 ・・・7日以内に市区町村役所の戸籍係へ提出
厚生年金・・・10日以内に年金事務所へ提出
国民年金・・・14日以内に市区町村役所の国民年金課
共済年金・・・5年以内に共済組合事務所
生命保険・・・2~3年以内に各保険会社
高額医療費・・・2年以内に健康保険組合または全国健康保険協会
あまり知られていませんが、健康保険の制度の中に埋葬料の受け取りがあります。
申告制になっていますので、勤務先の健康保険組合や共済組合、全国健康保険協会に所定の書類を提出して申請しましょう。
また、口座を持っている場合、金融機関へ死亡した事を伝えます。
口座は一旦凍結され、取引出来ないようになります。
故人の口座から生活費を捻出している場合など、直近でお金が必要になるのであれば早めに引き出しておく必要があります。
ついうっかり忘れてしまいがちな口座引落での支払いも変更しなければなりません。
通帳記入や利用状況を確認するなどして、引き落とし利用がある場合は、利用先の各窓口へ早急に連絡しましょう。
NTTの変更手続きリンクを貼っておきますので必要に応じて参照ください。
NTT東日本 変更の手続き
NTT西日本 各種お手続き
3.控除があることも!所得税申告(準確定申告)
亡くなった人も、その年の1月1日から亡くなるまでの所得を申告しなくてはいけません。
故人の所得税の確定申告を「準確定申告」といいます。
相続人が行うべきもので、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告する必要があります。
その故人の所得税については、相続人が負担することになります。
負担額は相続財産から債務として控除されます。
当然、亡くなるまでに支払った医療費や保険料などは控除対象です。
所得税の申告手続き・・・相続を知った日の翌日から4か月以内
医療費控除手続き・・・毎年2月16日~3月15日まで
いずれも、個人の居住地区を管轄する税務署で手続きします。
必要な書類等、詳しくは税務署へお問い合わせください。
4.まとめ
いつかは訪れる”死”による別れ
悲しみの中での手続きはかなりの心労となります。
分からないことばかりならなおさらです。
ここに記した事以外にも、亡くなった方によってさまざまな手続きが発生します。
まずは基本的な流れを理解し、慌てず、各所へ問い合わせておきましょう。
頼れる場所はたくさんあります。
ひとりではありません。
一日でも早く平穏な日々が訪れますように・・・
この記事がお役に立てれば幸いです。
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