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トリガー発動のために「臨時国会召集要求書」の提出を

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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はこちらのポストから。

これは国民民主党・玉木代表のこちらのポストに対する私からの問いかけです。

「まずは現行補助の延長を。そして年末の税制改正でトリガー発動+暫定税率や二重課税の廃止を与野党超えて訴えよう!」

とのことですが、何を悠長なことを言っているのでしょう。

昨年の8/18に、立憲民主党、国民民主党、日本共産党、れいわ新選組、有志の会、社会民主党の6党派で

「憲法第53条に基づく臨時国会召集要求書」を提出したこと

を忘れたとは言わせんません。

なぜ今年はこの動きを取らないのでしょうか。

念のために説明しておきますと、憲法53条では

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

と定められています。

しかし「いつまでに召集しなければならない」という規定が無いため骨抜きになっていて、召集要求に応じなくても違憲にはならないという逃げ道が存在しています。

実際に2015年の安倍政権下でも、外交日程などを理由に召集されませんでした。

仮に招集があったとしても、ここ最近は要求から98日後(2017年)、47日後(2020年)、80日後(2021年)と時間がかなり明いてからからのものばかりで、昨年の臨時国会も召集要求から約50日後の10月に開会されている状況です。

このように「臨時国会召集要求書」に強制力があるわけではありません。

そして当然野党議員もそのことは重々承知です。

それでも「臨時国会召集要求書」を野党が出すのは、それをこのように報道に乗せ、世論を煽り、政府に「臨時国会を開かない理由」を言わせることが目的だからです。

しかし今回はその話が聞こえてきません。

このガソリン価格が200円を超えようかと言われている今この時に、「臨時国会召集要求書」を出して騒がずにいつ騒ぐというのですか。

「トリガー条項凍結解除には法改正が必要で時間が掛かる」というなら、真っ先にこれをやればいいじゃないですか。

ちなみにトリガー条項の凍結の法改正が行われたのは2011年ですが、最初にその凍結表明が行われたのが2011年4月18日、その翌日には正式に閣議決定されました。

そしてその閣議決定からわずか8日後の4月27日の国会において「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が承認、法改正され、凍結されています。

つまり「凍結は表明からたった9日間で法改正された」のが事実ですので、その凍結解除も国会さえ開けば数日で可能です。

トリガー条項凍結解除法案は昨年にも野党から提出されておりすでに存在しています。

ですのでトリガー条項の凍結を解除するかどうかは、それを審議するかどうかの問題なのです。

なので皆さん、野党の国会議員さんには

「憲法第53条に基づく臨時国会召集要求書」の提出はいつやるんですか?

と聞いてあげてましょう。

去年は夏休みなんていってる場合じゃないと8/18に出しましたよね?

トリガーには法改正が必要なのですから、一日も早く臨時国会を開けと政府を問い詰めてください

とどんどん言ってあげてください。

補助金でお茶を濁させてはいけません。

野党の皆さんも本気ならまず「憲法第53条に基づく臨時国会召集要求書」を出しましょう。

では今日の記事はここまで。

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