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政治講座ⅴ768「日米安全保障条約と米議会対策と日本憲法改正」

 日本のマスコミ・報道機関が論じないことを提言する。 
相手の領域内のミサイル発射拠点などを直接攻撃する「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有は明らかに日本憲法9条に違反する。日本政府は違憲を行う無法国家として信用されなくなる。米国に胡麻を擂るリップサービスでは今後の外交に禍根を残すことになる。
つまり、今回の「反撃能力」の意味は?反撃する行為能力を有すると考えるのか、反撃する資格・地位と捉えるのか。問題は憲法で許されることであるかということである。
憲法の条文から逸脱して自衛権なら許されるという拡大解釈で軍備を進めてきたのが戦後の日本である。主権国家としての自衛権まで放棄すると読める内容の条文であることは議論されてきたことであるが、主権国家としての自衛権の明記が必要であり、今のような拡大解釈で軍拡することは違憲であると言わざるを得ない。しかし、外国勢力に加担した左派勢力には武力軍隊と自衛隊を非難する輩がいるが自衛権は恥じることではなく、日々最前線で領空・領海への侵入を防止している自衛隊にも誇りを待っていただきたいと考える。そのためにもその正当性を持たせるためにも憲法改正が必要である。
憲法9条をもう一度読み直してみよう。

第二章 戦争の放棄第九条 
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

RENUNCIATION OF WAR Article 9.
 
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

これは、自衛のための再軍備をさせないで、日本を米国の属国化して、従属させるためのトラップであることがうかがえる。主権国家としての憲法の制定が望まれる。米ソ対立の時は、日本は米国にうまく抱き着いて、日米安全保障条約で守ってもらう手法が通用したが、米国が世界の警察官の地位をすてたときから米国の衰退が始まっていたのである。憲法改正で従属国家から脱却する時期に来ているのである。そして、日米安全保障条約を機能不全を起こさないためにも、日本政府は米国の立法府の「議会対策」が防衛の為に必要である。行政府のみにゴマをすってもダメなのである。米国には「民主党」と「共和党」という比喩的に2つの国があるようなものである。4年か弾劾で行政府は変わるのである。2年後にまたトランプ政権が誕生することになるかもしれない。共和党とも仲良くしなさい。最近のマスコミには「視野狭窄」的な報道が散見される、残念である。

      皇紀2683年1月15日
      さいたま市桜区
      政治研究者 田村 司


日米首脳会談で共同声明 「台湾海峡の平和と安定維持」重要性を明記

朝日新聞社 - 5 時間前

 岸田文雄首相は米ワシントンのホワイトハウスで13日午前(日本時間14日未明)、バイデン大統領と会談した。首相は昨年12月に安全保障関連3文書を改定し、相手の領域内のミサイル発射拠点などを直接攻撃する「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有や防衛費の大幅な増額を決めたことを説明。バイデン氏も強い支持を表明した。


首脳会談に臨む岸田文雄首相(左)とバイデン米大統領=
2023年1月13日午前11時36分、米ワシントンのホワイトハウス、井手さゆり撮影
© 朝日新聞社

 
会談の冒頭、バイデン氏は「日本による防衛費の歴史的な増額や新たな国家安保戦略で、我々は軍事同盟を近代化している」と評価した。首相も「反撃能力を含む防衛力の抜本的な強化を定め、予算を拡充する新たな方針を示した。このことは日米同盟の抑止力、対処力を強めることにつながる」と語った。

 首相がワシントンを訪問するのは2021年10月の就任後、初めて。バイデン氏との会談は昨年11月のカンボジア・プノンペン以来。両氏はホワイトハウスで昼食も共にしながら会談した。

 会談では、ロシアによるウクライナ侵攻や中国の海洋進出、北朝鮮による弾道ミサイル発射などについても議論した。両氏は「自由で開かれたインド太平洋」の推進や「法の支配」に基づく国際秩序を強化する必要性で一致した。

 5月に広島市で行われる主要7カ国首脳会議(G7サミット)についても議論。首相は議長として「核兵器のない世界」を取り上げることに理解を求め、意見交換したとみられる。

 首相とバイデン氏は共同声明も発表した。声明では中国、北朝鮮、ロシアを非難。「我々は、世界のいかなる場所においても、あらゆる力または威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対する」と強調した。「台湾海峡の平和と安定を維持する重要性」も明記した。

 日本の安保関連3文書改定については「インド太平洋及び国際社会全体の安保を強化し、21世紀に向けて日米関係を現代化するものとなる」とした。両首脳は、日本の反撃能力及びその他の能力の開発及び効果的な運用について協力を強化するよう、閣僚に指示した。

 日米同盟については、バイデン氏が「核を含むあらゆる能力を用いた、日米安保条約5条の下での、日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメント(関与)」を改めて表明。5条が沖縄県・尖閣諸島に適用されることも改めて確認した。


日米安全保障条約(主要規定の解説)


○第1条 国連憲章は、加盟国が従うべき行動原則として、「その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(第2条4)としており、加盟国は、自衛権の行使に当たる場合や国連安全保障理事会による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除くほか、武力の行使を禁じられている。第1条の規定は、この国連憲章の武力不行使の原則を改めて確認し、日米安保条約が純粋に防衛的性格のものであることを宣明している。

○第2条 この規定は、安保条約を締結するに当たり、両国が当然のことながら相互信頼関係の基礎の上に立ち、政治、経済、社会の各分野において同じ自由主義の立場から緊密に連絡していくことを確認したものである。

○第3条 この規定は、我が国から見れば、米国の対日防衛義務に対応して、我が国も憲法の範囲内で自らの防衛能力の整備に努めるとともに、米国の防衛能力向上について応分の協力をするとの原則を定めたものである。
 これは、沿革的には、米国の上院で1948年に決議されたヴァンデンバーク決議を背景とするものであり、NATO(北大西洋条約機構)その他の防衛条約にも類似の規定がある。同決議の趣旨は、米国が他国を防衛する義務を負う以上は、その相手国は、自らの防衛のために自助努力を行ない、また、米国に対しても、防衛面で協力する意思を持った国でなければならないということである。
 ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としている。

○第4条 この規定は、(イ)日米安保条約の実施に関して必要ある場合及び(ロ)我が国の安全又は極東の平和及び安全に対する脅威が生じた場合には、日米双方が随時協議する旨を定めている。
 本条を根拠として設けられている日米協議の場としては、安全保障協議委員会(日本側は外務大臣及び防衛庁長官、米国側は国務長官及び国防長官という、いわゆる「2+2」で構成される。)が存在するが、これに限られることなく、通常の外交ルートを通じての協議もこの規定にいう随時協議に含まれ得る。

○第5条 第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。


○第6条 侵略に対する抑止力としての日米安保条約の機能が有効に保持されていくためには、我が国が、平素より米軍の駐留を認め、米軍が使用する施設・区域を必要に応じて提供できる体制を確保しておく必要がある。第6条は、このための規定である。
 第6条前段は、我が国の米国に対する施設・区域の提供義務を規定するとともに、提供された施設・区域の米軍による使用目的を定めたものである。日米安保条約の目的が、我が国自身に対する侵略を抑止することに加え、我が国の安全が極東の安全と密接に結びついているとの認識の下に、極東地域全体の平和の維持に寄与することにあることは前述のとおりであり、本条において、我が国の提供する施設・区域の使用目的を「日本国の安全」並びに「極東における国際の平和及び安全の維持」に寄与することと定めているのは、このためである。
 第6条後段は、施設・区域の使用に関連する具体的事項及び我が国における駐留米軍の法的地位に関しては、日米間の別個の協定によるべき旨を定めている。なお、施設・区域の使用および駐留米軍の地位を規律する別個の協定は、いわゆる日米地位協定である。
 米軍による施設・区域の使用に関しては、「条約第6条の実施に関する交換公文」(いわゆる「岸・ハーター交換公文」)(PDF)が存在する。この交換公文は、以下の三つの事項に関しては、我が国の領域内にある米軍が、我が国の意思に反して一方的な行動をとることがないよう、米国政府が日本政府に事前に協議することを義務づけたものである。

  • 米軍の我が国への配置における重要な変更(陸上部隊の場合は一個師団程度、空軍の場合はこれに相当するもの、海軍の場合は、一機動部隊程度の配置をいう。)。

  • 我が国の領域内にある米軍の装備における重要な変更(核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の建設をいう。)。

  • 我が国から行なわれる戦闘作戦行動(PDF)(第5条に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設・区域の使用。

 なお、核兵器の持込みに関しては、従来から我が国政府は、非核三原則を堅持し、いかなる場合にもこれを拒否するとの方針を明確にしてきている。

○第10条 この条文は、日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式である。本条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて、今日に至っている。


日米安全保障条約の全文と問題点


日米安保条約全文


外務省ホームページより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku.html

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約



日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。

第一条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第二条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第三条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第四条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条
この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第九条
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ


日米安保の重大な欠陥

「この『日米安保』によって、日本はアメリカが守ってくれる」と、無知な日本人はそう信じて疑わない。
しかし、この条約には重大な欠陥がある。
それは、第五条および第十条にある。

まず第五条には
「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する」とある。

各締約国とは、言うまでもなくアメリカと日本のこと。

すなわち「日本の領域内で、日本またはアメリカに対して武力攻撃が行われ、それが日本またはアメリカの平和と安全を危うくするものであれば、これに対処するように行動する」ということである。
最近、中国の戦艦が尖閣諸島海域内を跋扈している。
これに対して日本はアメリカに「尖閣諸島は日本の領域だ」と、何とか認めさせようと必死になっているが、アメリカがこれを認めれば、もし中国が尖閣諸島海域内で武力攻撃をしてきたら、アメリカはこれに対処すべき行動を執る義務が発生することになる。

この中の「対処するように行動する」とは、反撃、またはアメリカが日本を、あるいは日本がアメリカを護衛するということである。

武力攻撃を受けた際、(形式上ではあるが)武力を持たない自衛隊は反撃することができない。

そこで、反撃をアメリカに全面的に依頼し、日本はアメリカを護衛するということにその行動は限定される。

この条約が効力のある限り、アメリカは日本を守り、日本は米軍を護衛することが「義務」である。

しかし条文の内容の重大な部分を見落としがちである。

それは「自国の憲法上の規定及び手続に従つて」の部分である。

もっと的を絞れば、「手続」の部分である。
この「手続」とは何を意味しているのか。
それは「議会の承認」である。

つまり「議会の承認」を経て、アメリカは反撃できるということである。

逆に言い換えれば、「議会の承認」を経ることができなければ、反撃することができないのである。
要は、日本が攻撃されても、アメリカが「議会の承認」を経ることができなければ、アメリカはこれに手を出すことができないのである。

アメリカの行動は、そのすべてがアメリカの国益のためである。
アメリカの国益を損なってまで日本を守らなければならない理由など、何もない。

アメリカが日本を守るということも、それがアメリカの国益に適うからである。

もしアメリカにとって、日本を守ることが国益に適わないのであれば、あっさりとアメリカは日本を見捨てるのは、火を見るよりも明らかである。

卵を産まないニワトリにエサを与える意味は無い。

それどころか、卵を産まないニワトリは〆て焼いて食べるしか価値はない。

安倍首相がトランプ大統領におべっかを使っているのも、高い買い物をさせられるのも、不利な貿易をさせられるのも、すべてはアメリカに見捨てられないようにするための涙ぐましいささやかな努力なのである。


次に第十条について。
これはまた重大でありながらも、ほとんどの日本人はこれを知らない。

無知な日本人は、日米安保条約が永久不滅、金剛不壊のような条約だと勘違いしている。

ところがこの第十条には、無知な日本人の勘違いを一刀両断するような条文が書かれている。

それは「いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する」のところである。

つまり「日本がアメリカに、またはアメリカが日本に、一方的に『この(日米安保)条約を終了する』と通告すれば、1年後に終了する」とあるのである。

いまの日本では一方的にこの日米安保を破棄するなどということは、あらゆる面から見ても考えられない。

しかしアメリカにとっては、アメリカ人の血を流してまで日本を守ることによるアメリカの国益を見込むことができなければ、まさに卵を産まないニワトリのように、〆て焼いて食べて終わりである。

中国・ロシア・北朝鮮等の侵略的核保有国が、美味しい卵を産むニワトリである日本に攻めてこないのは、なにも日本を恐れているからでは決しない。

あくまでも「日米安保条約」という印籠があるからである。


日本に残された道は3つ。
一つには、アメリカにおべっかを使い続け、貢ぎ続ける
二つには、自主防衛のために核を持つ
三つには、中国・ロシア等の手に落ちる。

どの道を行こうとも、日本の破滅しか道は残されていない
ではこの状況を打開する方法はないのか。

結論を言おう。
の状況を打開する方法は・・・・・・ない


一つの方法を除いて


参考文献・参考資料


日米首脳会談で共同声明 「台湾海峡の平和と安定維持」重要性を明記 (msn.com)

日米安全保障条約(主要規定の解説) (mofa.go.jp)

日米安全保障条約 全文と問題点 (shingu-net.com)

外務省: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (mofa.go.jp)

日本国憲法第9条 - Wikipedia

アメリカ合衆国領土の変遷 - Wikipedia

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